○春日井市生活環境の保全に関する条例

平成19年12月19日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 都市生活型公害の防止

第1節 生活排水対策(第6条・第7条)

第2節 生活環境への配慮(第8条―第11条)

第3章 地球環境の保全

第1節 地球温暖化の防止等(第12条―第14条)

第2節 省資源及び省エネルギー(第15条―第18条)

第3節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減(第19条―第23条)

第4章 事業所等における公害の防止

第1節 公害等の防止対策(第24条―第35条)

第2節 土壌及び地下水の汚染の拡散の防止(第36条―第39条)

第3節 環境保全に関する協議等(第40条・第41条)

第4節 事故時の措置(第42条・第43条)

第5章 啓発及び支援(第44条・第45条)

第6章 雑則(第46条―第53条)

第7章 罰則(第54条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、生活環境の保全について市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、日常生活及び事業活動に伴う環境への負荷の低減並びに公害の防止を図るための必要な事項を定めることにより、生活環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 環境への負荷 人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。

(2) 公害 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って発生する大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。以下同じ。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭並びにこれらの活動に伴って発生するその他の現象によって、良好な生活環境が損なわれることをいう。

(3) 都市生活型公害 日常生活又は事業活動に伴い発生する生活排水による水質の汚濁、自動車の使用による騒音、屋外燃焼行為によるばい煙若しくは悪臭その他の都市化の進展若しくは生活様式の変化に起因する公害をいう。

(4) 公共用水域 河川、湖沼その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝きよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって、同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

(5) 工場等 市内に設置されている工場その他の事業場(建設工事その他の事業を行うために一時的に設置される作業現場を除く。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、良好な生活環境の保全に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 市は、環境への負荷の低減及び公害の防止のために必要な措置を講ずるとともに、市民、事業者及び関係機関と連携して良好な生活環境を保全するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、日常生活その他の活動に伴う環境への負荷の低減を図るとともに、自ら都市生活型公害を生じさせることのないよう努めなければならない。

2 市民は、市が実施する生活環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、自らの責任と負担において、その事業活動に伴う環境への負荷の低減及び公害を防止するために必要な措置を講ずるとともに、公害を未然に防止するための管理体制等を整備するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が実施する生活環境の保全に関する施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 都市生活型公害の防止

第1節 生活排水対策

(生活排水による水質汚濁の防止)

第6条 市民は、生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため、調理くず等の適正な処理、洗剤の適正な使用その他の生活排水対策を自主的に行うとともに、市が実施する生活排水対策に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(合併処理浄化槽への転換)

第7条 下水道が整備されている区域及び下水道法第5条第1項第1号に規定する予定処理区域(同法第4条第1項の規定により認可を受けた事業計画において定められたものに限る。)以外の区域において単独処理浄化槽又はくみ取便所の便槽を使用する者は、合併処理浄化槽への転換に努めなければならない。

第2節 生活環境への配慮

(騒音又は振動による生活環境への配慮)

第8条 市民は、音響機器、家庭用工作機器又は自動車の使用その他の日常生活に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(商業施設等の利用者の義務)

第9条 市民は、商業施設等を利用するときは、自動車の空ぶかし音、人声等による騒音により、みだりに付近の静穏を害してはならない。

(悪臭による生活環境への配慮)

第10条 市民は、住宅内及びその周囲から発生する悪臭その他の日常生活に伴って発生する悪臭を防止し、自らの責任と相互の協力により、周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

(屋外燃焼行為の禁止)

第11条 市民及び事業者は、燃焼に伴ってばい煙、悪臭又はダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。)が発生するおそれがある物を屋外において燃焼させてはならない。ただし、法令若しくはこれに基づく処分により物を燃焼させる場合、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ず物を燃焼させる場合又は物の燃焼による周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により物を燃焼させようとする者は、燃焼に伴うばい煙、悪臭等により周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮しなければならない。

第3章 地球環境の保全

第1節 地球温暖化の防止等

(温室効果ガスの排出量の削減等)

