○春日井市予防査察規程

昭和63年3月31日

消本訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定により行う立入検査等について必要な事項を定めるものとする。

(平21消本訓令1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 査察 消防対象物の火災予防のため法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定により立入検査を行い、当該対象物の不備欠陥事項等について必要な措置を講じ、火災危険の排除を促すことをいう。

(2) 査察員 消防長の交付する立入検査証を携帯し、査察に従事する消防職員をいう。

(3) 査察対象物 査察を行う必要のある消防対象物をいう。

(4) 危険物製造所等 法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所及び取扱所をいう。

(平21消本訓令1・一部改正)

(査察対象物の区分)

第3条 査察対象物は、別表に定めるところによる。

(査察の種類)

第4条 査察の種類は、次のとおりとする。

(1) 通常査察 年間通常査察計画に基づいて、別表に掲げる査察対象物について行うものとする。

(2) 特別査察 火災等の予防上消防長が特に必要があると認めた場合に行うものとする。

(査察計画)

第5条 消防長は、前条第1号に規定する通常査察を適正かつ円滑に行うため、年間通常査察計画を立てるものとする。

第6条 削除

(平14消本訓令1)

(査察事項)

第7条 査察は、火災等の予防を主眼として次に掲げるものの位置、構造及び設備の維持管理状況等について行うものとする。

(1) 建築物、工作物、危険物製造所等

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等

(3) 火気使用設備及び器具

(4) 危険物及び指定可燃物等

(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質

(6) 防炎物品の使用状況

(7) 避難上必要な施設及び防火戸の維持管理状況

(8) 関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者等の業務遂行状況

(9) 消防計画、全体についての防火管理に係る消防計画、全体についての防災管理に係る消防計画及び予防規程の内容と運用の状況並びに消防訓練実施の状況

(10) 消防用設備等又は特殊消防用設備等及び危険物製造所等の点検実施並びに点検結果報告の状況

(11) 防火対象物点検、防災管理点検及び点検結果報告並びに特例認定の状況

(12) ガス、火薬類、毒物、劇物、電気、放射性物質等の施設

(13) その他火災予防上必要と認める事項

(平24消本訓令1・平28消本訓令2・一部改正)

(遵守事項)

第8条 査察員は、常に関係法令を遵守し、査察に必要な知識の習得及び査察技術の向上に努めるとともに、査察に当たっては法第4条、第16条の3の2及び第16条の5の規定によるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 関係資料を携行し、その位置、構造及び設備の状況を綿密に調査すること。

(2) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持状況及び危険物製造所等の定期点検記録等を確認するとともに、必要と認める場合は、これらに関係する書類の提示を求めること。

(3) 関係者、防火管理者、防災管理者、危険物保安監督者その他査察対象物の管理について責任のある者を立ち会わせて行うこと。

(4) 正当な理由がなく査察を拒み、妨げ又は忌避するものがある場合は、査察の趣旨を十分説明し、なお査察に応じないときは、その理由を確認するとともにその旨を所属長に報告し、指示を受けること。

(5) 立入検査の結果、不備欠陥事項を認めたとき、又は火災予防上の処置を要すると認めたときは、それぞれその法的根拠又は理由を具体的に説明し、改善するよう指導すること。

(6) 個人の自由及び権利の不当な侵害又は関係者の民事的紛争に関与しないこと。

(平21消本訓令1・平24消本訓令1・一部改正)

第9条 削除

(平24消本訓令1)

(立入検査結果の処理)

第10条 査察員は、立入検査の結果、不備欠陥事項を発見した場合は、関係者に査察結果通知書(第1号様式)又は防火診断票(第2号様式)を速やかに交付しなければならない。

2 消防長は、前項の規定により査察結果通知書を交付する場合で、別に定める重大な基準違反を通知する査察結果通知書を交付したとき又は履行の確認が必要なときは、関係者から改修(計画)報告書(第3号様式)を提出させるものとする。

3 査察員は、立入検査を終了したときはその結果を査察結果通知書の写しにより消防長に報告しなければならない。

(平24消本訓令1・一部改正)

(勧告書等)

第11条 消防長は、前条第1項の不備欠陥事項が改善されない場合又は火災予防上若しくは災害防止上必要があると認める場合は、関係者に勧告書(第4号様式)を速やかに交付するものとする。ただし、危険物製造所等については、この限りでない。

