○春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則
平成20年2月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市生活環境の保全に関する条例(平成19年春日井市条例第54号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(駐車場の規模)
第2条 条例第21条の規則で定める規模は、自動車の駐車の用に供する部分の面積が200平方メートルとする。
(油水分離施設等を設置すべき施設)
第5条 条例第31条第1項の規則で定める施設は、次のとおりとする。
(1) 自動車特定整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。)の用に供する洗車施設
(2) 自動式車両洗浄施設
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下この条において「法」という。)第2条第2項に規定する一般廃棄物の処分の業に用いるごみ処理施設及び法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設
(4) 法第2条第4項に規定する産業廃棄物若しくは法第2条第5項に規定する特別管理産業廃棄物の処分の業に用いる施設若しくは法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設又はこれらの収集若しくは運搬の業に用いる積替え若しくは保管を行う施設
(令2規則38・一部改正)
(作業に伴う騒音又は振動に関する基準)
第7条 条例第33条の規則で定める作業は、次のとおりとする。
(1) 電動又は空気動力工具を使用する木材のかんな削り、切削又はくぎ打ちの作業
(2) さく井機械等を用いるさく孔作業
(3) 建設資材等の重量物の積卸し作業
3 次に掲げる場合は、別表第5の規定は適用しない。
(1) 災害その他非常の事態の発生により当該作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に当該作業を行う必要がある場合
(3) 鉄道の正常な運行を確保するため特に夜間において当該作業を行う必要がある場合
(4) 道路法(昭和27年法律第180号)第34条の規定に基づき、道路の占用の許可に当該作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第35条の規定に基づく協議において当該作業を夜間に行うべきこととされた場合
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第3項の規定に基づき、道路の使用の許可に当該作業を夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び同法第80条第1項の規定に基づく協議において当該作業を夜間に行うべきこととされた場合
(建物等の面積)
第8条 条例第36条第1項の規則で定める面積は、100平方メートルとする。
(平22規則22・一部改正)
(1) 当該土地に係る建物若しくは工作物の除却前又は当該土地の売却前に引き続き表面がコンクリート、アスファルト等で覆われている場合
(2) 当該土地に係る建物又は工作物の除却前に引き続き工場等の敷地として利用され、直ちに同一の設置者により建物等の施設が設置される場合
(3) 当該土地の売却前に引き続き建物又は工作物が設置されている場合
3 市長は、前項の確認をする場合において、当該確認を受けた土地の利用状況を的確に把握する必要があると認めるときは、当該確認に、当該土地の利用状況を市長に定期的に報告することその他の条件を付することができる。
(平22規則22・一部改正)
(汚染の状況等の公表)
第12条 条例第38条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 特定有害物質による汚染が確認された土地の所在地
(2) 調査の実施年月日
(3) 汚染の原因となった特定有害物質の種類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(環境保全に関する協議)
第13条 条例第40条第1項の規則で定める工場等は、次のとおりとする。
(1) 工場又は作業場で床面積の合計が50平方メートル以上又は敷地面積が150平方メートル以上のもの(増築又は拡張しようとする場合においては、増築後の床面積又は拡張後の敷地面積がこれらの面積以上となる場合を含む。)
(2) 自動車の駐車の用に供する部分の面積が200平方メートル以上の駐車場
(3) ガソリンスタンド
(4) カラオケ設備のある店舗等
(5) 飲食店(51人槽以上の浄化槽を有するもの)
(6) ボーリング場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設
(7) ぱちんこ屋
(8) 百貨店及びマーケット
(9) 病院及び診療所(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。以下同じ。)
(10) 特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)その他これに類するもの
(11) 第5条各号に掲げる施設を設置する工場等
(12) 自動車解体業(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第13項の解体業をいう。)の用に供する施設を設置する工場等
(13) 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の規定により再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受け、かつ、発電出力の合計が20キロワット以上の太陽光発電設備(太陽電池モジュールを建築物の屋根又は屋上に設置するものを除く。)を設置する事業場
(14) 前各号に定めるもののほか、公害の発生のおそれのある工場等
(令2規則14・令4規則24・一部改正)
(令4規則24・一部改正)
(公表)
第16条 条例第52条第1項の公表は、次に掲げる事項について、市役所前掲示板に掲示する方法その他市長が適当と認める方法により行うものとする。
(1) 勧告の内容
(2) 勧告を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 公表の理由
(提出書類の部数)
第17条 条例の規定により市長に提出する書類の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和7年6月30日までの間(旅館業又は下水道業に属する工場等にあっては、当分の間)、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成13年環境省令第21号)附則別表の中欄に掲げる業種その他の区分に属する工場等からの排出水に含まれるほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物の許容限度についての規制基準は、別表第1の規定にかかわらず、同省令附則別表の下欄に掲げるとおりとする。
