○春日井市子どもの家条例施行規則

平成17年9月30日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市子どもの家条例(平成17年春日井市条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 春日井市子どもの家(以下「子どもの家」という。)の利用時間は、小学校の授業の終了時刻から午後7時までとする。ただし、次に掲げる日は、午前8時から午後7時までとする。

(1) 土曜日

(2) 春日井市立学校管理規則(昭和35年春日井市教育委員会規則第1号)第3条第1項第3号から第7号までに規定する学校の休業日(同項ただし書の規定により教育委員会又は校長が変更する場合(同条第2項に定める授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の時間を変更することができる。

(平20規則9・一部改正)

(休業日)

第3条 子どもの家の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は別に定めることがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(1) 子どもの家の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(指定の申請)

第5条 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、子どもの家指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された場合にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(指定の申請事項の変更)

第6条 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、子どもの家指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理業務計画)

第7条 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、子どもの家管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、子どもの家管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等及び職務の内容(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第5条第1項第1号に定める事業の実施に関する業務(第9条第1項において「事業の実施業務」という。)について、その実施の方法

(3) 条例第5条第1項第4号に定める維持管理に関する業務(第9条第2項及び第3項において「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(4) 前2号の業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(5) 前3号の業務のうち、条例第9条第1項に規定する利用児童(以下「利用児童」という。)のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(6) 年度ごとの収支計画

(7) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 利用児童の事故等の対処に関する事項

 地震等の天災時、子どもの家の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 虐待の防止のための措置に関する事項

 衛生上必要な措置に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平26規則51・一部改正)

(業務の休廃止)

第8条 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、子どもの家指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(管理の業務の方法)

第9条 事業の実施業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 利用児童の自主性、創造性及び社会性の向上を図ることを目的とした生活指導、遊びの指導等を行うこと。

(2) 利用児童の健康状態、活動状況等の把握及びその保護者と密接な連絡を行うこと。

(3) 利用児童の安全の確認を常に行い、安全の確保に関する適切な措置を講ずること。

(4) 事業(条例第3条第1号に定める事業をいう。以下同じ。)を利用しようとする児童の数が、第15条第1項で定める子どもの家の定員(既に利用児童がいる場合は、その者の数を差し引いた数)を超える場合における他の子どもの家との連絡調整及び適当な他の子どもの家の紹介等を行うこと。

(5) 条例第6条第1項の規定により子どもの家に置く指導員の数は、利用児童35人までは2人以上、利用児童70人までは3人以上、利用児童71人以上は4人以上とすること。

(6) 苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、春日井市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年春日井市条例第27号)に定める基準を遵守するとともに、利用児童の健全な育成のため市長が特に必要と認める業務を市長が指示するところにより行うこと。

2 日常的及び定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 子どもの家の室内及び周辺の安全確認を常時行うこと。

(2) 戸締り及び火気の点検を適時行うこと。

(3) 清掃業務を常時行うこと。

(4) 除草及び樹木の消毒は1年に2回以上行い、樹木のせん定は1年に1回以上行うこと。

3 前項に掲げるもののほか、次に掲げる維持管理業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 子どもの家の修繕を行おうとするときは、その内容をあらかじめ市長に報告すること。

(2) 地震、水害等の天災の発生後にあっては、子どもの家の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(3) その他子どもの家の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める維持管理業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前2項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平18規則60・平19規則43・平26規則51・一部改正)

第10条 削除

(平26規則51)

(図書の備付け等)

第11条 条例第6条第5項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 事業の利用の申請等に関する書類

(2) 個々の管理の業務に関する記録

(3) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(4) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(事業報告書)

第12条 指定管理者は、毎年度4月30日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(利用手続)

第13条 条例第9条第1項の規定により事業を利用しようとする児童の保護者は、子どもの家利用許可申請書(第7号様式次項第3項及び第14条第3項において「利用許可申請書」という。)に就労証明書(第8号様式)その他の保護者が現に就労していることを証する書類又は保護者が昼間家庭にいないこと若しくはこれに相当することを証する書類を添えて市長(条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。次項第4項第14条第16条及び第17条において同じ。)に提出しなければならない。

