○春日井市手数料条例
平成12年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、別に定めるもののほか、手数料について必要な事項を定めるものとする。
(徴収の範囲)
第2条 手数料は、市の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収する事務及び金額)
第3条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務の申請のとき又は当該申請に係る書類の交付のときに申請者から徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
(還付)
第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(減免等)
第6条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、手数料を減免することができる。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 市長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので、戸籍及び住民票の記載事項による証明をするもの
(2) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2に規定する証明をするもの
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条に規定する証明をするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、手数料を徴収することが適当でないと市長が認めるもの
(平15条例32・平24条例19・一部改正)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、手数料の収入を減損するおそれのある行為その他手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては、50,000円以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表「2 消防法等関係手数料」の表中危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所について変更の許可を受けようとする者が納付すべき手数料については、11年政令附則第2項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までの間は、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所を特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、同表の消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査の項の規定を適用する。ただし、当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるため、当該変更の許可を受けようとする者にあっては、この限りでない。
附則(平成12年条例第34号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第5号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表「8 都市計画法関係手数料」の表の改正規定中都市計画法第43条第1項第6号ロの規定に基づく宅地の確認の申請に対する審査の項を削る部分は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第34号で平成13年5月18日から施行)
2 改正後の別表「6 租税特別措置法関係手数料」、「7 宅地造成等規制法関係手数料」及び「8 都市計画法関係手数料」の表の規定は、この条例の施行の日以後の申請による事務に係る手数料から適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定中「住民基本台帳を」を「住民基本台帳の一部の写しを」に改める部分 公布の日
(2) 別表の改正規定中「住民基本台帳法第12条第1項」を「住民基本台帳法第12条第1項又は第2項」に、「第20条において準用する同法第12条第1項」を「第20条第1項」に改める部分 平成14年8月5日
(3) 別表の改正規定中生活支援ハウスの居住部門の利用の項を加える部分 平成14年9月1日
(4) 別表の改正規定中リサイクルプラザにおける再利用品の運搬の項を加える部分 平成14年10月1日
(5) 前4号に掲げる規定以外の規定 平成15年4月1日
附則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表「6 租税特別措置法関係手数料」の表の改正規定 公布の日
(2) 別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(福祉の里におけるふれあいデイサービスの項を加える部分に限る。) 平成15年5月1日
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中第6条及び別表「6 租税特別措置法関係手数料」の表の改正規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成15年10月1日
附則(平成15年条例第34号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第37号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(「福祉の里」を「第一介護サービスセンター及び福祉の里」に改める部分を除く。) 平成17年4月1日
(2) 別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(「福祉の里」を「第一介護サービスセンター及び福祉の里」に改める部分に限る。) 平成17年10月1日
附則(平成17年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第51号)
この条例中別表「7 宅地造成等規制法関係手数料」の表の改正規定及び別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービスの項を削る部分を除く。)は公布の日から、別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(障害者自立支援法第5条第7項に規定する児童デイサービスの項を削る部分に限る。)は平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成18年法律第92号)の施行の日から施行する。ただし、別表「3 建築基準法等関係手数料」の表に建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査の項を加える改正規定は、平成19年11月30日から施行する。
(平成19年政令第48号により平成19年6月20日から施行)
附則(平成19年条例第34号)
この条例は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成19年法律第19号)の施行の日から施行する。
(平成19年政令第303号により平成19年9月28日から施行)
附則(平成19年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第16号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(「春日井市環境分析センターにおける」を削る部分に限る。) 平成20年4月1日
(2) 別表「1 戸籍法関係手数料」の表の改正規定 戸籍法の一部を改正する法律(平成19年法律第35号)の施行の日
(3) 別表「11 証明等手数料」の表の改正規定(「春日井市環境分析センターにおける」を削る部分を除く。) 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)の施行の日
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第33号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第19号)抄
この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条(春日井市手数料条例別表「1 戸籍法関係手数料」の表の改正規定に限る。) 平成24年4月1日
附則(平成24年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表「4 建築基準法等関係手数料」の表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく認定の申請に対する審査の項中「(同法第8条第2項において準用する場合を含む。)」を削る改正規定及び同表に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査(同法第9条第1項の規定に基づくものを除く。)」の項を加える改正規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市手数料条例の規定は、平成26年4月1日以後の申請による事務に係る手数料から適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表「4 建築基準法等関係手数料」の表の改正規定(「第18条第3項」を「第18条第2項」に、「第7条第1項」を「第7条第4項」に、「第7条の3第2項」を「第7条の3第4項」に改める部分に限る。) 公布の日
(2) 別表「4 建築基準法等関係手数料」の表長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第3項までの規定に基づく認定の申請に対する審査の項の改正規定(「第18条第3項」を「第18条第2項」に改める部分を除く。)、同表長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査(同法第9条第1項の規定に基づくものを除く。)の項の改正規定(「第18条第3項」を「第18条第2項」に改める部分を除く。)、同表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項の改正規定(「第18条第3項」を「第18条第2項」に改める部分を除く。)及び同表都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査の項の次に1項を加える改正規定 平成27年4月1日
附則(平成27年条例第39号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表「13 証明等手数料」の改正規定(住民基本台帳法第30条の44第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの交付又は住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の17第1項の規定に基づく住民基本台帳カードの再交付の項を削る部分及び春日井市印鑑条例(昭和49年春日井市条例第38号)第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付又は第9条の規定に基づく印鑑登録証の再交付の項の前に次のように加える部分(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第28条第1項の規定に基づく個人番号カードの再交付又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第15条第2項から第4項までの規定に基づく個人番号カードの返納後の個人番号カードの再交付の項に係る部分に限る。)に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市手数料条例の規定は、平成28年4月1日以後の申請による事務に係る手数料から適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第9号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成29年4月1日以後の申請による事務に係る手数料から適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成29年条例第40号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表「11 介護保険法関係手数料」の表の規定は、平成30年4月1日以後の申請による事務に係る手数料から適用する。
附則(平成30年条例第9号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成30年4月1日以後の申請による事務に係る手数料から適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第36号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例中別表「2 消防法等関係手数料」の表の改正規定は令和元年10月1日から、別表「4 建築基準法等関係手数料」の表の改正規定は公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請による事務に係る手数料について適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第9号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表「4 建築基準法等関係手数料」の表建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査の項の改正規定及び同項の次に4項を加える改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請による事務に係る手数料について適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、令和3年10月15日から施行する。ただし、別表「14 証明等手数料」の表行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する省令(平成26年総務省令第85号)第28条第1項の規定に基づく個人番号カードの再交付又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第15条第2項から第4項までの規定に基づく個人番号カードの返納後の個人番号カードの再交付の項を削る改正規定及び同表母子家庭等における家庭生活支援員の派遣の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表「4 建築基準法等関係手数料」の表建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項の次に2項を加える改正規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第18号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表「4 建築基準法等関係手数料」の表建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査の項の改正規定、同表建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査の項の改正規定、同表建築基準法第87条の3第5項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査の項の改正規定及び同表建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請による事務に係る手数料について適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第2号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表「4 建築基準法等関係手数料」の表建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書又は第13項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可(以下「特例許可」という。)の申請(同法第48条第16項各号のいずれかに該当する場合を除く。)に対する審査の項の改正規定、同表都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項の改正規定、同表都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査の項の改正規定、同表建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項の改正規定、同表建築物省エネ法第36条第2項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査の項の改正規定及び同表建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項の改正規定 公布の日
(2) 別表「8 宅地造成等規制法関係手数料」の表の改正規定 令和5年5月26日
2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の申請による事務に係る手数料について適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第39号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の別表「2 消防法等関係手数料」の表の規定は、令和6年4月1日以後の申請による事務に係る手数料について適用し、同日前の申請による事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第30号)
この条例は、令和6年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平12条例34・平12条例38・平13条例5・平14条例4・平14条例28・平15条例5・平15条例32・平15条例34・平16条例7・平16条例37・平17条例1・平17条例30・平18条例18・平18条例51・平19条例25・平19条例34・平19条例48・平20条例16・平21条例17・平21条例31・平22条例5・平22条例39・平23条例12・平23条例33・平24条例19・平24条例38・平25条例20・平26条例6・平27条例26・平27条例39・平28条例27・平29条例9・平29条例40・平30条例9・平30条例36・平30条例40・令元条例23・令2条例2・令2条例32・令3条例9・令3条例25・令4条例7・令4条例18・令4条例28・令5条例2・令5条例39・令6条例3・令6条例12・令6条例30・一部改正)
1 戸籍法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通 | 450円 |
|
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 350円 |
|