第12条 市は、自らの事務及び事業に関し、温室効果ガス(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)第2条第3項に規定する温室効果ガスをいう。以下同じ。)の排出量の削減並びに吸収作用の保全及び強化(以下「温室効果ガスの排出量の削減等」という。)を図るとともに、市民及び事業者が行う自主的な活動を支援し、地球温暖化に関する情報の提供その他の必要な施策を実施するものとする。

2 市民及び事業者は、地球温暖化を防止するため、自らの責任と相互の協力により、その日常生活又は事業活動における温室効果ガスの排出量の削減等に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(令4条例6・一部改正)

(オゾン層の保護)

第13条 市は、オゾン層の保護の意義に関する知識の普及等の施策を実施するものとする。

2 市民及び事業者は、オゾン層の破壊を防止するため、自らの責任と相互の協力により、オゾン層を破壊する物質(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年経済産業省・環境省令第7号)第1条第3項に規定するフロン類をいう。)の適切な回収、処理等を行い、大気中への排出を防止しなければならない。

(平30条例24・一部改正)

(酸性雨の発生の抑制)

第14条 市は、酸性雨の状況に関する情報の提供等の施策を実施するものとする。

2 市民及び事業者は、酸性雨の発生を抑制するため、自動車の適正な使用その他の自主的な取組を実施し、酸性雨の原因となる窒素酸化物、硫黄酸化物等の排出の抑制に努めなければならない。

第2節 省資源及び省エネルギー

(資源及びエネルギーの有効利用)

第15条 市は、資源及びエネルギーの有効利用に関する情報の提供、資源の循環的利用及びエネルギーの消費の抑制その他の必要な施策を実施するものとする。

2 市民及び事業者は、その日常生活又は事業活動において、資源の循環的利用及びエネルギーの消費の抑制等に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(水利用及び水循環)

第16条 市は、雨水等の有効利用及び雨水の地下浸透に努めるとともに、効率的な水利用及び健全な水循環に関する施策を実施するものとする。

2 市民及び事業者は、その日常生活又は事業活動において、節水、雨水等の有効利用及び雨水の地下浸透に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(環境物品等の購入の推進)

第17条 市は、毎年度、当該年度の予算及び事務又は事業の予定等を勘案し、環境物品等(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)第2条第1項に規定する環境物品等をいう。以下同じ。)の調達の推進を図るための計画を策定し、環境への負荷が少ない物品及び役務の調達の推進に努めるとともに、市民及び事業者の環境物品等の購入を促進し、環境物品等への需給の転換を図るための措置を講ずるよう努めなければならない。

2 市民及び事業者は、その日常生活又は事業活動において物品の購入及び役務の提供を受ける場合には、環境物品等を選択するよう努めなければならない。

(環境管理の推進)

第18条 市は、日常生活及び事業活動に伴う環境への負荷を低減させることを目的とする継続的な改善を図る仕組(以下「環境管理」という。)に関する取組を支援するものとする。

2 市民は、環境管理に準じた取組を日常生活に取り入れ、温室効果ガスの排出量の削減等その他の環境への負荷の低減に努めなければならない。

3 事業者は、環境管理を適正かつ効果的に運用するよう努めなければならない。

(令4条例6・一部改正)

第3節 自動車の使用に伴う環境への負荷の低減

(自動車公害の防止)

第19条 市は、自動車の使用に伴う環境への負荷の低減を図るため、道路環境の改善等の施策を国、県その他の関係機関と連携して実施するよう努めるものとする。

2 自動車を使用する者は、排出ガス、騒音及び燃料消費の低減を図り、地球温暖化等を防止するため、自動車の合理的な使用、必要な整備及び適正な運転に努めるとともに、市が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(アイドリング・ストップ)

第20条 自動車を運転する者は、自動車を駐車し、又は停車するときは、アイドリング・ストップ(自動車の原動機の不必要な稼動をしないことをいう。以下同じ。)を励行するよう努めなければならない。

