○春日井市勝川駅前公営施設条例施行規則

平成20年12月19日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市勝川駅前公営施設条例(平成20年春日井市条例第47号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間等)

第2条 春日井市勝川駅前公営施設(以下「公営施設」という。)の利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することがある。

区分

利用時間

休館日

ホテルプラザ勝川催事場・会議室

午前9時から午後9時まで

 

ルネック催事場・会議室

午前9時から午後9時まで

1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

ルネックスポーツクラブ

午前10時から午後10時(日曜日にあっては午後7時、土曜日にあっては午後8時)まで

水曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(1) 公営施設の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) その他市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第4条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、勝川駅前公営施設指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規定により規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(指定の申請事項の変更)

第5条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、勝川駅前公営施設指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理業務計画)

第6条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、勝川駅前公営施設管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、勝川駅前公営施設管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定により規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第5条第2項に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、公営施設を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 利用料金に関する事項

(6) 年度ごとの収支計画

(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、公営施設の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(業務の休廃止)

第7条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、勝川駅前公営施設指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(維持管理業務の方法)

第8条 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 設備機器運転保守管理業務を行うこと。

2 前項に掲げるもの以外の維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 空調設備その他公営施設の設備の定期的な保守点検を行うこと。

(2) 公営施設の軽微な修繕を行うこと。

(3) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(4) 公営施設において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(5) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(6) 災害の発生後にあっては、公営施設の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(7) その他公営施設の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

3 指定管理者は、前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(図書の備付け等)

第9条 条例第6条第1項第3号の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(事業報告書)

第10条 指定管理者は、毎年6月30日までに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 利用の状況

(2) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(3) 管理の業務に係る収支の状況

(4) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(利用手続)

第11条 条例第8条第1項の規定により公営施設の催事場等(以下「催事場等」という。)を利用しようとする者は、勝川駅前公営施設利用許可申請書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の場合において、ルネック催事場・会議室を利用しようとする者は、利用しようとする月の属する月の6月前の初日から利用しようとするときまでの間に同項の申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、催事場等の利用を許可したときは、勝川駅前公営施設利用許可書(第8号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

4 第1項及び前項の規定にかかわらず、ホテルプラザ勝川催事場・会議室及びルネックスポーツクラブの利用の申請及び許可については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

5 ルネックスポーツクラブを利用券(第9号様式)又は利用回数券(第10号様式)により利用しようとする者は、その利用の際、利用券又は利用回数券を指定管理者に提出しなければならない。

6 ルネックスポーツクラブの個人会員は、ルネックスポーツクラブの利用の際、会員証(第11号様式)を指定管理者に提示しなければならない。

(利用の変更)

第12条 催事場等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする室等を変更しようとするときは、勝川駅前公営施設利用変更許可申請書(第12号様式)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用の変更を許可したときは、勝川駅前公営施設利用変更許可書(第13号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、ホテルプラザ勝川催事場・会議室の利用に係る変更の申請及び許可については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(利用の許可の取消)

第13条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、勝川駅前公営施設利用許可取消承認申請書(第14号様式)に利用許可書又は変更許可書を添えて指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、ホテルプラザ勝川催事場・会議室の利用の取消しの申請及び承認については、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、口頭で行うことができるものとする。

(利用料金の還付)

第14条 条例第10条第7項ただし書の規定により納付された利用料金の全部又は一部を還付する場合の基準は、指定管理者が市長の承認を得て定める。

(利用者の遵守事項)

第15条 公営施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 公営施設内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他公営施設の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(損傷等の届出)

第16条 公営施設をき損し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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春日井市勝川駅前公営施設条例施行規則

平成20年12月19日 規則第50号

(令和3年4月1日施行)