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により電子情報処理組織(同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用する方法(情報提供等記録開示システム(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。以下同じ。)を使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した当該戸籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法をいう。)に限る。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件 | 400円 | |
戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通 | 750円 |
|
戸籍法第12条の2において準用する第10条第1項、第10条の2第1項及び第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件 | 450円 |
|
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法(情報提供等記録開示システムを使用する方法(電子情報処理組織により自動的に特定した当該除籍電子証明書提供用識別符号を情報提供等記録開示システムを通じて発行する方法をいう。)に限る。)により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件 | 700円 | |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により戸籍法施行規則(昭和22年司法省令第94号)第21号様式による上質紙を用いる場合にあっては、1,400円) |
|
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件 | 350円 |
|
2 消防法等関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査 |
| 1件 | 5,400円 |
| ||
消防法第11条第1項前段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可の申請に対する審査(以下「危険物製造所等設置許可申請審査」という。) | 製造所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 1件 | 39,000円 |
| |
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200を以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
貯蔵所 | 屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | |||||
屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。以下「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。) | 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | |||||
指定数量の倍数が10,000を超えるもの | 39,000円 | |||||
|
| |||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 570,000円 | |||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則第22条の2第1号ハに定める構造を有しなければならないものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,200,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,520,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 4,070,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 5,340,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 6,490,000円 | |||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1,450,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 1,720,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 1,920,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 2,360,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 2,740,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 5,640,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 7,240,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 8,790,000円 | |||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの | 5,930,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 7,470,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 10,900,000円 | |||||
屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | |||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | ||||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | |||||
簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | |||||
移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所並びに航空機及び船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | |||||
積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | |||||
屋外貯蔵所 | 13,000円 | |||||
取扱所 | 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | ||||
屋内給油取扱所 | 66,000円 | |||||
第1種販売取扱所 | 26,000円 | |||||
第2種販売取扱所 | 33,000円 | |||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下この表において同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | ||||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | |||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた金額 | |||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | ||||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | |||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | |||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | |||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | |||||
消防法第11条第1項後段の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 危険物製造所等設置許可申請審査の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(危険物の規制に関する規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤)の変更以外の変更の許可の申請に係る審査の場合又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更の許可の申請に係る審査の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
| ||
消防法第11条第5項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置又は変更の許可に係る完成検査 | 設置の完成検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可申請審査の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 |
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変更の完成検査 | 危険物製造所等設置許可申請審査の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する金額 | |||||
消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査 |
| 1件 | 5,400円 | |||
消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査(以下「危険物製造所等設置許可完成検査前検査」という。) | 水張検査 | 容量10,000リットル以下のタンク | 1件 | 6,000円 | ||
容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量2,000,000リットルを超えるタンク | 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
水圧検査 | 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | ||||
容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | |||||
容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | |||||
容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた金額 | |||||
基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 560,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 730,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 960,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,090,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,660,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,900,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 2,120,000円 | |||||
溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 680,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,030,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,410,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 1,780,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 3,430,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,190,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 4,800,000円 | |||||
岩盤タンク検査 | 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 9,320,000円 | ||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 12,600,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上の屋外タンク貯蔵所 | 17,300,000円 | |||||
消防法第11条の2第1項の規定に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査 | 水張検査 | 1件 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の金額 |
| ||
水圧検査 | ||||||
基礎・地盤検査 | 危険物製造所等設置許可完成検査前検査の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する金額 | |||||
溶接部検査 | ||||||
岩盤タンク検査 | ||||||
消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査 | 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 1件 | 320,000円 |
| |
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの | 460,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの | 750,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの | 1,020,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの | 1,300,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの | 3,150,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 3,870,000円 | |||||
危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの | 4,460,000円 | |||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの | 2,690,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの | 3,230,000円 | ||||
| 危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの | 4,830,000円 | ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた金額 | |||||
春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号)第47条の規定に基づくタンクの検査 | 水圧検査 | 容量が600リットル以下のもの | 1基 | 5,300円 |
| |
容量が600リットルを超えるもの | 9,600円 | |||||
水張検査 | 5,300円 |
3 火薬類取締法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第25条第1項の規定に基づく煙火の消費の許可の申請に対する審査 | 1件 | 7,900円 |
|
4 建築基準法等関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |||||||||
建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 6,000円 | 床面積の合計は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める面積について算定する。 (1) 建築物を建築する場合(次号に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 (2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) (3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1 (4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1 | |||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 19,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 41,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 68,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 107,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 155,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 231,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 341,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 610,000円 | ||||||||||||
建築基準法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第6条第1項又は同法第18条第2項の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査 | 建築設備を設置する場合 | 昇降機 | 1件 | 23,000円 | |||||||||
小荷物専用昇降機 | 9,000円 | ||||||||||||
建築設備 | 23,000円 | ||||||||||||
確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合 | 昇降機 | 10,000円 | |||||||||||
小荷物専用昇降機 | 6,000円 | ||||||||||||
建築設備 | 10,000円 | ||||||||||||
工作物を築造する場合 | 17,000円 | ||||||||||||
確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 7,000円 | ||||||||||||