2 利用許可申請書の提出は、事業の利用を始めようとする日の30日前の日から10日前の日までの期間(年度の初日から事業の利用を始めようとする場合は市長が定める期間)に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 利用許可申請書を提出した者は、次項の規定による子どもの家の利用の許可又は不許可の通知を受けるまでの間は、他の子どもの家及び春日井市子育て子育ち総合支援館条例(平成14年春日井市条例第39号)第2条第1項に規定する春日井市子育て子育ち総合支援館における放課後児童健全育成事業の利用の許可の申請を行うことができない。

4 市長は、第1項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子どもの家利用許可通知書(第9号様式)又は子どもの家利用不許可通知書(第10号様式)により同項の申請者に通知するものとする。

(平18規則60・平26規則51・一部改正)

(利用の変更等)

第14条 条例第9条第1項の規定により許可された事項を変更しようとするときは、利用児童の保護者は、変更しようとする月の前月の20日までに、変更を必要とする理由を明らかにして、子どもの家利用変更許可申請書(第11号様式)に当該許可に係る子どもの家利用許可通知書(この条の規定により利用の変更の許可を受けた場合にあっては、子どもの家利用許可通知書及び子どもの家利用変更許可通知書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、その可否を決定し、子どもの家利用変更許可通知書(第12号様式)又は子どもの家利用変更不許可通知書(第13号様式)により利用児童の保護者に通知するものとする。

3 利用児童の保護者は、利用許可申請書又は第1項の申請書に掲げられた事項に変更が生じた場合は、14日以内に利用許可申請書等記載事項変更届(第14号様式)に変更の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 利用児童が子どもの家の利用を取りやめようとするときは、利用児童の保護者は、取りやめようとする日の10日前までに子どもの家利用辞退届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(平18規則60・平23規則39・一部改正)

(定員)

第15条 条例第9条第4項の規則で定める定員は、別表に定めるとおりとする。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。

(平23規則39・一部改正)

(利用の許可の選考)

第16条 条例第9条第4項の規則で定める基準は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、事業の必要が高いと認める児童から順に利用の許可を行うものとする。

(1) 事業を利用しようとする児童の保護者が労働等により昼間家庭にいないことにより、当該児童が昼間ひとりとなる時間又はこれに相当する時間

(2) 事業を利用しようとする児童の在学する学年

(3) 事業を利用しようとする児童と同一の世帯に属する親族その他の者の状況

(4) その他市長が選考にあたって特に配慮すべきとする事項

2 市長は、条例第9条第4項の規定により事業の利用を許可する児童を選考する場合は、前項第3号の親族その他の者に、就労証明書その他の現に就労していることを証する書類又は親族その他の者が昼間家庭にいないこと若しくはこれに相当することを証する書類の提出を求めることができる。

(使用料の納入方法)

第17条 市長は、使用料を決定したときは、子どもの家使用料決定(変更)通知書(第16号様式)により利用児童の保護者に通知しなければならない。

2 利用児童の保護者は、事業を利用する日の属する月の使用料を当該月の市長が定める日までに納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、条例第14条第2項の夏季休業期間使用料は、当該期間中の市長が定める日までに納入しなければならない。

(平21規則1・令6規則51・一部改正)

(使用料の減免手続)

第18条 条例第14条第5項の規定により使用料の減免を受けようとする利用児童の保護者は、子どもの家使用料減免申請書(第17号様式)に減免を受けようとする理由を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、条例第5条第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合(条例第15条第1項の規定により使用料を利用料金とする場合を除く。)は、指定管理者を経由して行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、市長は、これを審査し、その可否を決定し、子どもの家使用料減免承認通知書(第18号様式)又は子どもの家使用料減免不承認通知書(第19号様式)により利用児童の保護者に通知するものとする。

(平21規則1・令6規則51・一部改正)

(損害の届出)

第19条 子どもの家をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用料金)

第20条 条例第15条第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、第17条及び第18条の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とし、第18条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(令6規則51・一部改正)

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定による指定管理者の指定の手続等の行為及び事業の利用の許可等の手続の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成18年規則第60号)

この規則は、平成18年9月19日から施行する。

(平成18年規則第71号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第43号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市子どもの家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子どもの家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年規則第9号)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表の改正規定を除く。) 平成20年4月1日

(2) 第2条の規定 平成21年4月1日

(3) 第1条の規定(別表の改正規定に限る。) 平成20年10月1日

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子どもの家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子どもの家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則中第7号様式、第9号様式、第10号様式、第13号様式及び第16号様式から第18号様式までの改正規定は公布の日から、第17条及び第18条の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第17条、第7号様式、第16号様式から第18号様式までの規定は、平成21年4月1日以後の利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の利用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市子ども家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子ども家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成21年規則第34号)