(平22規則35・平27規則2・一部改正、平28規則59・旧第3項繰上・一部改正、令元規則34・令4規則33・一部改正)
3 令和6年12月10日までの間、排水基準を定める省令等の一部を改正する省令(平成18年環境省令第33号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する工場等からの排出水に含まれる亜鉛含有量の許容限度についての指導のための基準は、別表第2の規定にかかわらず、同省令附則別表の下欄に掲げるとおりとする。
(平28規則59・追加、令元規則34・令3規則48・一部改正)
附則(平成22年規則第22号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第35号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成33年5月24日までの間、排水基準を定める省令の一部を改正する省令(平成24年環境省令第15号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する工場等からの排出水に含まれる1・4―ジオキサンの許容限度についての規制基準は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、同省令附則別表の下欄に掲げるとおりとする。
(平27規則59・平30規則24・一部改正)
附則(平成27年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年11月30日(金属鉱業に属する工場等については、令和3年11月30日)までの間、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(平成26年環境省令第30号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する工場等からの排出水に含まれるカドミウム及びその化合物の許容限度についての規制基準は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、同省令附則別表の下欄に掲げるとおりとする。
(平28規則59・令元規則52・一部改正)
3 平成27年11月30日までの間、この規則の施行の際現に設置されている工場等からの排出水に含まれるカドミウム及びその化合物の許容限度についての規制基準は、改正後の春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第59号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則附則第2項の規定は、平成27年5月25日から適用する。
2 平成28年4月21日(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、平成28年10月21日)までの間、この規則の施行の際現に設置されている工場等から公共用水域に排出される水のトリクロロエチレンの許容限度についての規制基準は、改正後の春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第59号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年規則第24号)
この規則は、平成30年5月25日から施行する。
附則(令和元年規則第34号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年規則第52号)
この規則は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年規則第14号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第13条の規定は、令和2年4月1日以後に再生エネルギー発電事業計画の認定を受けて太陽光発電設備を設置する事業場について適用する。
附則(令和2年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、令和2年6月21日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条第9号に掲げる特定整備のみの用に供する洗車施設を設置し、又は設置に着手している事業者に対する改正後の第5条第1号の規定の適用については、同号中「をいう」とあるのは、「をいい、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第3条第9号に掲げる特定整備のみを行う事業を除く」とする。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第48号)
この規則は、令和3年12月11日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第33号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和9年3月31日までの間、水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令(令和6年環境省令第4号)附則別表の中欄に掲げる業種に属する工場等からの排出水に含まれる六価クロム化合物の許容限度についての規制基準は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、同省令附則別表の下欄に掲げるとおりとする。
3 令和6年9月30日(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第3に掲げる施設である場合にあっては、令和7年3月31日)までの間、この規則の施行の際、現に設置されている工場等からの排出水に含まれる六価クロム化合物の許容限度についての規制基準は、改正後の春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則及び前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平25規則4・平27規則2・平27規則59・令6規則15・一部改正)
物質の種類 | 許容限度 |
カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム |
シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。) | 1リットルにつき1ミリグラム |
鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム |
六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム |
砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 |
ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム |
トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
1・2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム |
1・1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム |
シス―1・2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム |
1・1・1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム |
1・1・2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
1・3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム |
チウラム | 1リットルにつき0.06ミリグラム |
シマジン | 1リットルにつき0.03ミリグラム |
チオベンカルブ | 1リットルにつき0.2ミリグラム |
ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム |
セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム |
ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム |
ふっ素及びその化合物 | 1リットルにつきふっ素8ミリグラム |
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 1リットルにつきアンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量100ミリグラム |
1・4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム |
備考
1 許容限度は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
2 「検出されないこと。」とは、前項に定める方法により検定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいう。
3 排水の採水場所は、工場等の排水口とする。
別表第2(第4条関係)
(平22規則22・令2規則38・一部改正)
1 生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量
工場等の区分 | 業種 | 許容限度(単位 1リットルにつきミリグラム) | ||||
生物化学的酸素要求量(括弧内は、日間平均) | 浮遊物質量(括弧内は、日間平均) | |||||
既設の工場等 | 下水道処理区域に所在するもの | 1 全業種 | 25 (20) | 70 (50) | ||
その他の区域に所在するもの | 2 畜産農業又は畜産サービス業 | 130 (110) | 160 (120) | |||
3 畜産食料品製造業 | 乳製品製造業 | 80 (60) | 30 (20) | |||
その他 | 120 (100) | 90 (70) | ||||
4 野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 120 (100) | 40 (30) | ||||
5 精穀・製粉業、パン・菓子製造業(製造小売業含む)又はあん類製造業 | 80 (60) | 80 (60) | ||||
6 動植物油脂製造業 | 100 (80) | 80 (60) | ||||
7 糖類製造業又はでんぷん製造業 | 120 (100) | 90 (70) | ||||
8 冷凍調理食品製造業 | 50 (40) | 70 (50) | ||||
9 水産食料品製造業、調味料製造業、めん類製造業、豆腐・油揚製造業、惣菜製造業、他に分類されない食料品製造業、料理品小売業又は豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 120 (100) | 90 (70) | ||||
10 ビール製造業 | 40 (30) | 30 (20) | ||||
11 清酒製造業 | 120 (100) | 90 (70) | ||||
12 蒸留酒・混成酒製造業 | 160 (120) | 120 (100) | ||||
13 清涼飲料製造業、果実酒製造業 | 60 (50) | 70 (50) | ||||
14 茶・コーヒー製造業、製氷業又はたばこ製造業 | 60 (50) | 70 (50) | ||||
15 飼料・有機質肥料製造業 | 160 (120) | 200 (150) | ||||
16 繊維工業又は衣類・その他の繊維製品製造業 | 毛紡績業又は整毛業(洗毛施設を有するものに限る。) | 120 (100) | 180 (150) | |||
染色整理業 | 毛織物機械染色整理業 | 50 (40) | 50 (40) | |||
その他 | 100 (80) | 100 (80) | ||||
その他 | 100 (80) | 100 (80) | ||||
17 木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、表具業又は家具修理業 | 70 (50) | 90 (70) | ||||
18 パルプ・紙・紙加工品製造業 | 板紙製造業 | 120 (100) | 180 (150) | |||
湿式繊維板製造業 | 120 (100) | 50 (40) | ||||
その他 | 90 (70) | 120 (100) | ||||
19 印刷・同関連業、新聞業、出版業、写真業又は写真現像・焼付け業 | 25 (20) | 30 (20) | ||||
20 化学工業 | 医薬品製造業 | 40 (30) | 60 (50) | |||
その他 | 30 (20) | 40 (30) | ||||
21 石油製品・石炭製品製造業 | 30 (20) | 30 (20) | ||||
22 プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業又はなめし革・同製品・毛皮製造業 | 25 (20) | 30 (20) | ||||
23 窯業、土石製品製造業又は非金属鉱業 | 25 (20) | 150 (120) | ||||