建築基準法第7条第4項又は同法第18条第17項の規定に基づく検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 17,000円 | 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 22,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 36,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 51,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 67,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 171,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 244,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 449,000円 | ||||||||||||
建築基準法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する同法第7条第4項又は同法第18条第17項の規定に基づく検査 | 昇降機 | 1件 | 41,000円 | ||||||||||
小荷物専用昇降機 | 23,000円 | ||||||||||||
建築設備 | 41,000円 | ||||||||||||
工作物 | 29,000円 | ||||||||||||
建築基準法第7条の3第4項の規定に基づく検査を受けた建築物に係る同法第7条第4項の規定に基づく検査又は同法第18条第20項の規定に基づく検査を受けた建築物に係る同条第17項の規定に基づく検査 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | 床面積の合計は、建築物を建築した場合(移転した場合を除く。)にあっては当該建築に係る部分の床面積について算定し、建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合にあっては当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1について算定する。 | |||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 35,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 50,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 66,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 93,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 161,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 234,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 439,000円 | ||||||||||||
建築基準法第7条の3第4項又は同法第18条第20項の規定に基づく検査 | 中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | ||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 21,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 33,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 47,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 84,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 143,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの | 204,000円 | ||||||||||||
中間検査を行う部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 391,000円 | ||||||||||||
建築基準法第7条の6第1項第1号若しくは第2号又は同法第18条第24項第1号若しくは第2号(同法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |||||||||||
建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 33,000円 | |||||||||||
建築基準法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 33,000円 | |||||||||||
建築基準法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可(以下「特例許可」という。)の申請(同法第48条第16項各号のいずれかに該当する場合を除く。)に対する審査 | 1件 | 180,000円 | |||||||||||
建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合における特例許可の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |||||||||||
建築基準法第48条第16項第2号に該当する場合における特例許可の申請に対する審査 | 1件 | 140,000円 | |||||||||||
建築基準法第51条ただし書(同法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第53条の2第1項第3号又は第4号(同法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく日影による建築物の高さの許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第57条の4第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第60条の2第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積、高さ又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第60条の2の2第1項第2号の規定に基づく建築物の建蔽率又は壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第60条の2の2第3項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率又は建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第60条の3第2項ただし書の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率又は高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条第1項第2号の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条第2項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条第5項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の3第7項の規定に基づく用途地域等に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |||||||||||
建築基準法第85条第7項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件 | 78,000円 | ||||||||||
建築物の数が3以上である場合 | 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例の認定の申請に対する審査 | 建築物(建築、大規模の修繕又は大規模の模様替(以下「建築等」という。)をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件 | 78,000円 | ||||||||||
建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例及び建築物の各部分の高さ又は容積率の許可の申請に対する審査 | 建築物の数が1又は2である場合 | 1件 | 238,000円 | ||||||||||
建築物の数が3以上である場合 | 238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による特例及び建築物の各部分の高さ又は容積率の許可の申請に対する審査 | 建築物(建築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件 | 238,000円 | ||||||||||
建築物(建築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 238,000円に1を超える建築物(建築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替(位置又は構造の変更を伴うものに限る。以下「増築等」という。)の認定の申請に対する審査 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件 | 78,000円 | ||||||||||
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 78,000円に1を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条の2第2項の規定に基づく一敷地内認定建築物以外の建築物の新築又は一敷地内認定建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件 | 238,000円 | ||||||||||
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 238,000円に1を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条の2第3項の規定に基づく一敷地内許可建築物以外の建築物の新築又は一敷地内許可建築物の増築等の許可の申請に対する審査 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が1である場合 | 1件 | 238,000円 | ||||||||||
建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数が2以上である場合 | 238,000円に1を超える建築物(新築又は増築等をするものに限る。)の数に28,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消しの申請に対する審査 | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た金額を加えた金額 | |||||||||||
建築基準法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第86条の8第1項若しくは第3項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の制限の緩和に関する認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |||||||||||
建築基準法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に他の用途の建築物として使用する場合の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の12第6項の規定に基づく既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法施行令第137条の12第7項の規定に基づく既存建築物の道路内に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
建築基準法施行令第137条の16第2号の規定に基づく既存建築物の移転に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第1項から第7項までの規定に基づく認定の申請に対する審査 | 住宅の新築に係るもの | 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した住宅に係るもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 17,300円 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 24,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額。以下この項において同じ。) | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 35,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 47,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 79,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 130,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 208,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 253,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 269,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 64,800円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 139,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 216,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 418,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 741,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,268,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,338,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 3,336,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 4,085,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
住宅の増築又は改築に係るもの | 登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した住宅に係るもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 19,100円 | |||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 93,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 152,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 244,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 298,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 317,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 75,300円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 875,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,497,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,762,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 3,942,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 4,827,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した住宅に係るもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 19,100円 | |||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 93,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 152,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 244,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 298,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 317,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 75,300円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 875,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 1,497,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 2,762,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 3,942,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 4,827,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査(同法第9条第1項又は第3項の規定に基づくものを除く。) | 住宅の新築に係るもの | 登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した住宅に係るもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 4,000円 | 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条第2項において準用する同法第6条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 8,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額。以下この項において同じ。) | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 13,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 20,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 37,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 64,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 106,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 130,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 139,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 25,300円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 59,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 94,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 186,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 333,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 573,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,058,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,509,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 1,845,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
