○ひとり親家庭等における家庭生活支援員の派遣に係る手数料の細目料金
平成16年3月31日
告示第43号
春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条、第4条第2項及び別表の規定に基づき、ひとり親家庭等における家庭生活支援員の派遣に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成16年4月1日から施行する。
利用世帯の区分 | 手数料の額 | |
子育て支援 | 生活援助 | |
生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
児童扶養手当支給水準の世帯 | 70円 | 150円 |
上記以外の世帯 | 150円 | 300円 |
改正文(令和3年告示第147号)抄
令和3年10月7日から施行する。