○春日井市火災調査規程
平成18年9月29日
消本訓令第9号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 調査の体制(第4条―第13条)
第3章 現場保存(第14条―第16条)
第4章 原因調査(第17条―第20条)
第5章 質問(第21条―第23条)
第6章 原因の判定(第24条―第26条)
第7章 損害調査(第27条―第29条)
第8章 資料の提出及び報告の徴収(第30条)
第9章 鑑定等(第31条・第32条)
第10章 報告(第33条―第35条)
第11章 雑則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に規定する火災の調査(以下「調査」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(調査の目的)
第2条 調査は、火災の原因並びに火災及び消火により受けた損害を明らかにして、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するための情報を得ることを目的とする。
(調査の区分)
第3条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。
(1) 出火原因 発火源、経過及び着火物並びに出火箇所
(2) 延焼拡大の状況 延焼経路及び延焼拡大の要因
(3) 初期消火等の状況 火災の発見、通報及び初期消火の状況
(4) 避難の状況 火災現場の避難者、要救助者の行動及び救出救助の状況等
(5) 消防用設備等の状況 消防用設備等の設置及び活用状況等
(6) 前各号に掲げるもののほか必要な事項
(1) 焼き損害 火災により焼けた物及び熱により破損した物等の損害
(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害
(3) 爆発損害 爆発現象(化学的変化による爆発の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱とを発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。)の破壊作用により受けた焼き損害及び消火損害以外の損害
(4) 死傷者 火災が直接の原因となって死亡し、又は受傷した者
第2章 調査の体制
(調査の主体)
第4条 調査の主体は、消防署長(以下「署長」という。)とする。
2 消防長は、署長に対し調査の遂行上必要な指示を与えるものとする。
3 次条の規定により調査本部を設置した場合の調査責任は、消防長とする。
(調査本部の設置)
第5条 消防長は、火災の形態により調査を機動的かつ効果的に実施するため、特に必要があると認めるときは、調査本部を設置するものとする。
(調査の着手)
第6条 署長は、管轄区域内で火災を覚知したときは、直ちに調査に着手しなければならない。
(調査体制の確立)
第7条 署長は、調査に必要な人員及び調査用資器材を整備し、調査体制を確立しておかなければならない。
(調査員)
第8条 署長は、調査に従事する職員(以下「調査員」という。)を指名して調査に従事させるものとする。
2 署長は、必要があると認めるときは、調査員以外の職員を調査に従事させることができる。
(応援の要請)
第9条 署長は、調査のため必要があると認めるときは、消防長に対し消防本部職員の派遣を要請することができる。
(派遣)
第10条 消防長は、前条の要請があったときは、消防本部職員を派遣し、調査に協力させるものとする。
(調査班)
第11条 署長は、火災の規模に応じて調査員及び調査員以外の職員で構成する調査班を編成し、調査指揮者を指名するものとする。
2 調査指揮者は、消防司令補以上の階級にある調査員とする。
(平26消本訓令1・一部改正)
(調査指揮者の任務)
第12条 調査指揮者は、調査を速やかに行うため、具体的な調査計画を立て、任務分担を調査員に明確に指示しなければならない。
(調査員の心得)
第13条 調査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災現象、関係法令等調査に必要な知識の習得及び調査技術の向上に努めること。
(2) 調査員相互の連絡を図り、調査が円滑に進むよう努めること。
(3) 調査に際し関係者の民事紛争に関与しないこと。
(4) 個人の自由及び権利を不当に侵害し、調査上知り得た秘密をみだりに他に漏らさないこと。
(5) 警察その他関係機関と密接な連絡をとり、相互に協力して調査を進めること。
(平26消本訓令1・一部改正)
第3章 現場保存
(消火活動中の現場保存)
第14条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員」という。)は、出火箇所と認められる場所及びその付近の消火活動に当たっては、細心の注意を払い、調査に支障のないよう原形の保存に努めなければならない。
2 消防隊員は、消火活動のためやむを得ず出火箇所付近の物件を移動し、又は破壊しようとするときは、調査員にその旨を知らせるとともに原状がわかる必要な処置を講ずるよう努めなければならない。
(平26消本訓令1・一部改正)
(消火活動後の現場保存)
第15条 署長は、消火活動を終了した場合において必要があると認めるときは、次に掲げるところにより現場保存の処置を行わなければならない。ただし、警察によって現場保存が既になされている場合は、この限りでない。