住宅の増築又は改築に係るもの | 登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した住宅に係るもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 5,200円 | |||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 49,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 85,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 140,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 172,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 184,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 33,400円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 440,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 758,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,399,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,995,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 2,439,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 登録住宅性能評価機関が長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を確認した住宅に係るもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 5,200円 | |||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 49,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 85,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 140,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 172,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 184,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 33,400円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上30以下のもの | 246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が31以上50以下のもの | 440,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 758,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 1,399,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 1,995,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 2,439,400円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第18条第1項の規定に基づく建築に係る住宅の容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると登録住宅性能評価機関その他の市長が定める機関(以下「適合性確認機関」という。)が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 1件 | 5,200円 | 1 共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 住宅の用途に供する共用の部分(以下「共用部分」という。)の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物(住戸及び住宅の用途に供する共用の部分(以下この表において「住宅部分」という。)並びに住宅部分以外の部分(以下この表において「非住宅部分」という。)を有する建築物をいう。以下この表において同じ。)の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 5,200円 | ||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 10,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 17,500円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 10,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 29,100円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 17,900円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 29,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 48,800円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 87,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 87,300円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 138,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 138,100円 | ||||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 174,400円 | ||||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 218,000円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,400円 | ||||||||||||
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号の表に掲げる場合の区分に応じ、前号の表に定める額 2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 186,100円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下「建築物省エネ法基準省令」という。)第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件 | 19,100円 | 1 共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 118,500円 | ||||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 149,700円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 195,500円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 304,500円 | ||||||||||||
その他のもの | 37,100円 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 390,900円 | ||||||||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,100円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 467,200円 | |||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 544,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 35,900円 | ||||||||||||
(2) 非住宅部分(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 51,900円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 95,000円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 74,600円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 121,000円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 159,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 112,600円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 257,900円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 336,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 170,300円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 404,700円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 474,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 242,600円 | (3) 非住宅部分(その他のもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 313,400円 | 300平方メートル以内の場合 | 248,400円 | ||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 311,200円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 401,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 356,500円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 573,400円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 706,300円 | ||||||||||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 37,100円 | |||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 834,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 74,900円 | ||||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 952,400円 | ||||||||||||
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 105,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 148,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 213,000円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 305,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 413,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 542,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 636,500円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||||||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||||||||||
都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査 | 低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建ての住宅 | 1件 | 3,200円 | 1 共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 3,200円 | ||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | 300平方メートル以内の場合 | 6,200円 | ||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 10,700円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 17,500円 | ||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 52,400円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 82,900円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 104,700円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 130,800円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||||||||||
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号の表に掲げる場合の区分に応じ、前号の表に定める額 2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行うものにあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用するものを含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||||||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 3,200円 | |||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||||||||||
上記以外のもの | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1件 | 10,100円 | 1 共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
その他のもの | 19,200円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 19,200円 | 300平方メートル以内の場合 | 60,300円 | ||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 76,600円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 100,700円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 161,000円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 209,300円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 251,100円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 293,900円 | ||||||||||
