○春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月18日

条例第44号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例33・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 公益財団法人春日井市スポーツ・ふれあい財団

(2) 公益財団法人春日井市健康管理事業団

(3) 公益財団法人春日井市食育推進給食会

(4) 公益財団法人かすがい市民文化財団

(5) 一般財団法人愛知県建築住宅センター

(6) 公益財団法人愛知県市町村振興協会

(7) 公益社団法人春日井市シルバー人材センター

(8) 愛知県都市職員共済組合

(9) 社会福祉法人春日井市社会福祉協議会

(10) 春日井市土地開発公社

(11) 地方共同法人日本下水道事業団

(12) 愛知県市長会

(13) 春日井商工会議所

(14) 学校法人中部大学

(15) 愛知県農業共済組合

(16) 一般社団法人春日井市観光コンベンション協会

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(市長が定める職員を除く。)

(4) 春日井市職員の定年等に関する条例(昭和59年春日井市条例第17号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 春日井市職員の定年等に関する条例第9条の規定により異動期間(同条の規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは春日井市職員分限条例(昭和26年春日井市条例第42号)第2条の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平18条例9・平19条例3・平20条例33・平21条例6・平21条例38・平23条例2・平23条例23・平24条例6・平24条例24・平25条例7・平26条例3・令元条例44・令2条例5・令4条例33・一部改正)

(職員派遣に係る取決め)

第3条 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前条第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員を職務に復帰させる場合)

第4条 法第5条第1項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 職員派遣が第2条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第5条 法第6条第2項に規定する場合においては、派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条から第8条までにおいて同じ。)に対して、その職員派遣の期間中、給与(春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号。以下「給与条例」という。)第2条第1項に規定する給与をいう。以下同じ。)の100分の100以内を支給することができる。

2 前項の規定により給与を支給する場合における給与条例の規定の適用については、派遣先団体における業務の従事を市における勤務と、その就業の場所を勤務する公署と、派遣先団体における休日、休暇、労働時間その他の労働条件を市の休日、休暇、勤務時間その他の勤務条件とみなす。

(平16条例9・平18条例9・平23条例2・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する給与条例の特例)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合における給与条例第15条第2項及び第27条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(平23条例2・一部改正)

(派遣職員の職務復帰時における処遇)

第7条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例9・一部改正)

(職務に復帰した職員等に関する退職手当条例の特例)

第8条 派遣職員が職務に復帰した後退職した場合(派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合を含む。)における春日井市職員退職手当支給条例(昭和29年春日井市条例第2号。以下「退職手当条例」という。)の規定の適用については、派遣先団体の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

2 派遣職員に関する退職手当条例第6条の4第1項及び第7条第4項の規定の適用については、職員派遣の期間(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に規定する育児休業の期間を除く。)は、退職手当条例第6条の4第1項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3 前項の規定は、派遣職員が派遣先団体から所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第1項に規定する退職手当等(同法第31条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払いを受けた場合には、適用しない。

4 派遣職員がその職員派遣の期間中に退職した場合に支給する退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる給料月額については、他の職員との権衡上必要があると認められるときは、前条の規定の例により、その額を調整することができる。

(平18条例9・一部改正)

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第9条 法第6条第2項に規定する場合においては、企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して、その職員派遣の期間中、給与を支給することができる。

2 第5条第2項の規定は、前項の規定により給与を支給する場合に準用する。

(平18条例9・平23条例2・一部改正)

(職員派遣に関する状況の報告)

第10条 任命権者は、市長が定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人等)

第11条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、勝川開発株式会社及び高蔵寺まちづくり株式会社とする。

2 第2条第2項の規定は、法第10条第1項に規定する条例で定める職員について準用する。

(平18条例37・平19条例3・平29条例35・一部改正)

(退職派遣者を採用する場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認めるとき。

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項に規定する取決めに反することとなった場合。

 退職派遣者が心身の故障のため、特定法人の業務への従事に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用しない場合)

第13条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職していたものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(退職派遣者に係る取決め)

第14条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 退職派遣者の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 退職派遣者の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する給与条例の特例)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条から第18条までにおいて同じ。)として採用された場合における給与条例第15条第2項及び第27条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第16条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例9・一部改正)

(採用された職員に関する退職手当条例の特例)

第17条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により採用された後退職した場合における退職手当条例の規定の適用については、特定法人の業務に係る業務上の傷病又は死亡は退職手当条例第4条第2項第5条第1項及び第6条の4第1項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による傷病は退職手当条例第4条第2項第5条第2項及び第6条の4第1項に規定する通勤による傷病とみなす。

(平18条例9・一部改正)

第18条 職員が、法第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じ、引き続いて特定法人で、退職手当(これに相当する給与を含む。以下この項において同じ。)に関する規程において、職員が、任命権者の要請に応じ、退職手当を支給されないで、引き続いて当該特定法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該特定法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めているものに使用される者(役員を含む。以下「特定法人役職員」という。)となるため退職し、かつ、引き続き特定法人役職員として在職した後引き続いて同項の規定により職員として採用された者の退職手当条例第7条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 前項の場合における特定法人役職員としての在職期間の計算については、退職手当条例第7条(第5項を除く。)の規定を準用する。

3 職員が法第10条第1項の規定により退職し、引き続いて特定法人役職員となった場合においては、退職手当条例の規定による退職手当は、支給しない。

(退職派遣者に関する状況の報告)

第19条 任命権者は、市長が定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

則 

(施行期日)

第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条から第19条まで及び次条の規定は、同年3月31日から施行する。

(退職派遣者の採用等に関する規定の適用)

第2条 第11条から第19条までの規定は、平成14年3月31日以後に法第10条第1項の任命権者の要請に応じて退職した者について適用する。

(平成16年条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第33号)

この条例中題名及び第1条の改正規定は平成20年12月1日から、第2条の改正規定は平成20年10月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第44号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項から第4項までの規定により採用された職員をいう。)に対する改正後の春日井市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、同項第1号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(春日井市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年春日井市条例第33号)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)」とする。

春日井市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成13年12月18日 条例第44号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第4章
沿革情報
平成13年12月18日 条例第44号
平成16年3月16日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第9号
平成18年7月13日 条例第37号
平成19年3月20日 条例第3号
平成20年9月30日 条例第33号
平成21年3月13日 条例第6号
平成21年12月15日 条例第38号
平成23年3月23日 条例第2号
平成23年12月20日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第6号
平成24年7月9日 条例第24号
平成25年3月15日 条例第7号
平成26年3月14日 条例第3号
平成29年12月21日 条例第35号
令和元年10月3日 条例第44号
令和2年3月17日 条例第5号
令和4年12月22日 条例第33号