○春日井市職員労働安全衛生管理規程

平成17年3月25日

訓令第1号

春日井市職員労働安全衛生管理規程(昭和63年春日井市訓令第9号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 安全衛生管理組織(第6条―第23条)

第3章 安全衛生(第24条・第25条)

第4章 健康管理(第26条―第37条)

第5章 雑則(第38条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(3) 常時勤務に服することを要する特別職の職員

(4) 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 地方公務員法第22条の3第4項及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定により臨時的に雇用される職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、本庁又は出先機関に常態として勤務する職員で市長が特に定めるもの

(平21訓令8・全改、令2訓令1・令4訓令8・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、快適な職場環境の実現及び労働条件の改善を通じて、職員の安全及び健康を確保するようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属職員の安全及び健康の確保に努めるとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、市長及びこの規程により置かれる総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者及び衛生推進員が、法令及びこの規程に基づいて講ずる職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に協力するよう努めなければならない。

第2章 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者)

第6条 別表の左欄に掲げる事業場(以下「別表の事業場」という。)ごとに、法第10条第1項の規定により総括安全衛生管理者を置き、同表中欄に掲げる職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者がやむを得ない理由によって職務を行うことができないときは、総括安全衛生管理者が指名する者がその職務を代理する。

(平23訓令3・一部改正)

(安全管理者)

第7条 別表の事業場ごとに、法第11条第1項の規定により安全管理者を置く。

(衛生管理者)

第8条 別表の事業場ごとに、法第12条第1項の規定により衛生管理者を置く。

(安全衛生推進者等)

第9条 事業場(前条及び次条の事業場を除く。)ごとに、法第12条の2の規定により安全衛生推進者又は衛生推進者を置き、当該事業場の所属長の職にある者をもって充てる。

(衛生推進員)

第10条 安全衛生管理体制の充実を図るため、10人未満の職員が所属する事業場ごとに衛生推進員を置き、当該事業場の所属長の職にある者をもって充てる。

2 衛生推進員は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(産業医)

第11条 事業場に、法第13条及び第13条の2の規定により産業医を置く。

(作業主任者)

第12条 必要な作業に、法第14条の規定により作業主任者を置く。

(事業場安全衛生委員会の設置)

第13条 職員の安全及び衛生に関する事項について調査審議するため、法第19条第1項の規定により別表の事業場ごとに事業場安全衛生委員会(以下「事業場委員会」という。)を置く。

(事業場委員会の組織)

第14条 事業場委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 安全管理者の中から市長が指名した者

(3) 衛生管理者の中から市長が指名した者

(4) 産業医の中から市長が指名した者

(5) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 事業場委員会の委員の定数は、12人とする。

3 第1項第2号第3号及び第5号の委員については、当該委員の半数を春日井市職員労働組合(以下「組合」という。)(消防事業場委員会にあっては、当該所属の職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき市長が指名する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事業場委員会の業務)

第15条 事業場委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、事業場委員会が必要と認める事項

2 事業場委員会は、事業場の施設、作業実施状況、衛生状態等の安全衛生に関して点検するため事業場等の巡視を行い、是正すべき事項を発見したときは、当該事業場の所属長に対し指導又は勧告を行うものとする。

(事業場委員会の運営)

第16条 事業場委員会の会議は、毎月1回開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。

2 総括安全衛生管理者は、事業場委員会の会議を招集し、その会議の議長となる。

3 議長は、必要があると認めるときは、事業場委員会の会議に関係職員及び専門的知識を有する者の出席を求め、説明若しくは意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

4 前3項に定めるもののほか必要事項は、議長が事業場委員会に諮って定める。

(事業場委員会の庶務)

第17条 事業場委員会の庶務は、別表の事業場において、別表の右欄の所属でそれぞれ処理する。

(中央安全衛生委員会の設置)

第18条 各事業場委員会及び各事業場の安全衛生管理活動を効果的かつ効率的に進めていくために、中央安全衛生委員会(以下「中央委員会」という。)を置く。

(中央委員会の組織)

第19条 中央委員会の委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長が指名する副市長

(2) 産業医の中から市長が指名した者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

2 会長は、市長が指名する副市長をもって充てる。

3 中央委員会の委員の定数は、18人とする。

4 第1項第3号の委員については、当該委員の半数を組合(消防事業場委員会にあっては当該所属の職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき市長が指名する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

6 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平18訓令7・一部改正)

(中央委員会の業務)

