○春日井市特定都市河川浸水被害対策に関する条例

平成17年9月30日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、一級河川庄内川水系新川流域の浸水被害の発生の防止を図るため、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成16年政令第168号。以下「令」という。)第6条ただし書の規定に基づく許可を要する雨水浸透阻害行為の規模の引下げ(以下「規模の引下げ」という。)及び令第9条第1項の規定に基づく対策工事の計画についての技術的基準に関する事項並びに特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号。以下「法」という。)第38条第3項の規定に基づく雨水貯留浸透施設の標識の設置基準及び法第45条第1項の規定に基づく保全調整池の標識の設置基準について定めるものとする。

(平24条例50・令3条例28・令3条例32・一部改正)

(規模の引下げに係る区域)

第2条 規模の引下げに係る区域は、別表第1に定める区域とする。

(規模の引下げに係る土地の面積)

第3条 規模の引下げに係る土地の面積は、500平方メートルとする。

(対策工事の計画についての技術的基準に係る降雨)

第4条 令第9条第1項の条例で定める基準降雨の強度を超えない降雨は、別表第2のとおりとする。

(令3条例32・一部改正)

(雨水貯留浸透施設の標識の設置基準)

第5条 法第38条第3項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるものとし、標識の標準については、規則で定めるものとする。

(1) 次に掲げる事項を明示したものであること。

 雨水貯留浸透施設(以下この条において単に「施設」という。)の名称

 雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号

 施設の容量(容量のない施設にあっては規模)及び構造の概要

 施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長の許可を要する旨

 施設の管理者及びその連絡先

 標識の設置者及びその連絡先

(2) 施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

(平24条例50・追加、令3条例28・一部改正)

(保全調整池の標識の設置基準)

第6条 法第45条第1項に規定する条例で定める基準は、次に掲げるものとし、標識の標準については、規則で定めるものとする。

(1) 次に掲げる事項を明示したものであること。

 保全調整池の名称及び指定番号

 保全調整池の容量及び構造の概要

 保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長に届け出なければならない旨

 保全調整池の管理者及びその連絡先

 標識の設置者及びその連絡先

(2) 保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設けること。

(平24条例50・追加、令3条例28・一部改正)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年条例第50号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第28号)

この条例は、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号)の施行の日から施行する。

(令和3年政令第295号により令和3年11月1日から施行)

(令和3年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28条例46・一部改正)

愛知町の一部、明知町の一部、旭町1丁目から4丁目まで、朝宮町1丁目及び2丁目の各一部、浅山町、浅山町1丁目から4丁目まで、味美上ノ町、味美知多町、味美町1丁目及び2丁目、味美町3丁目の一部、味美西本町、味美白山町1丁目及び2丁目、味美美濃町、穴橋町の一部、穴橋町1丁目、穴橋町2丁目の一部、稲口町、稲口町1丁目、稲口町2丁目から4丁目までの各一部、杁ヶ島町、牛山町、梅ヶ坪町、王子町の一部、大手町の一部、大手町4丁目の一部、小木田町の一部、乙輪町1丁目から3丁目まで、小野町1丁目及び2丁目の各一部、小野町3丁目から5丁目まで、小野町6丁目の一部、神屋町の一部、柏原町1丁目から5丁目まで、柏井町1丁目から7丁目まで、春日井上ノ町、春日井町、勝川新町1丁目及び2丁目、勝川新町3丁目の一部、勝川町1丁目の一部、勝川町2丁目から10丁目まで、勝川町西1丁目から4丁目まで、上田楽町の一部、上ノ町1丁目、菅大臣町、貴船町、黒鉾町、下条町の一部、下条町1丁目及び2丁目、下条町3丁目の一部、ことぶき町、篠木町1丁目から5丁目まで、篠木町6丁目から8丁目までの各一部、篠田町、下屋敷町、下屋敷町1丁目及び2丁目、十三塚町の一部、上条町1丁目から4丁目までの各一部、上条町10丁目の一部、新開町、神明町、関田町1丁目から3丁目まで、惣中町、惣中町1丁目から3丁目まで、宗法町、鷹来町の一部、高山町の一部、田楽町の一部、知多町1丁目から3丁目まで、知多町4丁目の一部、中央通1丁目及び2丁目、町田町1丁目、町田町2丁目の一部、追進町の一部、追進町1丁目から3丁目まで、月見町、角崎町、天神町、鳥居松町1丁目から8丁目まで、中切町1丁目及び2丁目の各一部、中新町1丁目及び2丁目、長塚町の一部、長塚町1丁目の一部、長塚町2丁目、中野町1丁目及び2丁目、中町、西本町1丁目から3丁目まで、西屋町、如意申町1丁目、如意申町2丁目から4丁目までの各一部、如意申町8丁目の一部、八幡町、八光町1丁目から3丁目まで、八光町4丁目の一部、八光町5丁目、八田町1丁目から3丁目まで、八田町6丁目及び7丁目の各一部、八田町8丁目、花長町1丁目及び2丁目、林島町の一部、林島町2丁目から4丁目までの各一部、春見町、東野新町1丁目、東野新町2丁目の一部、東野町の一部、東野町1丁目の一部、東野町2丁目、東野町3丁目及び5丁目の各一部、東野町6丁目から9丁目まで、東野町10丁目の一部、東野町西1丁目から3丁目までの各一部、二子町1丁目及び2丁目、細木町1丁目、細木町2丁目の一部、前並町の一部、前並町1丁目及び2丁目の各一部、前並町3丁目、松河戸町の一部、松河戸町3丁目及び4丁目の各一部、松新町1丁目から6丁目まで、瑞穂通1丁目から8丁目まで、南花長町、美濃町1丁目及び2丁目、美濃町3丁目の一部、宮町の一部、宮町2丁目及び3丁目の各一部、御幸町3丁目の一部、妙慶町、妙慶町2丁目及び3丁目、桃山町の一部、桃山町1丁目から3丁目までの各一部、森山田町、八事町1丁目から3丁目まで、大和通1丁目及び2丁目、弥生町、弥生町1丁目及び2丁目、四ツ屋町、六軒屋町の一部、六軒屋町1丁目、六軒屋町2丁目及び3丁目の各一部、六軒屋町4丁目及び5丁目、六軒屋町6丁目の一部、六軒屋町7丁目、六軒屋町西1丁目の一部、若草通1丁目から5丁目まで、割塚町