(2) 非住宅部分(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | 区分 | 金額 | ||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 48,600円 | ||||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 62,300円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 82,600円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 336,900円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 137,700円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 182,300円 | ||||||||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 10,100円 | ||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 219,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 19,000円 | ||||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 259,300円 | ||||||||||||
(3) 非住宅部分(その他のもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 27,700円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 125,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 40,200円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 157,400円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 203,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 61,300円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 295,500円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 367,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 93,900円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 435,000円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 498,200円 | ||||||||||||
2 都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第2項において準用する同法第54条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行うものにあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用するものを含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 135,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 197,000円 | ||||||||||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,200円 | |||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 336,900円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||||||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 511,500円 | ||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号。以下「建築物省エネ法」という。)第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画に対する審査 | 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 床面積(特定建築行為に係る床面積(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令(平成28年政令第8号。以下「建築物省エネ令」という。)第4条第1項に規定する床面積をいう。)をいう。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 121,000円 | 1 建築物の用途が工場、倉庫その他市長が定めるものである場合における当該手数料の額は、建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるものの区分によるものとし、床面積の合計の区分に応じた額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。 2 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合、この表の建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査の項の建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合の区分により算出した額とする。 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||||||||||
上記以外のもの | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 311,200円 | ||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||||||||||
建築物省エネ法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に対する審査 | 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 床面積(特定建築行為に係る床面積(建築物省エネ令第4条第1項に規定する床面積をいう。)をいう。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 62,300円 | 1 建築物の用途が工場、倉庫その他市長が定めるものである場合における当該手数料の額は、建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるものの区分によるものとし、床面積の合計の区分に応じた額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。 2 建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物省エネ法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における当該手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価方法により行った場合、この表の建築物省エネ法第36条第2項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査の項の計画適合性確認機関が認めた場合等の区分により算出した額とする。 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||||||||||
上記以外のもの | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 157,400円 | ||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||||||||||
建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく軽微な変更に該当していることを証する書面の交付 | 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 床面積(特定建築行為に係る床面積(建築物省エネ令第4条第1項に規定する床面積をいう。)をいう。以下この項において同じ。)の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 31,100円 | 建築物の用途が工場、倉庫その他市長が定めるものである場合における当該手数料の額は、建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるものの区分によるものとし、床面積の合計の区分に応じた額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額)とする。 | ||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 41,300円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 68,800円 | ||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 91,100円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 109,900円 | ||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 129,600円 | ||||||||||||
上記以外のもの | 床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル以内のもの | 1件 | 78,700円 | ||||||||||
床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 101,900円 | ||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 147,700円 | ||||||||||||
床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 183,500円 | ||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 217,500円 | ||||||||||||
床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 249,100円 | ||||||||||||
建築物省エネ法第34条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第35条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下「計画適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 1の建築物 | 5,200円 | 1 共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 5,200円 | ||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 10,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 17,500円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 10,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 29,100円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 17,900円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 29,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 48,800円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 87,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 87,300円 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 138,100円 | ||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 138,100円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 174,400円 | ||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,400円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 218,000円 | ||||||||||
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号の表に掲げる場合の区分に応じ、前号の表に定める額 2 建築物省エネ法第35条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 186,100円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||||||||||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1の建築物 | 19,100円 | 1 共同住宅等の建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
その他のもの | 37,100円 | 300平方メートル以内の場合 | 118,500円 | ||||||||||
共同住宅等 | 建築物全体又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,100円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 149,700円 | |||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 195,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 35,900円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 304,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 51,900円 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 390,900円 | ||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 467,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 74,600円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 544,200円 | ||||||||||
(2) 非住宅部分(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 112,600円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 170,300円 | 300平方メートル以内の場合 | 95,000円 | ||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 121,000円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 242,600円 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 159,300円 | ||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 257,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 313,400円 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 336,800円 | ||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 404,700円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 356,500円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 474,800円 | ||||||||||
(3) 非住宅部分(その他のもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 37,100円 | |||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 74,900円 | 300平方メートル以内の場合 | 248,400円 | ||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 311,200円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 401,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 105,400円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 573,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 148,300円 | 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 706,300円 | ||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 834,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 213,000円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 952,400円 | ||||||||||
2 建築物省エネ法第35条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 305,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 413,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 542,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 636,500円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||||||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||||||||||