24 鉄鋼業 | 25 (20) | 40 (30) | ||||
25 非鉄金属製造業、金属製品製造業、機械器具製造業、その他の製造業又は機械修理業 | 25 (20) | 30 (20) | ||||
26 ガス製造工業又はガス供給所 | 90 (70) | 30 (20) | ||||
27 上水道業又は工業用水道業 | 25 (20) | 30 (20) | ||||
28 酸若しくはアルカリによる表面処理施設を有するもの又は電気めっき施設を有するもの | 25 (20) | 30 (20) | ||||
29 飲食店 | 90 (70) | 90 (70) | ||||
30 宿泊業、公衆浴場業又は特殊浴場業 | 90 (70) | 90 (70) | ||||
31 医療業又は老人福祉・介護事業(訪問介護事業を除く) | 40 (30) | 90 (70) | ||||
32 と畜業 | 80 (60) | 80 (60) | ||||
33 地方卸売市場 | 50 (40) | 70 (50) | ||||
34 自動車整備業、自動車卸売業又は自動車小売業 | 50 (40) | 70 (50) | ||||
35 自動式車両洗浄施設を有するもの | 25 (20) | 70 (50) | ||||
36 保健衛生、学術・開発研究機関、商品検査業又は計量証明業 | 40 (30) | 90 (70) | ||||
37 一般廃棄物処理業 | 40 (30) | 50 (40) | ||||
38 産業廃棄物処理業又はその他廃棄物処理業 | 25 (20) | 30 (20) | ||||
39 501人槽以上の浄化槽を有するもの | 90 (30) | 100 (70) | ||||
40 下水道業 | 25 (20) | 70 (50) | ||||
41 第2項から第40項までの業種以外の業種 | 90 (60) | 100 (70) | ||||
新設の工場等 | 下水道処理区域に所在するもの | 42 全業種 | 25 (20) | 30 (20) | ||
その他の区域に所在するもの | 43 全業種(第44項から第52項までの業種を除く。) | 25 (20) | 30 (20) | |||
44 畜産農業又は畜産サービス業 | 90 (70) | 100 (80) | ||||
45 食料品製造業(ビール製造業及び冷凍調理食品製造業を除く。) | 乳製品製造業 | 50 (40) | 30 (20) | |||
野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業 | 50 (40) | 40 (30) | ||||
動植物油脂製造業、糖類製造業又はでんぷん製造業 | 50 (40) | 50 (40) | ||||
その他 | 50 (40) | 50 (40) | ||||
46 繊維工業又は衣類・その他の繊維製品製造業 | 50 (40) | 40 (30) | ||||
47 鉄鋼業 | 25 (20) | 30 (20) | ||||
48 飲食店 | 40 (30) | 70 (50) | ||||
49 宿泊業、公衆浴場業又は特殊浴場業 | 40 (30) | 70 (50) | ||||
50 501人槽以上の浄化槽を有するもの | 40 (30) | 80 (60) | ||||
51 下水道業 | 25 (20) | 70 (50) | ||||
52 第41項に該当する業種 | 40 (30) | 80 (60) |
備考
1 この表において「下水道処理区域」とは、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域をいう。
2 「既設の工場等」とは、平成20年7月1日前に設置された工場等をいい、「新設の工場等」とは平成20年7月1日以後(同日において建設工事中であるものを除く。)に設置する工場等をいう。
3 許容限度は排水基準を定める省令第2条に基づく方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4 日間平均による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
5 排水の採水場所は、工場等の排水口とする。
6 一の工場等が二以上の業種に属する場合にあっては、より厳しい許容限度を適用する。
7 水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例(昭和47年愛知県条例第4号)その他の水質汚濁防止法に基づく排水に関する基準によりこの表に定める許容限度より厳しい基準値が適用される工場等については、この表の規定は、適用しない。
2 水素イオン濃度等
項目 | 許容限度 | |
水素イオン濃度 | 水素指数 5.8~8.6 | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類 | 1リットルにつき5ミリグラム |
動植物油脂類 | 1リットルにつき30ミリグラム | |
フェノール類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム | |
銅含有量 | 1リットルにつき3ミリグラム | |
亜鉛含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム | |
溶解性鉄含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム | |
溶解性マンガン含有量 | 1リットルにつき10ミリグラム | |
クロム含有量 | 1リットルにつき2ミリグラム | |
大腸菌群数 | 日間平均1立方センチメートルにつき3,000個 | |
窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム(日間平均1リットルにつき60ミリグラム) | |
燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム(日間平均1リットルにつき8ミリグラム) |
備考
1 許容限度は排水基準を定める省令第2条に基づく方法により検定した場合における検出値によるものとする。
2 日間平均による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
3 排水の採水場所は、工場等の排水口とする。
4 水質汚濁防止法第3条第3項に基づく排水基準を定める条例その他の水質汚濁防止法に基づく排水に関する基準によりこの表に定める許容限度より厳しい基準値が適用される工場等については、この表の規定は、適用しない。
別表第3(第6条関係)
(平27規則59・一部改正)
(1) 工場等から発生する騒音に係る許容限度