(1) 現場保存区域は、警察と協議して決定すること。
(2) 現場保存区域は、調査上必要とされる最小限の範囲にとどめること。
(3) 現場保存区域は、なわ張り、張札等によりこれを表示すること。
2 現場保存区域には、必要と認める者以外の者を出入りさせてはならない。
3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、縮小し、又は解除するものとする。
(平26消本訓令1・一部改正)
(死者の取扱い)
第16条 署長は、火災現場において死者を発見したときは、所轄の警察署長に通報するとともに、必要な措置を講じなければならない。
第4章 原因調査
(原因調査の着手)
第17条 原因調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行なわなければならない。
(火災現場の見分)
第18条 消防隊員及び調査員は、火災現場に出場したときは、火災の状況を見分しなければならない。
3 火災に出場した消防隊員は、燃焼状況、延焼経路その他関係者からの情報を現場指揮者に報告しなければならない。
(令5消本訓令2・一部改正)
(実況見分)
第19条 調査員は、り災物件(火災により損害を受けた財産をいう。以下同じ。)の関係者の立会いのもとに火災現場を見分し、火災原因の判定に必要な資料の収集に努めなければならない。
3 調査員は、鑑識見分を行ったときは、実況(鑑識)見分調査書を作成するものとする。
(令5消本訓令2・一部改正)
(図面及び写真)
第20条 調査員は、火災現場の状況及び見分の内容を明らかにするため、図面及び写真による記録を行うものとする。
3 火災出場時における見分調査書は、必要に応じ図面及び写真を貼付するものとする。
(令5消本訓令2・一部改正)
第5章 質問
(質問)
第21条 調査員は、火災の原因究明及び被害状況の把握のため必要があるときは、応急消火義務者等(法第25条第3項の命令で定める者をいう。)に質問し、事実の確認に努めなければならない。
2 前項の規定による質問は、強制的な手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の任意の口述を得るようにしなければならない。
3 関係者等の伝聞による口述で、調査上必要と認める事項については、その事実を直接経験した者に質問して口述を得るように努めなければならない。
4 警察署に留置された放火又は失火の被疑者に対し質問するときは、警察署長の承諾を得た後行うものとする。
2 調査員は、被質問者に記録した口述内容に誤りがないことを確認し、その旨を質問調査書に記載するものとする。
(令5消本訓令2・全改)
(児童等に対する質問)
第23条 調査員は、児童その他の意思能力に欠けると認められる者(以下「児童等」という。)への質問及び第19条第1項の立会いを行う場合は、保護者、教員等を立ち会わせるよう努めなければならない。ただし、年齢、心情及び家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認められる場合又は立会いにより自由な口述が得られないと判断される場合は、この限りでない。
2 児童等の質問調査書には、立ち会った保護者、教員等の住所、氏名等を記載するものとする。
(平26消本訓令1・令5消本訓令2・一部改正)
第6章 原因の判定
(原因の判定)
第24条 火災の原因は、実況(鑑識)見分、質問調査書その他関係資料を総合的に検討して判定するものとし、物的調査による資料を基礎とし、人的調査による資料により裏付けるものとする。
(令5消本訓令2・一部改正)
(平26消本訓令1・令5消本訓令2・一部改正)
(火災予防対策調査書)
第26条 調査員は、春日井市予防査察規程(昭和63年春日井市消防本部訓令第1号)別表に定める査察対象物(第4種査察対象物を除く。)で、避難状況、初期消火の状況及び消防用設備等の状況について、火災予防対策上必要と認めるときは、火災予防対策調査書(第8号様式)を作成しなければならない。
第7章 損害調査
(損害調査)
第27条 損害調査は、り災物件の被害の状況を詳細に調査し、正確な損害の把握に努めなければならない。
2 調査員は、損害額の算定に当たっては、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号消防庁長官通知)別表第4損害額の算出基準により算出し、損害調査書(第9号様式)を作成しなければならない。
(死傷者の調査)
第29条 調査員は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者調査書(第13号様式)を作成しなければならない。
第8章 資料の提出及び報告の徴収
(令5消本訓令2・改称)
第30条 署長は、調査のため必要と認める資料又は報告については、法第32条第1項に規定する関係のある者若しくは火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し、若しくは輸入した者又は法第34条第1項に規定する関係者に対し、任意の提出又は報告を求めるものとする。
5 資料提出者が資料の返還を求めたときは、調査完了後、提出資料・報告受領書と引き換えに、提出を受けた資料を返還するものとする。
(平26消本訓令1・令5消本訓令2・一部改正)
第9章 鑑定等
(鑑定等の依頼)