建築物省エネ法第36条第2項の規定に基づく変更認定の申請に対する審査 | 計画適合性確認機関が認めた場合等 | 一戸建ての住宅 | 1の建築物 | 3,200円 | 1 共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 3,200円 | ||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | 300平方メートル以内の場合 | 6,200円 | ||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 10,700円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 17,500円 | ||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 52,400円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 82,900円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 104,700円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 130,800円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||||||||||
(2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号の表に掲げる場合の区分に応じ、前号の表に定める額 2 建築物省エネ法第35条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||||||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 1棟の戸数が1のもの | 3,200円 | |||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 6,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 10,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 17,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 29,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 52,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 82,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 104,700円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 111,700円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 6,200円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 10,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 17,500円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 52,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 82,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 104,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 130,800円 | ||||||||||||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1の建築物 | 10,100円 | 1 共同住宅等の建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係る申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
その他のもの | 19,200円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
共同住宅等 | 住戸のみに係るもの | 申請に係る戸数が1のもの | 19,200円 | 300平方メートル以内の場合 | 60,300円 | ||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 76,600円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 100,700円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 161,000円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 209,300円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 251,100円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 293,900円 | ||||||||||
(2) 非住宅部分(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
申請に係る戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | 区分 | 金額 | ||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 48,600円 | ||||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 62,300円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 82,600円 | ||||||||||||
申請に係る戸数が301以上のもの | 336,900円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 137,700円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 182,300円 | ||||||||||||
建築物全体、建築物全体及び住戸又は複合建築物の住宅部分に係るもの | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 10,100円 | ||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 219,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 19,000円 | ||||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 259,300円 | ||||||||||||
(3) 非住宅部分(その他のもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 27,700円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 125,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 40,200円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 157,400円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 203,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 61,300円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 295,500円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 367,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 93,900円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 435,000円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 498,200円 | ||||||||||||
2 建築物省エネ法第35条第2項の規定に基づき建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を行う場合にあっては、当該審査の対象となる建築物の規模に応じ、この表の「建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は同法第18条第2項(同法第87条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく確認の申請又は計画の通知に対する審査」の項に規定する確認の申請又は計画の通知に対する審査に係る手数料の金額を加算する。 | |||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 135,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 197,000円 | ||||||||||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,200円 | |||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 38,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 54,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 77,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 111,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 161,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 220,600円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 288,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 336,900円 | ||||||||||||
複合建築物の非住宅部分に係るもの | 非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||||||||||
その他のもの | 非住宅部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||||||||||
非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 48,600円 | ||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 62,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 82,600円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 137,700円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 182,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 219,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 259,300円 | ||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 125,200円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 157,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 203,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 295,500円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 367,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 435,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 498,200円 | ||||||||||||
建築物省エネ法第41条第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | 建築物省エネ法第2条第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合していることを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合 | 一戸建ての住宅 | 1件 | 5,200円 | 共同住宅等の申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
共同住宅等 | 1棟の戸数が1のもの | 5,200円 | |||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 10,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 17,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 29,100円 | 区分 | 金額 | ||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 10,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 48,800円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 17,900円 | ||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 87,300円 | 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 29,100円 | ||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 87,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 138,100円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 138,100円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 174,400円 | ||||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 174,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 186,100円 | 25,000平方メートルを超える場合 | 218,000円 | ||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 10,300円 | (2) 非住宅部分がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての前号の表に掲げる場合の区分に応じ、前号の表に定める額 | ||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 17,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 29,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 87,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 138,100円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 174,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 218,000円 | ||||||||||||
上記以外の場合 | 一戸建ての住宅 | 建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に係るもの | 1件 | 19,100円 | 共同住宅等の申請について、次に掲げる場合には、それぞれ次に定める額を加算する。 (1) 共用部分の計算がある場合 当該共用部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | ||||||||
その他のもの | 37,100円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 全住戸が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第2号イ(2)及び(3)並びにロ(2)及び(3)に定める基準に係るものであるもの | 1棟の戸数が1のもの | 19,100円 | ||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 35,900円 | ||||||||||||
区分 | 金額 | ||||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 118,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 51,900円 | ||||||||||||
300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 149,700円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 74,600円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 195,500円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 112,600円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 304,500円 | ||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 170,300円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 390,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 242,600円 | ||||||||||||
10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 467,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 313,400円 | ||||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 544,200円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 356,500円 | ||||||||||||
(2) 非住宅部分(非住宅部分の全部が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
