○春日井市勝川駅前公営施設条例
平成20年12月19日
条例第47号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、勝川駅前公営施設の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 勝川駅周辺の活性化を図るとともに、市民交流の場を提供するため、春日井市勝川駅前公営施設(以下「公営施設」という。)を春日井市松新町1丁目5番地に置く。
(構成)
第3条 公営施設は、次に掲げる施設をもって構成する。
(1) ホテルプラザ勝川催事場・会議室
(2) ルネック催事場・会議室
(3) ルネックスポーツクラブ
(利用時間等)
第4条 公営施設の利用時間及び休館日は、規則で定める。
(指定管理者による管理)
第5条 公営施設の管理は、指定管理者に行わせるものとする。
2 指定管理者の管理の業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 別表に掲げる催事場等(以下「催事場等」という。)の利用の許可等に関する業務
(2) 第10条第1項に定める利用料金の収受等に関する業務
(3) 公営施設の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務
(4) その他市長が定める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第6条 指定管理者は、次に掲げる基準に従い、公営施設の管理を行わなければならない。
(1) 公営施設がき損され、又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告すること。
(2) 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理すること。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理すること。
(3) 管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存すること。
(4) 管理の業務を一括して他の者に委任しないこと。
(5) 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従って行うこと。
2 前項に定めるもののほか、管理の基準について必要な事項は、規則で定める。
(指定管理者の指定の手続等)
第7条 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第16条において「指定管理者条例」という。)によるものとする。
(利用の許可)
第8条 催事場等を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。催事場等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、公営施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。
(利用の不許可)
第9条 催事場等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 公営施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 公営施設の管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が適当でないと認めるとき。
(利用料金)
第10条 利用者は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)をその利用しようとする日までの間において指定管理者が定める日までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、ホテルプラザ勝川催事場・会議室に係る利用料金について指定管理者が適当と認めるときは、利用の際又は利用後に納付させることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、利用券又は利用回数券によりルネックスポーツクラブを利用しようとする者は利用券又は利用回数券を発行するときに、個人会員としてルネックスポーツクラブを利用しようとする者は会員証を発行するときに、利用料金を納付しなければならない。
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
6 指定管理者は、公益上その他の理由により市長が必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。
7 納付された利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 第12条第1項第3号の規定により指定管理者が催事場等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。
(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により催事場等を利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用の日の14日(ホテルプラザ勝川催事場・会議室にあっては、2日)前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると指定管理者が認めるとき。
(利用者の義務)
第11条 利用者は、催事場等の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第8条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに指定管理者の指示に従わなければならない。
(利用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。
(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。
2 前項の規定による措置によって生じた損害については、指定管理者はその責めを負わない。
(目的外利用等の禁止)
第13条 利用者は、催事場等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備等)
第14条 利用者が公営施設の利用に際し、特別の設備をし、公営施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、催事場等の利用の申請と同時にその旨を申請して指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用者の原状回復義務)
第15条 利用者は、公営施設の利用を終わったとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに公営施設を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを執行し、これに要した費用を当該利用者から徴収する。
(指定管理者の原状回復義務)
第16条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに公営施設を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。
(損害賠償)
第17条 故意又は過失により公営施設をき損し、又は滅失した者は、指定管理者の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。
(入館者の制限)
第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、公営施設への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 感染症にかかっている者
(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者
(4) 公営施設をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(5) 公営施設の管理上支障があると認められる者
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、公営施設の管理について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第7条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成26年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市勝川駅前公営施設条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成26年4月1日以後(以下「施行日」という。)の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表「3 ルネックスポーツクラブ」の表の規定は、施行日以後に納付する利用料金から適用し、施行日前に納付する利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 次項に定めるものを除き、改正後の春日井市勝川駅前公営施設条例(次項において「新条例」という。)の規定は、平成31年10月1日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る利用料金から適用し、施行日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
3 新条例別表「3 ルネックスポーツクラブ」の表の規定は、施行日以後に納付する利用料金から適用し、施行日前に納付する利用料金については、なお従前の例による。
別表(第5条、第10条関係)
(平26条例10・平31条例14・一部改正)
1 ホテルプラザ勝川催事場・会議室
区分 | 金額 | ||
2時間まで | 2時間を超える時間について1時間につき | ||
第1催事場 | (A) | 円 36,300 | 円 18,150 |
(B) | 181,500 | 90,750 | |
(C) | 363,000 | 181,500 | |
第2催事場 | (A) | 36,300 | 18,150 |
(B) | 181,500 | 90,750 | |
(C) | 363,000 | 181,500 | |
第3催事場 | (A) | 20,570 | 10,285 |
(B) | 60,500 | 30,250 | |
(C) | 121,000 | 60,500 | |
第4催事場 | (A) | 10,890 | 5,445 |
(B) | 21,780 | 10,890 | |
(C) | 43,560 | 21,780 | |
第5催事場(和室) | (A) | 12,100 | 6,050 |
(B) | 30,250 | 15,125 | |
(C) | 60,500 | 30,250 | |
第6催事場 | (A) | 9,680 | 4,840 |
(B) | 12,100 | 6,050 | |
(C) | 24,200 | 12,100 | |
第7催事場 | (A) | 9,680 | 4,840 |
(B) | 12,100 | 6,050 | |
(C) | 24,200 | 12,100 | |
会議室 | (A) | 18,150 | 9,075 |
(B) | 48,400 | 24,200 | |
(C) | 96,800 | 48,400 |
備考
1 この表中(A)は市内に在住又は在勤する者、これらの者で構成される団体又は市内に事務所若しくは事業所を有する法人等(以下「市民等」という。)が利用する場合で、かつ、収益を目的として入場料又はこれに類するものを徴収する場合及び収益を目的として企業活動に利用する場合(以下「収益を目的として利用する場合」という。)以外の場合の額、(B)は市民等以外の者が利用する場合で、かつ、収益を目的として利用する場合以外の場合の額、(C)は収益を目的として利用する場合の額とする。
2 利用時間外に利用する場合の1時間当たりの額は、それぞれ別表右欄に定める額に当該額の5割に相当する額を加算した額とする。
2 ルネック催事場・会議室
区分 | 金額(1時間につき) | |
多目的ホール | (A) | 円 1,467 |
(B) | 2,095 | |
(C) | 4,191 | |
会議室A | (A) | 1,467 |
(B) | 2,095 | |
(C) | 4,191 | |
会議室B | (A) | 1,048 |
(B) | 1,467 | |
(C) | 2,933 | |
カルチャールーム | (A) | 838 |
(B) | 1,257 | |
(C) | 2,514 |
備考 「1 ホテルプラザ勝川催事場・会議室」の表備考第1項の規定は、この表において準用する。
3 ルネックスポーツクラブ
区分 | 金額 | ||
一般 | 1回 | 円 1,100 | |
利用回数券 | 6枚 | 5,500 | |
11枚 | 9,900 | ||
個人会員 | 月会費 | 4,400 | |
法人会員 | 年会費 | 1月につき利用券40枚 | 220,000 |
1月につき利用券100枚 | 440,000 |