2 事業者は、その管理する自動車の運転者がアイドリング・ストップを励行するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第21条 規則で定める規模以上の駐車場を設置し、又は管理する者は、当該駐車場の利用者に対し、看板、放送、書面等により、アイドリング・ストップを行うべきことを周知するよう努めなければならない。

(低公害車の購入等の推進)

第22条 市は、公用車に係る低公害車(県民の生活環境の保全等に関する条例(平成15年愛知県条例第7号)第79条に規定する低公害車をいう。以下同じ。)の購入を推進するための計画を策定し、この計画に基づき低公害車の購入を行うものとする。

2 自動車を購入し、又は使用しようとする者は、低公害車若しくは排出ガスの量がより少ない自動車を購入し、又は使用するよう努めなければならない。

(公共交通機関の利用の促進)

第23条 市は、自動車の運行に伴う環境への負荷の低減を図るため、公共交通機関の整備及び利用の促進に努めなければならない。

2 市民及び事業者は、過度の自動車への依存を避け、公共交通機関その他の環境への負荷の少ない交通手段の利用に努めなければならない。

第4章 事業所等における公害の防止

第1節 公害等の防止対策

(適用範囲)

第24条 事業所等における公害の防止については、法令及び県民の生活環境の保全等に関する条例に定めるもののほか、この章に定めるところによる。

(排水に関する規制基準)

第25条 事業者は、工場等(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第6項に規定する特定事業場を除く。次条において同じ。)から公共用水域に排出される水(次条において「排出水」という。)について、カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質に関し規則で定める規制基準を遵守しなければならない。

(平22条例47・一部改正)

(排水に関する勧告及び命令)

第26条 市長は、事業者が前条の基準に適合しない排出水を排出し、又は排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、工場等から排出される汚水又は廃液の処理の方法の改善その他の当該排出水の排出を防止するための措置を勧告することができる。

2 市長は、事業者が、前項の勧告に従わないときは、当該事業者に対し、期限を定めて当該勧告に係る措置の実施を命じ、又は排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

(排水に関する指導基準)

第27条 事業者は、工場等から公共用水域に排出される水により、生活環境に係る被害を生じさせてはならない。

2 市長は、前項に規定する排水について、生物化学的酸素要求量その他の生活環境の保全に係る指導のための基準を規則で定めるものとする。

(着色水の流出等の防止)

第28条 事業者は、着色水(塗料等著しく公共用水域の水の色を変化させるものをいう。)をみだりに公共用水域に流出させ、又は地下に浸透させてはならない。

(土砂等の流出の防止)

第29条 事業者は、建設工事等において、土地の掘削等の行為により公共用水域に著しく土砂等を流出させ、水質を汚濁させてはならない。

(油の流出等の防止)

第30条 事業者は、油(水質汚濁防止法第2条第5項に規定する油をいう。以下同じ。)の適正な使用及び処理に努めるとともに、当該油をみだりに公共用水域に流出させ、又は地下に浸透させてはならない。

(平22条例47・一部改正)

第31条 油を公共用水域へ流出させ、又は地下に浸透させるおそれのある施設で規則で定めるものを設置する事業者は、油水分離施設等を設置するとともに、油を公共用水域へ流出させ、又は地下に浸透させないよう当該油水分離施設等を維持管理しなければならない。

2 工場等で油を取り扱う事業者は、当該油を公共用水域へ流出させ、又は地下に浸透させないよう油水分離施設を設置する等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(騒音又は振動の防止)

第32条 事業者は、工場等における事業活動に伴って発生する騒音又は振動により周辺の生活環境を著しく損なってはならない。

2 市長は、前項の騒音又は振動について、指導のための基準を規則で定めるものとする。

第33条 建設の現場作業等(建設工事その他の事業を行うために一時的に設置される作業現場で行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業で規則で定めるものをいう。)を行う事業者は、当該作業に伴って発生する騒音又は振動について規則で定める基準を遵守しなければならない。

(悪臭の防止)