第31条 署長は、必要があると認めるときは、鑑定(実験)依頼書(第19号様式)により関係機関に資料の鑑定又は実験を依頼することができる。
(実験)
第32条 調査員は、原因究明のため実験を行ったときは、実験結果書(第20号様式)を作成しなければならない。
第10章 報告
(調査記録)
第33条 署長は、調査を完了したときは、火災調査書(第21号様式)により、消防長に報告しなければならない。
(即報)
第34条 署長は、調査の状況について、その概況を消防長に即報しなければならない。
(報告の期限)
第35条 第33条第1項の報告は、別に定める期間内に行うものとする。ただし、調査員は調査が重複する等当該期日までに報告ができないときは、その状況を署長に報告するものとする。
(平26消本訓令1・一部改正)
第11章 雑則
(火災として取り扱うに至らない焼損事故)
第36条 署長は、第2条の目的に照らし必要と認めるときは、火災として取り扱うに至らない焼損事故(以下、単に「焼損事故」という。)について人的又は物的損害を認めた場合に調査を行うものとする。
(平26消本訓令1・一部改正)
(関係機関等からの照会)
第38条 署長は、調査に関して関係機関等から照会があったときは、その目的、内容その他必要な事項について審査し、回答することができる。
(雑則)
第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年消本訓令第10号)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に改正前の春日井市予防査察規程、春日井市火災予防違反処理規程及び春日井市火災調査規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成26年消本訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の春日井市火災調査規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災調査規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成28年消本訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第1号)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和5年消本訓令第2号)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際、改正前の春日井市火災調査規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市火災調査規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和6年消本訓令第1号)
この訓令は、令和6年9月24日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
別表(第19条、第33条関係)
(平26消本訓令1・全改、令5消本訓令2・令6消本訓令1・一部改正)
区分 | 作成書類 | その他の添付書類 |
1 建物火災(焼損床面積が30平方メートル以上)である場合 2 林野火災で1ヘクタール以上である場合 3 航空機火災の場合 | 1 火災調査書 2 火災原因判定書 3 実況(鑑識)見分調査書 4 火災現場記録写真台帳 5 図面 6 質問調査書 7 損害調査書 | 1 死傷者が発生したとき 死傷者調査書 2 必要に応じ 火災出場時における見分調査書 3 実験を実施したとき 実験結果書 4 損害があるとき り災状況報告書 損害調査書 損害額算定の資料 5 関係機関への照会、鑑定依頼をしたとき 関係機関からの回答書類 6 査察対象物であるとき 火災予防対策調査書 |
1~3以外の火災の場合 | 1 火災調査書 2 火災原因判定書 3 火災現場記録写真台帳 4 図面 5 質問調査書 6 損害調査書 |
備考
1 図面については、復元図を作成する場合、火災現場記録写真により、り災前の状況が確認できるときは、省略することができる。
2 実況(鑑識)見分調査書に写真を添付し、現場見分状況又は鑑識見分を記載したときは、火災現場記録写真台帳を省略することができる。
3 左欄1~3に該当しない場合でも、中欄に定める実況(鑑識)見分調査書を作成することができる。
(平26消本訓令1・令5消本訓令2・一部改正)
(平26消本訓令1・令5消本訓令2・一部改正)
(令5消本訓令2・全改)
第5号様式 削除
(令5消本訓令2)
(平26消本訓令1・令5消本訓令2・一部改正)
(令5消本訓令2・一部改正)
(平26消本訓令1・全改、令5消本訓令2・一部改正)
(平26消本訓令1・全改、令5消本訓令2・一部改正)
(平18消本訓令10・平26消本訓令1・一部改正)
(平18消本訓令10・平26消本訓令1・一部改正)
(平18消本訓令10・平26消本訓令1・一部改正)
(令5消本訓令2・全改)
(平26消本訓令1・全改、平28消本訓令2・一部改正)
(令5消本訓令2・追加)
(令5消本訓令2・全改)
(令5消本訓令2・全改、令6消本訓令1・一部改正)
(令5消本訓令2・一部改正)
(令6消本訓令1・一部改正)
(平26消本訓令1・全改、令5消本訓令2・一部改正)
(平26消本訓令1・全改、令5消本訓令2・一部改正)
(平26消本訓令1・全改)