○春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年1月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年春日井市条例第44号。以下「情報通信技術利用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、市長等に対して行い、又は市長等が行うこととしている手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、情報通信技術利用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等上独立の権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 次に掲げる電子証明書で市の機関が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する市の機関の使用に係る電子計算機から認証できるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書及び同法第16条の2第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 及びに掲げるもののほか、市長が定める電子証明書

(平27規則65・令5規則19・一部改正)

第3条 削除

(令4規則57)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術利用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行う場合に記載すべきこととされている事項その他市長が必要と認める事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機(市長が定める技術的基準に適合するものに限る。以下「申請等をする者の使用に係る電子計算機」という。)から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録することにより申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、あらかじめ、申請等を行う者の氏名又は名称、使用する識別符号及び暗証符号その他必要な事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

3 第1項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、市長の指定する申請等については、この限りでない。

4 第1項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載すべき事項を申請等をする者の使用に係る電子計算機から送信して、同項の規定により市長が指定する電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、当該書面等を提出した場合はこの限りでない。

5 規則(規程を含む。次項において同じ。)及び愛知県の執行機関の規則の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。

6 市長等は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに他の規則及び愛知県の執行機関の規則の規定により併せて提出すべきこととしている書面等について、当該書面等の提出を省略させることができる。

(電磁的記録による縦覧等)

第5条 市長等は、情報通信技術利用条例第5条第1項の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該縦覧等を行う事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第6条 市長等は、情報通信技術利用条例第6条第1項の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うときは、当該事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第7条 情報通信技術利用条例第3条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)並びに第4条第2項の規定による識別符号及び暗証符号の入力とする。

2 情報通信技術利用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則で定めるものは、電子署名とする。

(その他の手続等)

第8条 情報通信技術利用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるもの以外の手続等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第12号に規定する手続等のうち、同法第18条に規定する主務省令に基づき、当該主務省令に定める方法によらないで電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものを含む。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行う場合については、他の条例等に特段の定めがある場合を除くほか、この規則の規定の例による。

(令2規則2・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年1月24日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第50号)

この規則は、平成22年12月20日から施行する。

(平成27年規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

春日井市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

平成18年1月17日 規則第2号

(令和5年6月8日施行)

体系情報
第5類 職制及び庁規/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成18年1月17日 規則第2号
平成19年3月22日 規則第6号
平成22年11月18日 規則第50号
平成27年12月21日 規則第65号
令和2年2月3日 規則第2号
令和4年12月22日 規則第57号
令和5年6月8日 規則第19号