この規則中第1条の規定は平成21年10月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則中第1条の規定は平成22年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第39号)

この規則中第10条の改正規定(「第38条第2項第1号から第4号まで」を「第38条第2項」に改める部分に限る。)及び第14条の改正規定は公布の日から、第10条の改正規定(「第38条第2項第1号から第4号まで」を「第38条第2項」に改める部分を除く。)及び第15条の改正規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第48号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第51号)

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号。以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第13条の改正規定 春日井市子育て子育ち総合支援館条例の一部を改正する条例(平成26年春日井市条例第38号)の施行の日

(令2規則15・一部改正)

(平成27年規則第66号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和4年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第51号)

1 この規則は、令和7年5月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条、第18条、第20条及び第16号様式から第19号様式までの改正規定 公布の日

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市子ども家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市子ども家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第15条関係)

(平22規則8・全改・一部改正、平23規則6・平24規則48・平27規則66・令2規則51・一部改正)

名称

定員

春日井市白山子どもの家

65人

春日井市八幡子どもの家

65人

春日井市藤山台子どもの家

70人

春日井市神領子どもの家

A

45人

B

30人

春日井市高森台子どもの家

65人

春日井市石尾台子どもの家

70人

春日井市味美子どもの家

65人

春日井市東野子どもの家

65人

春日井市坂下子どもの家

63人

春日井市柏原子どもの家

A

51人

B

31人

春日井市鳥居松子どもの家

38人

春日井市不二子どもの家

65人

春日井市勝川子どもの家

A

36人

B

38人

春日井市岩成台子どもの家

70人

春日井市西部子どもの家

63人

春日井市大手子どもの家

70人

春日井市篠木子どもの家

A

38人

B

38人

春日井市丸田子どもの家

63人

春日井市出川子どもの家

63人

春日井市小野子どもの家

A

70人

B

35人

春日井市松原子どもの家

A

39人

B

43人

春日井市松山子どもの家

A

36人

B

37人

春日井市北城子どもの家

A

36人

B

37人

春日井市高座子どもの家

A

40人

B

40人

春日井市上条子どもの家

70人

春日井市鷹来子どもの家

65人

春日井市山王子どもの家

65人

春日井市牛山子どもの家

65人

春日井市西山子どもの家

63人

春日井市神屋子どもの家

70人

春日井市篠原子どもの家

65人

春日井市玉川子どもの家

65人

春日井市岩成台西子どもの家

70人

春日井市押沢台子どもの家

40人

(平19規則43・令3規則19・一部改正)

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(平19規則43・令3規則19・一部改正)

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(平19規則43・令3規則19・一部改正)

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(平19規則43・令3規則19・一部改正)

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(平19規則43・令3規則19・一部改正)

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(平19規則43・平21規則1・一部改正)

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(平20規則9・令3規則19・一部改正)

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(平18規則60・平21規則1・平28規則20・一部改正)

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(平18規則60・平21規則1・平28規則20・一部改正)

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(平19規則43・一部改正)

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(平18規則60・平21規則1・平28規則20・一部改正)

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(平19規則43・一部改正)

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(平19規則43・一部改正)

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(平21規則1・令6規則51・一部改正)

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(平19規則43・平21規則1・令6規則51・一部改正)

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(平21規則1・令6規則51・一部改正)

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(令6規則51・一部改正)

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春日井市子どもの家条例施行規則

平成17年9月30日 規則第46号

(令和6年10月7日施行)

体系情報
第10類 生/第2章 社会福祉
沿革情報
平成17年9月30日 規則第46号
平成18年8月31日 規則第60号
平成18年9月29日 規則第71号
平成19年9月28日 規則第43号
平成20年3月24日 規則第9号
平成21年2月3日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第34号
平成22年3月19日 規則第8号
平成23年3月4日 規則第6号
平成23年11月21日 規則第39号
平成24年12月17日 規則第48号
平成26年12月16日 規則第51号
平成27年12月21日 規則第66号
平成28年3月17日 規則第20号
令和2年3月17日 規則第15号
令和2年8月21日 規則第51号
令和3年3月30日 規則第19号
令和4年12月22日 規則第58号
令和6年3月21日 規則第25号
令和6年10月7日 規則第51号