その他のもの | 1棟の戸数が1のもの | 37,100円 | |||||||||||
1棟の総戸数が2以上5以下のもの | 74,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 105,400円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が11以上25以下のもの | 148,300円 | 区分 | 金額 | ||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 95,000円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が26以上50以下のもの | 213,000円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 121,000円 | ||||||||||
1棟の総戸数が51以上100以下のもの | 305,200円 | ||||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 159,300円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が101以上200以下のもの | 413,500円 | ||||||||||||
2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 257,900円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が201以上300以下のもの | 542,100円 | ||||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 336,800円 | ||||||||||||
1棟の総戸数が301以上のもの | 636,500円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 404,700円 | ||||||||||
上記以外の建築物 | 建築物全体が建築物省エネ法基準省令第1条第1項第1号ロに定める基準に係るものであるもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 95,000円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 474,800円 | ||||||||||||
(3) 非住宅部分(その他のもの)がある場合 当該非住宅部分の床面積の合計についての次の表に掲げる場合の区分に応じ、次の表に定める額 | |||||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 121,000円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 159,300円 | 区分 | 金額 | ||||||||||
300平方メートル以内の場合 | 248,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 257,900円 | 300平方メートルを超え1,000平方メートル以内の場合 | 311,200円 | ||||||||||
1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の場合 | 401,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 336,800円 | 2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内の場合 | 573,400円 | ||||||||||
5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内の場合 | 706,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 404,700円 | 10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内の場合 | 834,900円 | ||||||||||
25,000平方メートルを超える場合 | 952,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 474,800円 | ||||||||||||
その他のもの | 建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの | 248,400円 | |||||||||||
建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 311,200円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 401,800円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 573,400円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 706,300円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの | 834,900円 | ||||||||||||
建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの | 952,400円 | ||||||||||||
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「マンション管理適正化法」という。)第5条の3第1項の規定に基づく認定の申請に対する審査 | マンション管理適正化法第5条の4各号(第4号にあっては、マンション管理適正化指針に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していることが証されている場合として市長が定める場合以外の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 42,100円 | |||||||||
長期修繕計画の数が2以上である場合 | 42,100円に1を超える長期修繕計画の数に22,500円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
マンション管理適正化法第5条の6第2項において準用する同法第5条の3第1項の規定に基づく認定の更新の申請に対する審査 | マンション管理適正化法第5条の4各号(第4号にあっては、マンション管理適正化指針に係る部分に限る。)に掲げる基準に適合していることが証されている場合として市長が定める場合以外の場合 | 長期修繕計画の数が1である場合 | 1件 | 42,100円 | |||||||||
長期修繕計画の数が2以上である場合 | 42,100円に1を超える長期修繕計画の数に22,500円を乗じて得た金額を加えた金額 | ||||||||||||
マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第105条第1項の規定に基づくマンションの容積率の特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第116条の規定に基づく建築物の敷地と道路の関係の特例の許可の申請に対する審査 | 1件 | 160,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号)第5条ただし書の規定に基づく大規模建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第6条第1項ただし書の規定に基づく路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第7条ただし書の規定に基づく特殊建築物の路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第9条第3項の規定に基づく防火壁の位置に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第19条第3項の規定に基づく興行場等に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第20条第1項ただし書の規定に基づく興行場等の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第25条ただし書の規定に基づく自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第26条ただし書の規定に基づく大規模な自動車車庫の構造に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第31条ただし書の規定に基づく地下道の幅に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第32条の規定に基づく地下道の天井の高さに関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第34条の規定に基づく地下道の段の設置に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第35条の規定に基づく直通階段までの歩行距離に関する制限の特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||
愛知県建築基準条例第36条第2項の規定に基づく地下街の換気設備に関する特例の認定の申請に対する審査 | 1件 | 27,000円 |
5 狂犬病予防法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭 | 3,000円 |
|
狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1件 | 550円 |
|
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 |
|
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1件 | 340円 |
|
6 道路運送車両法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
道路運送車両法第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両 | 750円 |
|
7 租税特別措置法関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件 | 92,000円 |
|
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 140,000円 | |||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 | |||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 280,000円 | |||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 420,000円 | |||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 550,000円 | |||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 710,000円 | |||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 930,000円 | |||
租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ又は第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,300円 |
|
新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 9,200円 | |||
新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 14,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 37,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 46,000円 | |||
新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるもの | 62,000円 | |||
租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号、第42条第1項又は第42条の2第1項に規定する個人の新築又は取得した家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査 |
| 1件 | 1,300円 |
|
8 宅地造成及び特定盛土等規制法関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和4年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法の規定による改正前の宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項本文の規定に基づく工事の許可の申請に対する審査(以下「宅地造成工事許可申請審査」という。) | 切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートル以内のもの | 1件 | 13,000円 |
|
切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの | 22,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの | 33,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの | 50,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの | 72,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの | 120,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が20,000平方メートルを超え40,000平方メートル以内のもの | 180,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が40,000平方メートルを超え70,000平方メートル以内のもの | 270,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が70,000平方メートルを超え100,000平方メートル以内のもの | 360,000円 | |||
切土又は盛土をする土地の面積が100,000平方メートルを超えるもの | 450,000円 | |||
宅地造成等規制法の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法の規定による改正前の宅地造成等規制法第12条の規定に基づく工事の変更許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が450,000円を超えるときは、その手数料の金額は、450,000円とする。 (1) 宅地造成工事に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、切土又は盛土をする土地の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、宅地造成工事許可申請審査の項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額 (2) 新たな土地の宅地造成工事区域への編入に係る設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、宅地造成工事許可申請審査の項に規定する金額 (3) その他の変更については、11,000円 |
|
9 都市計画法関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査(以下「開発行為許可申請審査」という。) | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件 | 9,200円 |
|
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 23,000円 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 46,000円 | ||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 92,000円 | ||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 140,000円 | ||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 180,000円 | ||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 230,000円 | ||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 320,000円 | ||||
主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの |
| 14,000円 | ||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 32,000円 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 70,000円 | ||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 130,000円 | ||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 210,000円 | ||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 290,000円 | ||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 360,000円 | ||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 510,000円 | ||||
上記以外の目的で行う開発行為 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 92,000円 | |||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 140,000円 | ||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 200,000円 | ||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 280,000円 | ||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 420,000円 | ||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 550,000円 | ||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 710,000円 | ||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のもの | 930,000円 | ||||
