○春日井市職員分限条例
昭和26年11月9日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の分限について必要な事項を定めるものとする。
(昭63条例7・全改)
(休職の事由)
第2条 任命権者は、職員が法第28条第2項各号に該当する場合のほか、水難、火災その他の事由により、生死不明又は所在不明となった場合においては、その意に反してこれを休職することができる。
(昭63条例7・追加、平13条例44・一部改正)
(降任、免職及び休職の手続)
第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
(昭63条例7・旧第2条繰下)
第4条 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして、職員を降任し、若しくは免職する場合においては当該職員のうちいずれを降任し、若しくは免職するかにつき、法第13条及び第56条の規定の趣旨を尊重しなければならない。
(昭63条例7・旧第3条繰下)
第5条 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(昭63条例7・旧第4条繰下・一部改正、平13条例44・一部改正)
(休職の効果)
第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、休養を要する程度に応じ、第2条の規定に該当する場合における休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(昭63条例7・旧第5条繰下・一部改正、平13条例44・令元条例37・一部改正)
第7条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)に特別の定めがある場合のほか、いかなる給与も支給されない。
(昭63条例7・旧第6条繰下・全改)
(失職の例外)
第8条 公務中の交通事故(車両等の交通による人の死傷又は物の損壊をいう。)により法第16条第1号の規定に該当するに至った職員で刑の執行を猶予され、かつ、任命権者が情状により特に必要があると認めた者は、当該刑の執行猶予の言渡しが取り消されない限り、その職を失わない。
(昭49条例5・追加、昭63条例7・旧第6条の2繰下、令元条例37・一部改正)
(委任)
第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(昭63条例7・旧第7条繰下・一部改正)
附則
この条例は、昭和26年8月13日から適用する。
従前の規定により休職を命ぜられた者の休職に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第44号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第37号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第6条に1項を加える改正規定は、令和2年4月1日から施行する。