第34条 事業者は、工場等における事業活動に伴って発生する悪臭をみだりに排出し、周辺の生活環境を著しく損なってはならない。

2 市長は、前項に規定する悪臭の排出を防止し、必要な指導を行うための指針を定めるものとする。

3 市長は、前項の指針を定め、又は変更したときは、その内容を公表するものとする。

(資材等の適正管理)

第35条 資材、廃材、土砂等の所有者、管理者若しくは占有者又は資材等の置き場となっている土地の所有者は、当該資材等を適正に管理し、資材等の崩壊、悪臭、砂じんの飛散、敷地外への土砂等の流出等により周辺の生活環境を損なってはならない。

第2節 土壌及び地下水の汚染の拡散の防止

(建物等の除却時の調査)

第36条 有害物質使用特定施設(土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第1項に規定する有害物質使用特定施設をいう。)に係る工場等を設置している事業者(以下「設置者」という。)は、当該工場等の敷地である土地において建物又は工作物(建築面積又は築造面積が規則で定める面積以上のものに限る。)を除却するときは、規則で定めるところにより、当該除却に係る土地の土壌及び地下水の特定有害物質(同法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染の状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前項の場合において、規則に定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生じるおそれがない旨の市長の確認を受けたときは、当該利用の方法が継続する間、同項に定める調査方法のうち規則で定める調査の実施を行わないことができる。

(土地の売却時の調査)

第37条 設置者は、当該工場等の敷地である土地の一部を売却(借地にあっては、当該土地の一部を返還)しようとするときは、規則で定めるところにより、当該売却に係る土地の土壌及び地下水の特定有害物質による汚染の状況を調査し、その結果を市長に報告しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(汚染の状況等の公表)

第38条 市長は、第36条第1項又は前条第1項に規定する報告があった場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、当該土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の状況その他規則で定める事項を公表するものとする。

(適用除外)

第39条 前3条の規定は、次に掲げる土地の土壌については、適用しない。

(1) 土壌汚染対策法第3条第1項本文、第4条第2項及び第3項並びに第5条第1項の規定の適用を受ける土地、同法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地並びに同法第6条第1項及び第11条第1項の指定に係る区域内の土地

(2) 県民の生活環境の保全等に関する条例第39条の2第2項の規定による報告を求めた土地

(平22条例4・平22条例47・平30条例24・一部改正)

第3節 環境保全に関する協議等

(環境保全に関する協議)

第40条 規則で定める工場等を設置しようとする事業者は、規則で定めるところにより環境保全計画書を提出し、環境への負荷の低減及び公害の防止に向けた取組を市長と協議しなければならない。

2 前項の規定は、工場等において施設を増設しようとする場合又は事業内容を変更しようとする場合に準用する。

(環境保全に関する協定)

第41条 市長は、環境を保全する上で必要があると認めるときは、事業者と公害の防止方法その他の環境の保全に関する事項について、協定を締結することができる。

第4節 事故時の措置

(事故時の措置)

第42条 公害の原因となる物質を発生し、又は排出する施設若しくはこれを処理する施設に係る工場等を設置している事業者は、当該施設の故障その他の事故を原因とした公害の原因となる物質の発生、排出、飛散又は浸透により、人の健康若しくは生活環境に係る被害を生じ、又は生じさせるおそれがあるときは、直ちに応急の措置を講じ、当該被害の拡大を防止しなければならない。

2 前項の場合において、事業者は、速やかに当該事故の状況及び応急の措置の内容を市長に報告しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、当該事故に係る次条第1号第4号及び第5号に基づく届出又は通報がなされたときは、前項の規定による報告があったものとみなす。

4 事業者は、第1項の事故について、市長が必要と認めるときは、規則で定めるところにより改善計画書及び改善報告書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、第1項の事故について人の健康若しくは生活環境に係る被害が拡大するおそれがあると認めるとき又は当該事故の再発のおそれがあると認めるときは、事業者に対し、適正な措置を講ずべきことを勧告することができる。