第20条 中央委員会は、各事業場委員会の安全衛生に関する共通事項又は重要事項についての指導調整に関することその他事業場の安全衛生に関することについて調査審議し、市長に意見を述べることができる。

(中央委員会の運営)

第21条 中央委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。委員の半数以上の者から要請があった場合は、会長は、会議を招集しなければならない。

2 会長は、会議を総理する。

3 会長に事故あるときは、本庁事業場安全衛生委員会の総括安全衛生管理者が、その職務を代理する。

4 中央委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 第16条第3項及び第4項の規定は、中央委員会にこれを準用する。この場合において、これらの規定中「事業場委員会」とあるのは、「中央委員会」と読み替えるものとする。

(中央委員会の庶務)

第22条 中央委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(職場安全衛生委員会)

第23条 中央委員会は、必要に応じて、事業場委員会を置かない事業場に職場安全衛生委員会を置くことができる。

第3章 安全衛生

(安全衛生教育)

第24条 市長は、職員を採用したときその他必要と認めるときは、当該職員に対し、安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

(環境の維持管理)

第25条 所属長は、快適な職場環境の形成を図るため、職員の勤務場所の換気、採光、照明、清潔等に関し必要な措置を講じなければならない。

第4章 健康管理

(採用時の健康診断)

第26条 市長は、職員(第2条第4号に定める職員を除く。以下この章において同じ。)を採用するときは、当該者の健康診断を行わなければならない。

(平21訓令8・一部改正)

(一般健康診断)

第27条 市長は、定期に職員の健康診断を行わなければならない。

(特殊健康診断)

第28条 市長は、健康上特に必要と認められる有害業務に従事する職員その他中央安全衛生委員会会長又は各総括安全衛生管理者が必要と認める職員に対し、特別の項目についての健康診断を行わなければならない。

(健康診断受診義務)

第29条 職員は、前2条に規定する健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員がやむを得ない理由により健康診断を受けることができないときは、医師による診断書又は当該健康診断と同一の項目について医師による健康診断の結果を市長に提出しなければならない。

3 所属長は、前2条に規定する健康診断が実施されるときは、職員を受診させるよう措置しなければならない。

(健康診断の結果の記録)

第30条 市長は、健康診断の結果を健康診断個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果の通知)

第31条 市長は、健康診断を受けた職員に対し、遅滞なく当該健康診断の結果を通知しなければならない。

(保健指導)

第32条 市長は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認められる職員に対し、保健指導を行うものとする。

(ストレスチェックの実施)

第33条 市長は、定期に職員の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)を行わなければならない。

(平28訓令5・追加)

(ストレスチェックの結果の記録)

第34条 市長は、ストレスチェックの結果をストレスチェック個人票に記録し、これを5年間保存しなければならない。

(平28訓令5・追加)

(ストレスチェックの結果の通知)

第35条 市長は、ストレスチェックを受けた職員に対し、遅滞なく当該ストレスチェックの結果を通知しなければならない。

(平28訓令5・追加)

(面接指導)

第36条 市長は、ストレスチェックの結果、面接指導が必要な職員に対し、面接指導の申出の勧奨を行うものとし、申出があったときは、遅滞なく面接指導を行わなければならない。

(平28訓令5・追加)

(健康の保持増進のための措置)

第37条 市長は、職員の健康教育及び健康相談その他健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるよう努めなければならない。

2 市長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーシヨンその他の活動についての便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(平28訓令5・旧第33条繰下)

第5章 雑則

第38条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28訓令5・旧第34条繰下)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年11月21日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条、第7条、第8条、第13条、第17条関係)

(平23訓令3・平28訓令5・令5訓令4・一部改正)

事業場

総括安全衛生管理者

庶務

本庁

総務部長

総務部人事課

清掃事業所

環境部清掃事業所長

環境部清掃事業所

クリーンセンター

環境部クリーンセンター所長

環境部クリーンセンター

消防(消防本部消防総務課、消防救急課、予防課及び通信指令課を含む。)

消防長

消防本部消防総務課

市民病院

市民病院事務局長

市民病院事務局管理課

春日井市職員労働安全衛生管理規程

平成17年3月25日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第16類
沿革情報
平成17年3月25日 訓令第1号
平成18年12月22日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第8号
平成23年11月21日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第5号
令和2年2月3日 訓令第1号
令和4年12月22日 訓令第8号
令和5年3月30日 訓令第4号