2 消防長は、前項の規定により勧告書を交付したときは、その経過状況を確認するとともに、勧告事項が改善されるよう指導するものとする。

3 消防長は、第1項の規定により勧告書を交付したときは、関係者から改修(計画)報告書を提出させるものとする。

(平24消本訓令1・令3消本訓令1・一部改正)

(追跡調査等)

第12条 消防長は、不備欠陥事項がある場合は、査察員に改修、改善の追跡調査を行わせるものとする。

2 査察員は、追跡調査を行った場合は、その結果を追跡調査台帳に記載し、所属長に報告しなければならない。

(平24消本訓令1・一部改正)

(違反の処理)

第13条 第11条第1項の規定に基づき、勧告書を交付した場合において、関係者が内容を履行せず、法及び春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号。以下「条例」という。)の違反が継続するとき、又は違反が重大であると認められるときは、春日井市火災予防違反処理規程(平成15年春日井市消防本部訓令第2号)等に基づき必要な措置を講ずるものとする。

(平24消本訓令1・一部改正)

(資料の提出)

第14条 査察に際し、必要があると認めた場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。この場合において、関係者からの資料提出が困難なときは、資料提出命令書(第5号様式)を交付して資料の提出を命じ、資料提出・報告書(第6号様式)により提出させるものとする。

2 前項の規定による資料提出・報告書を受け取ったときは、受領書を交付するものとする。

3 第1項の規定により提出のあった資料について、保管の必要がなくなったときは、関係者に当該資料を返還する又は処分するものとする。

(平24消本訓令1・一部改正)

(報告の徴収)

第15条 前条第1項の規定により提出のあった資料以外のもので、必要と認める事項については、関係者に対して必要な事項の報告を求めるものとする。この場合において、関係者からの報告が困難なときは、報告徴収書(第7号様式)を交付して行い、資料提出・報告書により提出させるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、報告の徴収について準用する。

(平24消本訓令1・全改)

(査察結果の報告等)

第16条 予防課長は、第4条の規定による査察の実施結果を取りまとめ、翌月10日までに消防長に報告しなければならない。

(平24消本訓令1・一部改正)

(特異事項及び警防情報の報告)

第17条 査察員は、査察に関し特異事項及び消防活動上支障を及ぼすおそれのある情報を知り得たときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

(実施細目)

第18条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成14年消本訓令第1号)

この訓令は、平成14年10月25日から施行する。

(平成17年消本訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第10号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の春日井市予防査察規程、春日井市火災予防違反処理規程及び春日井市火災調査規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年消本訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月3日から施行する。

(平成24年消本訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市予防査察規程の規定は、平成24年4月1日以後に行う査察について適用し、同日前に行う査察については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、現に改正前の春日井市予防査察規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第3条関係)

(平24消本訓令1・一部改正)

査察対象物

査察対象区分

防火対象物の区分

特別第1種査察対象物

法第8条の2の2の規定による点検の対象となるもの

第1種査察対象物

消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第21条第1項(第7号を除く。)の該当する防火対象物で特別第1種査察対象物以外のもの

第2種査察対象物

令第10条第1項(第4号を除く。)又は令第24条第2項の該当する防火対象物で特別第1種及び第1種査察対象物以外のもの

第3種査察対象物

法第8条又は法第17条の適用を受ける防火対象物で特別第1種、第1種及び第2種査察対象物以外で延べ面積50平方メートル以上のもの

第4種査察対象物

一般住宅及び条例第46条により小量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出のあったもの

第5種査察対象物

危険物製造所等

(平24消本訓令1・全改)

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(平24消本訓令1・全改)

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(平24消本訓令1・全改、令3消本訓令1・一部改正)

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(平24消本訓令1・全改)

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(平24消本訓令1・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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(平24消本訓令1・全改)

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(平24消本訓令1・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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春日井市予防査察規程

昭和63年3月31日 消防本部訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第3章 火災予防
沿革情報
昭和63年3月31日 消防本部訓令第1号
平成14年9月30日 消防本部訓令第1号
平成17年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年12月28日 消防本部訓令第10号
平成21年2月3日 消防本部訓令第1号
平成24年3月21日 消防本部訓令第1号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号
令和3年3月30日 消防本部訓令第1号