○春日井市民球場条例

昭和55年12月20日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民球場の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平22条例33・一部改正)

(設置)

第2条 市民のスポーツ活動を増進するため春日井市民球場(以下「球場」という。)を春日井市明知町463番地1に置く。

(平16条例34・一部改正)

(利用時間等)

第3条 球場の利用時間及び休場日は、規則で定める。

(平22条例33・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第4条 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 別表に定める施設及び附属設備(以下「球場の施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第9条第1項に定める使用料又は第10条第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) 球場の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平22条例33・追加)

(指定管理者が行う管理の基準)

第5条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、球場の管理を行わなければならない。

(1) 第14条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得ること。

(2) 球場がき損され、又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告すること。

(3) 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理すること。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理すること。

(4) 管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存すること。

(5) 管理の業務を一括して他の者に委任しないこと。

(6) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従って行うこと。

2 前項に定めるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。

(平22条例33・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第16条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平22条例33・追加)

(利用の許可)

第7条 球場の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長(第4条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第9条第2項第10条第16条及び第17条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。球場の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、球場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平20条例42・一部改正、平22条例33・旧第4条繰下・一部改正)

(利用の不許可)

第8条 球場の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 球場をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 球場の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平20条例42・一部改正、平22条例33・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料)

第9条 施設利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第12条第1項第3号の規定により市長が球場の施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により球場を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・平20条例42・一部改正、平22条例33・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平22条例33・追加)

(施設利用者の義務)

第11条 施設利用者は、球場の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第7条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平15条例6・平17条例26・平20条例42・一部改正、平22条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平22条例33・追加)

(目的外利用等の禁止)

第13条 施設利用者は、球場の施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平22条例33・追加)

(特別の設備等)

第14条 施設利用者が球場の利用に際し、特別の設備をし、球場に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、球場の施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平20条例42・一部改正、平22条例33・旧第9条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第15条 施設利用者は、球場の利用を終わったとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに球場を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平22条例33・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第16条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに球場を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平22条例33・追加)

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により球場をき損し、又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平22条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(入場者の制限)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、球場への入場を拒絶し、又は退場を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序若しくは善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 球場をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 球場の管理上支障があると認められる者

(平22条例33・追加)

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、球場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例42・一部改正、平22条例33・旧第11条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号により昭和56年4月4日から施行)

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(3) 第18条の規定 平成11年2月10日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成15年条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(春日井市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行前に附則第2項、第3項及び前項の規定による改正前の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ附則第2項、第3項及び前項の規定による改正後の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされている申請その他の行為とみなす。

(平成22年条例第33号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第6条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

別表(第4条、第9条関係)

(平3条例29・全改、平10条例34・平22条例33・一部改正)

1 グラウンド使用料

区分

単位

金額

一般

高等学校生徒以下

入場料又はこれに類するものを徴収する場合

1回につき

10,200

5,100

入場料又はこれに類するものを徴収しない場合

1回につき

5,100

2,500

備考

1 使用回数の計算は、次に定める使用単位をそれぞれ1回とする。

(1) 1月4日から4月30日まで及び9月1日から12月28日まで

ア 午前8時50分から午前11時20分まで

イ 午前11時30分から午後2時まで

ウ 午後2時10分から午後4時40分まで

(2) 5月1日から8月31日まで

ア 午前8時から午前10時30分まで

イ 午前10時40分から午後1時10分まで

ウ 午後1時20分から午後3時50分まで

エ 午後4時から午後6時30分まで

2 職業野球その他営利を目的として使用する場合の使用料の額は、この表に定める一般の使用料の額の10倍以内において市長が定める額とする。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

放送設備

1回につき

1,540

スコアボード

1回につき

1,540

更衣室

1回につき

1,030

備考

使用回数の計算については、グラウンド使用料の規定を準用する。

春日井市民球場条例

昭和55年12月20日 条例第54号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年12月20日 条例第54号
昭和58年3月30日 条例第7号
平成3年9月30日 条例第29号
平成10年9月30日 条例第34号
平成15年3月20日 条例第6号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第26号
平成20年12月19日 条例第42号
平成22年10月1日 条例第33号