別表第2(第4条関係)

降雨強度(mm/h)

降雨強度(mm/h)

降雨強度(mm/h)

降雨強度(mm/h)

0

0―10

1.7

6

0―10

3.0

12

0―10

52.9

18

0―10

2.9

10―20

1.8

10―20

3.0

10―20

30.0

10―20

2.8

20―30

1.8

20―30

3.1

20―30

21.5

20―30

2.8

30―40

1.8

30―40

3.2

30―40

17.0

30―40

2.7

40―50

1.8

40―50

3.3

40―50

14.1

40―50

2.7

50―60

1.8

50―60

3.3

50―60

12.2

50―60

2.6

1

0―10

1.9

7

0―10

3.4

13

0―10

10.7

19

0―10

2.6

10―20

1.9

10―20

3.5

10―20

9.6

10―20

2.5

20―30

1.9

20―30

3.6

20―30

8.8

20―30

2.5

30―40

1.9

30―40

3.7

30―40

8.1

30―40

2.4

40―50

2.0

40―50

3.8

40―50

7.5

40―50

2.4

50―60

2.0

50―60

4.0

50―60

7.0

50―60

2.4

2

0―10

2.0

8

0―10

4.1

14

0―10

6.5

20

0―10

2.3

10―20

2.0

10―20

4.2

10―20

6.2

10―20

2.3

20―30

2.1

20―30

4.4

20―30

5.8

20―30

2.3

30―40

2.1

30―40

4.6

30―40

5.5

30―40

2.2

40―50

2.1

40―50

4.7

40―50

5.3

40―50

2.2

50―60

2.1

50―60

4.9

50―60

5.0

50―60

2.2

3

0―10

2.2

9

0―10

5.2

15

0―10

4.8

21

0―10

2.1

10―20

2.2

10―20

5.4

10―20

4.6

10―20

2.1

20―30

2.2

20―30

5.7

20―30

4.5

20―30

2.1

30―40

2.3

30―40

6.0

30―40

4.3

30―40

2.0

40―50

2.3

40―50

6.3

40―50

4.2

40―50

2.0

50―60

2.3

50―60

6.7

50―60

4.0

50―60

2.0

4

0―10

2.4

10

0―10

7.2

16

0―10

3.9

22

0―10

2.0

10―20

2.4

10―20

7.7

10―20

3.8

10―20

1.9

20―30

2.5

20―30

8.4

20―30

3.7

20―30

1.9

30―40

2.5

30―40

9.2

30―40

3.6

30―40

1.9

40―50

2.5

40―50

10.2

40―50

3.5

40―50

1.9

50―60

2.6

50―60

11.4

50―60

3.4

50―60

1.9

5

0―10

2.6

11

0―10

13.1

17

0―10

3.3

23

0―10

1.8

10―20

2.7

10―20

15.4

10―20

3.2

10―20

1.8

20―30

2.7

20―30

18.9

20―30

3.1

20―30

1.8

30―40

2.8

30―40

25.0

30―40

3.1

30―40

1.8

40―50

2.9

40―50

37.9

40―50

3.0

40―50

1.8

50―60

2.9

50―60

98.2

50―60

2.9

50―60

1.7

春日井市特定都市河川浸水被害対策に関する条例

平成17年9月30日 条例第31号

(令和3年12月21日施行)