都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 次に掲げる金額を合算した金額。ただし、その金額が930,000円を超えるときは、その手数料の金額は、930,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(次号に規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請審査の項に規定する金額に10分の1を乗じて得た金額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請審査の項に規定する金額 (3) その他の変更については、11,000円 |
| |
都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 49,000円 |
| |
都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 |
| 1件 | 28,000円 |
| |
都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件 | 7,300円 |
| |
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 19,000円 | ||||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 42,000円 | ||||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 74,000円 | ||||
敷地の面積が1ヘクタール以上のもの | 100,000円 | ||||
都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請に対する審査 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール未満のものであるもの | 1件 | 1,800円 |
| |
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が1ヘクタール以上のものであるもの | 2,900円 | ||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が上記以外のものであるもの | 18,000円 | ||||
都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 |
| 1枚 | 560円 |
|
10 計量法関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
計量法(平成4年法律第51号)第19条第1項の規定に基づく特定計量器の定期検査 | 非自動はかり | 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 1個 | 1,400円 |
|
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 1,800円 | |||||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 2,200円 | |||||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 3,100円 | |||||
棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 250円 | |||||
上記以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 500円 | ||||
ひょう量が100キログラムを超え250キログラム以下のもの | 900円 | |||||
ひょう量が250キログラムを超え500キログラム以下のもの | 1,500円 | |||||
ひょう量が500キログラムを超え1トン以下のもの | 2,100円 | |||||
ひょう量が1トンを超え2トン以下のもの | 3,700円 | |||||
ひょう量が2トンを超え5トン以下のもの | 6,900円 | |||||
ひょう量が5トンを超え10トン以下のもの | 10,700円 | |||||
ひょう量が10トンを超え20トン以下のもの | 15,000円 | |||||
ひょう量が20トンを超え30トン以下のもの | 19,100円 | |||||
ひょう量が30トンを超え40トン以下のもの | 21,600円 | |||||
ひょう量が40トンを超え50トン以下のもの | 29,800円 | |||||
ひょう量が50トンを超えるもの | 51,200円 | |||||
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の10,000分の1未満のもの | 上記に掲げる金額の2倍の金額 | |||||
分銅又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 | |||||
皮革面積計 | 2,500円 | |||||
計量法第127条第3項の規定に基づく計量管理の方法の検査 |
| 1件 | 7,400円 |
|
11 介護保険法関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者の指定(同法第78条の12において第70条の2の規定を準用する場合を含む。)に係る申請に対する審査(市内に所在地を有する事業所に係るものに限る。) | 介護保険法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 1件 | 30,000円 | |
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第21項に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条第23項に規定する複合型サービス | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第79条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者の指定(同法第79条の2第4項において準用する場合を含む。)に係る申請に対する審査 | 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援 | 事業者の指定の申請に係るもの | 1件 | 30,000円 | |
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第115条の12第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(同法第115条の21において第70条の2の規定を準用する場合を含む。)に係る申請に対する審査(市内に所在地を有する事業所に係るものに限る。) | 介護保険法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護(同法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 事業者の指定の申請に係るもの | 1件 | 30,000円 | |
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護(同法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護(同法第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第115条の22第1項に規定する指定介護予防支援事業者の指定(同法第115条の31において第70条の2の規定を準用する場合を含む。)に係る申請に対する審査 | 介護保険法第8条の2第16項に規定する介護予防支援(同法第8条第24項に規定する居宅介護支援と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 事業者の指定の申請に係るもの | 1件 | 30,000円 | |
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定(同法第115条の45の6第4項において準用する場合を含む。)に係る申請に対する審査(市内に所在地を有する事業所に係るものに限る。) | 介護保険法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業(住民主体により提供されるサービスを除く。) | 事業者の指定の申請に係るもの | 1件 | 30,000円 | |
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 | ||||
介護保険法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業(住民主体により提供されるサービス及び同法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護と一体的に行うために申請を同時に行う場合を除く。) | 事業者の指定の申請に係るもの | 30,000円 | |||
事業者の指定の更新の申請に係るもの | 10,000円 |
12 土壌汚染対策法関係手数料
事務 | 単位 | 金額 | 備考 |
土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査 | 1件 | 240,000円 |
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土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査 | 1件 | 206,000円 |
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土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理施設の種類等の変更許可の申請に対する審査 | 1件 | 202,000円 |
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土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |
土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者である法人の合併又は分割の承認の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 | |
土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認の申請に対する審査 | 1件 | 120,000円 |
13 屋外広告物関係手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 | ||
愛知県屋外広告物条例(昭和39年愛知県条例第56号)の規定に基づく屋外広告物の許可の申請に対する審査 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルごと | 900円 |
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許可期間が1年を超えるもの | 1,300円 | |||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 1,200円 | ||||
許可期間が1年を超えるもの | 1,900円 | |||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 200円 | |||
許可期間が1年を超えるもの | 300円 | |||||
立看板 | 1枚 | 100円 | ||||
広告旗 | 1本 | 100円 | ||||
はり紙 | 100枚 | 400円 | ||||
はり札 | 1枚 | 40円 | ||||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400円 | ||||
アドバルーン | 1枚 | 700円 | ||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 100円 | |||
許可期間が1年を超えるもの | 160円 |
14 証明等手数料
事務 | 区分 | 単位 | 金額 | 備考 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく徴収金に関する事項についての証明書の交付 |
| 1件 | 300円 | 1年度1税目1納税義務者をもって1件(併せて賦課し、徴収する税目にあっては、1税目とする。)とする。 |
課税に関する事項についての証明書の交付 |
| 1件 | 300円 | 1年度1税目1納税義務者をもって1件(併せて賦課し、徴収する税目にあっては、1税目とする。)とする。 |
地方税法第380条第3項に規定する地籍図の写しの交付 |
| 1件 | 300円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
地方税法第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳を閲覧に供する事務(同法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合を除く。) |
| 1件 | 300円 | 用紙1枚(明細を除く。)をもって1件とする。 |
地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳に記載をされている事項についての証明書の交付 |
| 1件 | 300円 | 用紙1枚(明細を除く。)をもって1件とする。 |
営業に関する事項についての証明書の交付 |
| 1件 | 300円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する事務 |
| 1件 | 100円 | 1人をもって1件とする。 |
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項又は第2項の規定に基づく住民票の写しの交付 |
| 1件 | 300円 | 世帯全員のもの又は個人のもの1通をもって1件とする。 |
住民基本台帳法第12条第1項、第12条の3第1項又は第2項の規定に基づく住民票に記載をした事項に関する証明書の交付 |
| 1件 | 300円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
住民基本台帳法第12条の4の規定に基づく住民票の写しの交付 |
| 1件 | 300円 | 世帯全員のもの又は個人のもの1通をもって1件とする。 |
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく除票の写しの交付 | 1件 | 300円 | 個人のもの1通をもって1件とする。 | |
住民基本台帳法第15条の4第1項、第3項又は第4項の規定に基づく除票に記載をした事項に関する証明書の交付 | 1件 | 300円 | 用紙1枚をもって1件とする。 | |
住民基本台帳法第20条第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 |
| 1件 | 300円 | 同一戸籍のもの1通をもって1件とする。 |
住民基本台帳法第21条の3第1項、第3項又は第4項の規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 | 1件 | 300円 | 同一戸籍のもの1通をもって1件とする。 | |
春日井市印鑑条例(昭和49年春日井市条例第38号)第8条の規定に基づく印鑑登録証の交付又は第9条の規定に基づく印鑑登録証の再交付 |
| 1件 | 300円 | 印鑑登録証1枚をもって1件とする。 |
春日井市印鑑条例第11条第1項の規定に基づく印鑑登録証明書の交付 |
| 1件 | 300円 |
|
地方自治法第260条の2第12項の規定に基づく認可地縁団体の告示した事項に関する証明書の交付 |
| 1件 | 300円 | 用紙1枚をもって1件とする。 |
春日井市認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する条例(平成4年春日井市条例第33号)第7条の規定に基づく認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 |
| 1件 | 300円 |
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願及び届出に対する奥書又は証明書の交付 |
| 1件 | 300円 |
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公簿、公文書及び図面を閲覧に供する事務 |
| 1件 | 300円 | 公簿一冊、公文書1事件又は図面1枚をもって1件とする。 |
市長その他の執行機関が必要と認める事項についての証明書の交付 |
| 1件 | 300円 |
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化学分析等 | 水質分析 | 1項目 | 30,900円以内で市長が定める額 |
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廃棄物、土壌及び汚泥分析 | 7,210円以内で市長が定める額 | |||
悪臭分析 | 30,900円以内で市長が定める額 | |||
試料採取 | 1件 | 7,210円 | ||
試料調製 | 3,090円 | |||
高齢者世話付住宅における生活援助員の派遣 |
| 1月 | 4,900円以内で市長が定める額 |
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老人の養護老人ホーム等における一時的な保護 |
| 1日 | 1,600円以内で市長が定める額 |
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児童の乳児院等における一時的な保護 |
| 1日 | 6,450円以内で市長が定める額 |
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児童の保育所における一時保育 |
| 1回 | 2,500円以内で市長が定める額 |
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病院等における病児・病後児保育 |
| 1日 | 2,000円以内で市長が定める額 |
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生活支援ハウスの居住部門の利用 |
| 1月 | 50,000円以内で市長が定める額 |
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ひとり親家庭等における家庭生活支援員の派遣 |
| 1時間 | 300円以内で市長が定める額 |
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産前及び産後家庭における家庭生活支援員の派遣 | 単胎児 | 1時間 | 700円以内で市長が定める額 | |
多胎児 | 1時間 | 300円以内で市長が定める額 | ||
リサイクルプラザにおける再利用品の運搬 |
| 1個 | 1,000円 |
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