○清純な施設環境を保持すべき公の施設
平成16年3月24日
告示第32号
春日井市旅館等の建築の規制に関する条例(平成4年春日井市条例第21号)第5条及び別表の規定に基づき清純な施設環境を保持すべき公の施設を次のとおり指定し、平成16年4月1日から施行し、平成4年春日井市告示第35号(清純な施設環境を保持すべき公の施設の指定)は、平成16年3月31日限り廃止する。
施設の名称 | 施設の所在地 | 設置者 |
春日井市社会福祉施設条例(昭和55年春日井市条例第14号)に規定する社会福祉施設 | 春日井市 | |
春日井市 | ||
春日井市ふれあいセンター条例(平成3年春日井市条例第20号)に規定するふれあいセンター | 春日井市 | |
春日井市学習等供用施設の設置および管理に関する条例(昭和47年春日井市条例第19号)に規定する学習等供用施設 | 春日井市 | |
春日井市福祉の里 | 春日井市神屋町字引沢57番地1 | 春日井市 |
春日井市福祉作業所 | 春日井市浅山町1丁目2番61号 | 春日井市 |
春日井市東部市民センター | 春日井市中央台2丁目2番地1 | 春日井市 |
春日井市民会館 | 春日井市鳥居松町5丁目44番地 | 春日井市 |
グリーンパレス春日井 | 春日井市東野町字落合池1番地2 | 春日井市 |
春日井市青少年女性センター | 春日井市鳥居松町2丁目247番地 | 春日井市 |
春日井市立郷土館 | 春日井市鳥居松町7丁目5番地 | 春日井市 |
春日井市道風記念館 | 春日井市松河戸町5丁目9番地3 | 春日井市 |
春日井市総合体育館 | 春日井市鷹来町4196番地3 | 春日井市 |
春日井市青年の家 | 春日井市西尾町392番地 | 春日井市 |
改正文(平成16年告示第135号)抄
平成16年10月9日から施行する。
改正文(平成19年告示第24号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。