○春日井市旅館等の建築の規制に関する条例

平成4年4月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、旅館等の建築に係る旅館等の構造、形態等に関する基準その他必要な事項を定めることにより、市民の善良な風俗及び清純な生活環境の保持並びに青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の用途に供する建築物をいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築、同条第14号に規定する大規模の修繕、同条第15号に規定する大規模の模様替又は同法第87条第1項に規定する用途の変更をいう。

(3) 風俗関連営業施設等 旅館等のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業の用途に供する建築物及びこれに類する建築物で、次のいずれかに該当するものをいう。

 客室に専ら客の性的感情を刺激するための装置、照明、装飾品その他の設備を設ける等明らかに通常の旅館等と異なる構造であるもので市長が定める基準に適合しないもの

 玄関帳場が客との面接に適せず、又は附帯施設により客と直接面接することを要しない利用を可能とする構造であるもの

 玄関帳場から客室に通ずる共用の廊下等がなく、又は玄関帳場から共用の廊下等が見通せない構造であるもの

 車庫又は駐車場から玄関帳場を経由せず、直接客室へ通ずることができる出入口を有する構造であるもの。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条に規定する商業地域に建築するものについては、この限りでない。

 その他市長が定める基準に適合しないもの

(平19条例45・平30条例34・一部改正)

(規制区域)

第3条 都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域においては、風俗関連営業施設等を建築してはならない。

(同意)

第4条 旅館等の建築をしようとする者(以下「建築主」という。)は、規則で定める手続きを開始する前に、あらかじめ市長の同意を得なければならない。

2 市長は、旅館等の建築の同意を決定するにあたって、第7条に規定する旅館等建築審査会の意見を聴かなければならない。

(同意の基準)

第5条 市長は、前条第1項の規定により旅館等の建築の同意を求められた場合において、当該旅館等が風俗関連営業施設等に該当するときは、その建築場所が、別表に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から、300メートル以内の区域内にあっては、同意を与えないことができる。

(計画の公開)

第6条 建築主は、規則で定めるところにより、当該建築物の敷地内の公衆の見やすい場所に、当該建築計画の概要を表示しなければならない。

(旅館等建築審査会)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項を調査又は審議するため、旅館等建築審査会(以下「審査会」という。)を設置するものとする。

(委員)

第8条 審査会は、委員7人をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 市職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(臨時委員)

第9条 市長が特に必要と認めるときは、審査会に臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、必要の都度市長が委嘱し、当該審査事案に関する審査が終了したときは、解任されるものとする。

(公聴会の開催)

第10条 審査会は、必要と認めるときは、公聴会を開催し、建築主及び付近住民から意見を聴くことができる。

(立入調査等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、建築主その他の関係者(以下「建築主等」という。)から必要な報告を求め、又は建築主等の立会いを求め市職員に旅館等の敷地又は建築中の旅館等に立ち入り、必要な調査を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(中止命令等)

第12条 市長は、次のいずれかに該当する建築主に対し、旅館等の建築について中止を命じ、又は相当の期間を定めて当該施設の構造の改善を命ずることができる。

(1) 第4条第1項の規定に違反して旅館等を建築し、又は建築しようとする者

(2) 虚偽の申請により旅館等を建築し、又は建築しようとする者

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第12条の規定による市長の命令に従わなかった者は、500,000円以下の罰金に処する。

2 第11条第1項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、100,000円以下の罰金に処する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市旅館等の建築の規制に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の旅館等の建築に係る同意申請(事前協議書の提出を含む。以下同じ。)から適用し、同日前の旅館等の建築に係る同意申請については、なお従前の例による。

(平成19年条例第45号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。ただし、第2条並びに別表第3項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年政令第362号により平成19年12月26日から施行)

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19条例45・一部改正)

1 旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設

2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、第124条に規定する専修学校及び第134条第1項に規定する各種学校

3 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所

4 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に掲げる老人福祉施設

5 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

6 前各号に掲げるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定による条例により設置された公の施設のうち市長が指定するもの

春日井市旅館等の建築の規制に関する条例

平成4年4月1日 条例第21号

(平成30年7月11日施行)