時間 地域 | 午前8時から午後7時まで | 午前6時から8時まで及び午後7時から10時まで | 午後10時から翌日の午前6時まで |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 50デシベル | 45デシベル | 40デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
市街化調整区域 | 60デシベル | 55デシベル | 50デシベル |
工業地域 工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル | 60デシベル |
(2) 前号の表に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域、市街化調整区域又は工業地域の区域内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。以下同じ。)、保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館(図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館をいう。以下同じ。)、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。以下同じ。)の敷地の周囲50メートルの区域内における許容限度は、前号の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
(3) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域に接する工業地域の当該接する境界線から当該工業地域内へ50メートルの範囲内における許容限度は、第1号の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする(前号の適用を受ける区域を除く。)。
備考
1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域とは都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域をいい、市街化調整区域とは同法第7条第3項の地域をいう。
2 デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 許容限度は、特定工場等において発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・農林省・通商産業省・運輸省告示第1号)に定める測定及び測定方法に基づく数値によるものとする。
4 騒音の測定場所は、騒音を発生する工場等の敷地の境界線とする。
別表第4(第6条関係)
(平27規則59・一部改正)
(1) 工場等から発生する振動に係る許容限度
時間 地域 | 午前7時から午後8時まで | 午後8時から翌日の午前7時まで |
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第1種住居地域 第2種住居地域 準住居地域 | 65デシベル | 55デシベル |
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 市街化調整区域 | 65デシベル | 60デシベル |
工業地域 工業専用地域 | 70デシベル | 65デシベル |
(2) 前号の表に掲げる工業地域のうち、学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲50メートルの区域内における許容限度は、前号の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする。
(3) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域又は準住居地域に接する工業地域の当該接する境界線から当該工業地域内へ50メートルの範囲内における許容限度は、第1号の表に掲げるそれぞれの値から5デシベルを減じた値とする(前号の適用を受ける区域を除く。)。
備考
1 デシベルとは、計量法別表第2に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 許容限度は、特定工場等において発生する振動の規制に関する基準(昭和51年環境庁告示第90号)に定める測定、測定方法及び振動レベルの決定に基づく数値によるものとする。
3 振動の測定場所は、工場等の敷地の境界線とする。
4 別表第3備考第1項の規定は、この表において準用する。
別表第5(第7条関係)
(平27規則59・一部改正)
作業に伴い発生する騒音又は振動に係る許容限度
| 規制の種別 | 地域の区分 | 内容 | |
1 | 基準値 | 騒音 | 付表第1項から第3項までに掲げる区域 | 85デシベル |
振動 | 75デシベル | |||
2 | 作業時間 | 付表第1項に掲げる区域 | 午後7時から翌日の午前7時までの間は、行わないこと。 | |
付表第2項に掲げる区域 | 午後10時から翌日の午前6時までの間は、行わないこと。 | |||
3 | 1日における作業時間 | 付表第1項に掲げる区域 | 10時間を超えないこと。 | |
付表第2項に掲げる区域 | 14時間を超えないこと。 | |||
4 | 作業期間 | 付表第1項から第3項までに掲げる区域 | 連続して6日を超えないこと。 |
付表
1 | (1) 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び市街化調整区域 (2) 学校、保育所、病院及び診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館、特別養護老人ホーム並びに幼保連携型認定こども園の敷地の周囲80メートルの区域 |
2 | 工業地域(前項第2号の区域を除く。) |
3 | 工業専用地域(第1項第2号の区域を除く。) |
備考
1 デシベルとは、騒音に係るものついては計量法別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいい、振動に係るものについては同表に定める振動加速度レベルの計量単位をいう。
2 許容限度は、騒音に係るものについては特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43年厚生省・建設省告示第1号)に定める測定及び測定方法に基づく数値によるものとし、振動に係るものについては振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)第11条に定める測定、測定方法及び振動レベルの決定に基づく数値によるものとする。
3 騒音又は振動の測定場所は、作業の場所の敷地の境界線とする。
4 別表第3備考第1項の規定は、この表において準用する。
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令3規則19・一部改正)
(令4規則24・全改)