○春日井市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年3月22日

教委規則第4号

春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年春日井市条例第44号)に基づく春日井市教育委員会に対して行い、又は春日井市教育委員会が行うこととされる手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等については、春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年春日井市規則第2号)の規定の例による。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成19年3月22日 教育委員会規則第4号

(令和4年12月22日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月22日 教育委員会規則第4号
令和4年12月22日 教育委員会規則第3号