6 市長は、事業者が前項の勧告に従わないときは、当該事業者に対し、同項の勧告に係る措置を実施すべきことを命ずることができる。

(適用除外)

第43条 前条第4項から第6項までの規定は、次の各号に掲げる法令及び条例に基づく届出又は通報があった事故については、適用しない。

(1) 下水道法第12条の9第1項

(2) 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第17条第2項

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第21条の2第1項

(4) 水質汚濁防止法第14条の2第1項から第3項まで

(5) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第10条第2項

(6) ダイオキシン類対策特別措置法第23条第2項

(7) 廃棄物の適正な処理の促進に関する条例(平成15年愛知県条例第2号)第24条第1項

(8) 県民の生活環境の保全等に関する条例第70条第1項

(平22条例47・一部改正)

第5章 啓発及び支援

(環境学習等の推進)

第44条 市は、市民及び事業者の生活環境の保全への理解を深めるとともに、生活環境の保全に関する活動を行う意欲が増進されるよう、生活環境の保全に関する学習及び教育の機会の提供、広報活動の充実その他の必要な施策を実施するものとする。

(事業者に対する援助)

第45条 市は、事業者が行う生活環境の保全のための施設の整備、改善等に必要な資金のあっせん、技術的な助言等の援助措置を講ずるものとする。

第6章 雑則

(基準の制定等)

第46条 市長は、生活環境の保全に関する施策を推進するため必要があると認めるときは、この条例に定める生活環境の保全に係る規制又は指導のための基準を規則で定めることができる。

2 市長は、前項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ春日井市環境基本条例(平成13年春日井市条例第33号)第12条に規定する春日井市環境審議会の意見を聴くものとする。基準を変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(監視等の体制の整備)

第47条 市長は、大気の汚染及び水質の汚濁の状況を把握するとともに、生活環境を保全するための措置等を適正に実施するため、必要な監視、測定等の体制を整備し、これを実施するものとする。

(苦情の処理等)

第48条 市長は、生活環境に関して苦情等が発生したときは、その内容を検証し、必要があると認めるときは、当該苦情を処理するための適切な措置を速やかに講ずるものとする。

2 事業者は、その事業活動により周辺の生活環境が損なわれている旨の苦情があったときは、その内容を検証し、その責任において誠意をもって対応しなければならない。

(報告、検査等)

第49条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者から公害等の防止に関する状況その他必要な報告を求め、又は職員に、工場その他の場所に立ち入り、必要な帳簿書類、施設その他の物件若しくは公害等の状況を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(勧告)

第50条 市長は、第31条第1項第33条第36条第1項及び第37条第1項の規定に違反した者に対し、期限を定めて、その周辺の生活環境の保全を図るために必要な限度において、当該違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第51条 市長は、この条例に定める場合のほか、事業活動その他の人の活動に伴い、公害の原因となる物質の発生、排出、飛散又は浸透により人の健康若しくは生活環境に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、期限を定めて、当該事態を除去し、又は防止するために必要な限度において、当該事態を除去し、又は防止するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

(公表)

第52条 市長は、この条例の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該公表をされるべき者にその理由を通知し、その者が意見を述べる機会を与えなければならない。

(委任)

第53条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

第54条 第26条第2項の規定による命令に違反した者は、300,000円以下の罰金に処する。

第55条 第42条第6項の規定による命令に違反した者は、200,000円以下の罰金に処する。

第56条 第49条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、50,000円以下の罰金に処する。

第57条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に第31条第1項に規定する規則で定める施設を設置し、又は設置に着手している事業者については、同項の規定は、適用しない。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第47号)

この条例は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成22年法律第31号)の施行の日から施行する。ただし、第39条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年政令第21号により平成23年4月1日から施行)

(平成30年条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市生活環境の保全に関する条例

平成19年12月19日 条例第54号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第13類 保健衛生/第4章 生活環境
沿革情報
平成19年12月19日 条例第54号
平成22年3月19日 条例第4号
平成22年12月20日 条例第47号
平成30年3月16日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第6号