○春日井市道風記念館条例

昭和56年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、道風記念館の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 小野道風公及び書に関する資料の保存、展示等を行い、市民の書に関する教養の向上と書道文化の振興を図るため、春日井市道風記念館(以下「記念館」という。)を春日井市松河戸町5丁目9番地3に置く。

(平16条例34・平28条例46・一部改正)

第3条 削除

(平17条例26)

(観覧料)

第4条 記念館資料の展示会場(以下「展示会場」という。)へ入場しようとする者は、別表第1に定める観覧料をその都度納付しなければならない。

(平10条例7・一部改正)

(記念館資料の特別利用)

第5条 記念館資料の熟覧、模写、撮影等(以下「特別利用」という。)は、許可しない。ただし、学術研究、調査その他市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により特別利用をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。特別利用の許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

3 市長は、記念館資料の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平20条例42・一部改正)

(特別使用料)

第6条 特別利用者は、別表第2に定める特別使用料を許可を受けたときに納付しなければならない。

(記念館の施設の利用)

第7条 別表第3区分欄に掲げる施設(以下「記念館の施設」という。)は、それぞれ同表の用途欄に掲げる用途に利用させるものとする。

2 前項に定めるもののほか、市長は、適当と認める用途に記念館の施設を利用させることができる。

(平20条例42・一部改正)

(利用の許可)

第8条 記念館の施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。記念館の施設の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、記念館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(平20条例42・一部改正)

(利用等の不許可等)

第9条 展示会場へ入場しようとする者、特別利用をしようとする者及び記念館の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、展示会場への入場を拒絶し、又は特別利用若しくは記念館の施設の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 記念館の建物、附属設備、資料等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平20条例42・一部改正)

(使用料)

第10条 施設利用者は、別表第3に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

(観覧料等の減免等)

第11条 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、観覧料、特別使用料及び使用料を減免することができる。

2 納付された観覧料、特別使用料及び使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、それらの全部又は一部を還付することができる。

(1) 公共の福祉のため市長が第5条第2項若しくは第8条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により記念館を利用できなくなったとき。

(3) 特別利用者が特別利用の日の前日までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(4) 施設利用者が利用の日の20日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(平10条例34・全改、平20条例42・一部改正)

(利用者等の義務)

第12条 展示会場への入場者、特別利用者及び施設利用者(以下「利用者等」という。)は、その利用等に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第5条第3項及び第8条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平17条例26・平20条例42・一部改正)

(許可の取消等)

第13条 市長は、利用者等が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第5条第2項若しくは第8条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止若しくは記念館からの退場を命ずることができる。

(平20条例42・一部改正)

(特別の設備等)

第14条 特別利用者又は施設利用者がその利用に際し、特別の設備をし、記念館の施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を得なければならない。

(平20条例42・一部改正)

(損害賠償)

第15条 故意又は過失により記念館の建物、附属設備、資料等をき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(道風記念館運営協議会)

第16条 市長の諮問に応じて、記念館の運営に関し必要な調査及び審議を行うため、春日井市道風記念館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(平20条例42・一部改正)

(委員)

第17条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、小野道風公及び書に関し学識経験のある者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平20条例42・一部改正)

(庶務)

第18条 協議会の庶務は、文化スポーツ部において処理する。

(平20条例42・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平20条例42・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(春日井市道風記念館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に前項の規定による改正前の春日井市道風記念館条例(以下この項において「改正前の条例」という。)第17条第2項の規定により教育委員会が委嘱した委員は、前項の規定による改正後の春日井市道風記念館条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第17条第2項の規定により市長が委嘱した委員とみなす。この場合において、市長が委嘱したとみなす委員の任期は、改正後の条例第17条第3項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)における改正前の条例第17条第2項の規定により教育委員会が委嘱した委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(春日井市都市公園条例等の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例の施行前に附則第2項、第3項及び前項の規定による改正前の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例(以下これらを「改正前の条例」という。)の規定により教育委員会が行った処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、それぞれ附則第2項、第3項及び前項の規定による改正後の春日井市都市公園条例、春日井市道風記念館条例及び春日井市民球場条例の相当規定により市長が行った処分その他の行為又は市長に対してされている申請その他の行為とみなす。

(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平10条例7・全改)

区分

単位

金額

個人

一般

1人1回につき

500円以内で市長が定める額

大学生・高校生

1人1回につき

400円以内で市長が定める額

中学生・小学生

1人1回につき

300円以内で市長が定める額

団体

(20人以上)

一般

1人1回につき

400円以内で市長が定める額

大学生・高校生

1人1回につき

300円以内で市長が定める額

中学生・小学生

1人1回につき

200円以内で市長が定める額

別表第2(第6条関係)

(平3条例29・全改)

区分

単位

金額

熟覧

1日1点につき

510円

模写

1日1点につき

1,030円

撮影

出版物等への掲載を目的とする場合

1回1点につき

1,030円

その他の場合

1回1点につき

300円

上記以外の特別利用

1日1点につき

1,030円以内で市長が定める額

別表第3(第10条関係)

(平3条例29・全改、平9条例9・平10条例34・平20条例42・一部改正)

1 記念館の施設使用料

区分

用途

単位

金額

(A)

(B)

第1展示室兼会議室

第2展示室兼会議室

書に関する展覧会、講演会、研究会等

各室につき

午前

1,900

3,800

午後

2,500

5,000

夜間

2,500

5,000

全日

6,100

12,200

ホール展示壁

市長が適当と認める書に関する展示

全日

5,000円以内において市長が定める額

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後5時30分から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。

2 この表中(A)は入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収する場合の使用料とする。

3 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときは、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

8ミリ映写機

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,540

16ミリ映写機

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060

スライド映写機

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,540

実物投影機

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,540

備考

「1 記念館の施設使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

春日井市道風記念館条例

昭和56年9月30日 条例第27号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第27号
平成3年9月30日 条例第29号
平成9年3月27日 条例第9号
平成10年3月25日 条例第7号
平成10年9月30日 条例第34号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第26号
平成20年12月19日 条例第42号
平成28年12月20日 条例第46号
令和5年12月25日 条例第40号