○春日井市特定都市河川浸水被害対策法施行細則

平成17年12月13日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号)及び特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成16年国土交通省令第64号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)の施行並びに春日井市特定都市河川浸水被害対策に関する条例(平成17年春日井市条例第31号。第10条において「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平24規則55・一部改正)

(計画説明書)

第2条 省令第16条第2項の計画説明書は、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書には、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事に係る工事工程表を添付しなければならない。

(令3規則51・一部改正)

(雨水浸透阻害行為協議書の添付図書)

第3条 省令第16条第1項の雨水浸透阻害行為協議書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(令3規則51・一部改正)

(雨水浸透阻害行為変更許可申請書等)

第4条 法第37条第2項の申請書は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)(第2号様式)によるものとする。

2 法第37条第3項の規定による届出は、雨水浸透阻害行為変更届出書(第3号様式)を提出して行うものとする。

3 法第37条第4項において準用する法第35条の規定による協議は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書を提出して行うものとする。

4 第1項及び前項の雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書には、省令第18条第1項各号に掲げる図書のうち法第31条第1項各号に掲げる事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合において、省令第18条第2項及び第3項の規定を準用する。

(令3規則43・令3規則51・一部改正)

(雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出)

第5条 法第30条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事に着手したときは、速やかに雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(令3規則43・一部改正)

(工程報告)

第6条 法第30条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。

(1) 地下構造の雨水貯留浸透施設の設置完了する工程

(2) その他あらかじめ市長が指定する工程

(令3規則43・一部改正)

(雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の添付図書)

第7条 省令第26条第1項の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 雨水貯留浸透施設の形状を明示した対策工事の確定図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(2) 雨水貯留浸透施設の構造の詳細図(縮尺500分の1以上のもの)

(3) その他市長が必要と認める書類

(令3規則51・一部改正)

(雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書の添付図書)

第8条 省令第26条第2項の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 雨水浸透阻害行為に関する工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類

(2) 工事に着手している場合は、廃止時の当該土地の現況地形図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(令3規則51・一部改正)

(検査済証の交付)

第9条 市長は、法第38条第2項の規定による検査の結果、当該雨水浸透阻害行為に関する工事が特定都市河川浸水被害対策法施行令第9条に規定する技術的基準に適合すると認めたときは、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証(第5号様式)を法第30条の許可を受けた者に交付するものとする。

(令3規則43・令3規則51・一部改正)

(雨水貯留浸透施設等に係る標識の様式)

第10条 次の各号に掲げる標識の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第5条に規定する規則で定める標識 第6号様式

(2) 法第41条第3項に規定する標識 第7号様式

(3) 条例第6条に規定する規則で定める標識 第8号様式

(平24規則55・令3規則43・一部改正)

(立入検査等の際の身分証明書の様式)

第11条 次の各号に掲げる身分を示す証明書の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第42条第2項に規定する身分を示す証明書 第9号様式

(2) 法第77条第5項において準用する法第74条第2項に規定する身分を示す証明書 第10号様式

(令3規則43・一部改正)

(書類の提出部数)

第12条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類の部数は、別表のとおりとする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年規則第55号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第43号)

この規則は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から施行する。

(令和3年政令第295号により令和3年11月1日から施行)

(令和3年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(令3規則43・一部改正)

区分

部数

1 法第30条又は法第35条の規定による雨水浸透阻害行為の許可の申請又は協議

2 法第37条第1項又は同条第4項において準用する法第35条の規定による雨水浸透阻害行為の許可を受けた事項の変更の許可の申請又は協議

3 法第39条第1項又は同条第4項において準用する法第35条の規定による雨水貯留浸透施設の機能を阻害するおそれのある行為の許可の申請又は協議

2部

1 法第37条第3項の規定による雨水浸透阻害行為の許可を受けた事項の変更の届出

2 法第38条第1項の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の完了の届出及び廃止の届出

3 法第46条第1項の規定による保全調整池の機能を阻害するおそれのある行為の届出

4 第5条の規定による雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出

1部

(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・令3規則43・一部改正)

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(令3規則19・令3規則43・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則51・一部改正)

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(平24規則55・令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(平24規則55・令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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(令3規則43・一部改正)

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春日井市特定都市河川浸水被害対策法施行細則

平成17年12月13日 規則第67号

(令和3年12月21日施行)