○春日井市道風記念館条例施行規則

平成21年2月25日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市道風記念館条例(昭和56年春日井市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別利用 条例第5条第1項に規定する特別利用をいう。

(2) 記念館の施設 条例第7条第1項に規定する記念館の施設をいう。

(開館時間)

第3条 春日井市道風記念館(以下「記念館」という。)の開館時間は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 記念館資料の展示会場 午前9時から午後4時30分まで

(2) 記念館の施設 午前9時から午後9時30分まで

(休館日)

第4条 記念館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休館日とする。

(観覧券の交付等)

第5条 記念館資料の展示会場へ入場しようとする者は、観覧料を納付して観覧券の交付を受けなければならない。

2 前項の観覧券の種類は、次のとおりとする。

(1) 個人観覧券(第1号様式)

(2) 団体観覧券(第2号様式)

3 市長が特に必要と認めるときは、前項の観覧券に代えて別の様式を定めることができる。

(特別利用)

第6条 条例第5条第2項の規定により特別利用の許可を受けようとする者は、道風記念館資料特別利用許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、特別利用を許可したときは、道風記念館資料特別利用許可書(第4号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(特別利用の変更)

第7条 特別利用の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする資料等を変更しようとするときは、道風記念館資料特別利用変更許可申請書(第3号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、特別利用の変更を許可したときは、道風記念館資料特別利用変更許可書(第4号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(特別利用の場所)

第8条 特別利用は、市長の指定する場所において行わなければならない。

(記念館の施設の利用)

第9条 条例第8条第1項の規定により記念館の施設の利用の許可を受けようとする者は、道風記念館施設利用許可申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の前6月の初日(当該日が第4条の休館日に当たるときは、その翌日)から利用しようとする日の3日前までの間に行う。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

3 市長は、記念館の施設の利用を許可したときは、道風記念館施設利用許可書(第6号様式)第1項の申請者に交付するものとする。

(記念館の施設の利用の変更)

第10条 記念館の施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日の前日までに道風記念館施設利用変更許可申請書(第5号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない

2 市長は、記念館の施設の利用の変更を許可したときは、道風記念館施設利用変更許可書(第6号様式)前項の申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消)

第11条 特別利用者及び施設利用者(以下「利用者」という。)が利用の取消しをしようとするときは、道風記念館利用許可取消承認申請書(第7号様式)に利用許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用料の還付)

第11条の2 条例第11条第2項第4号の規定による記念館の施設の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の60日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の90

(2) 利用日の40日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(観覧者等の遵守事項)

第12条 記念館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 記念館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他記念館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(利用の制限)

第13条 記念館の施設は、同一の利用者が7日を超えて連続利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第14条 特別利用時間及び記念館の施設利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(損傷等の届出)

第15条 記念館の設備及び器具をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(道風記念館運営協議会)

第16条 春日井市道風記念館運営協議会(以下「協議会」という。)に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

3 会長は、協議会を代表し、協議会の会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(協議会の会議)

第17条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の特例)

第18条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は、議事の内容に応じ必要と認める場合は、委員に書面を送付し、又は電磁的記録(春日井市情報公開条例(平成12年春日井市条例第40号)第2条第2号に規定する電磁的記録をいう。)を送信して可否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第2項中「出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「可否を表明しなければ成立しない」と、同条第3項中「出席委員」とあるのは「可否を表明した委員」と読み替えるものとする。

(令4規則12・追加)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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春日井市道風記念館条例施行規則

平成21年2月25日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)