○春日井市議会政務活動費交付規程

平成13年3月23日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市議会政務活動費交付条例(平成13年春日井市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平25議会告示1・一部改正)

(交付申請)

第2条 条例第4条の規定により政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、政務活動費交付申請書(第1号様式)を、市長に対し、議長を経由して提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、申請した事項に異動が生じたとき又は会派を解散したときは、政務活動費変更交付申請書(第2号様式)を、市長に対し、議長を経由して提出しなければならない。

(平25議会告示1・一部改正)

(収支報告書)

第3条 条例第10条第1項に規定する収支報告書は、政務活動費収支報告書(第3号様式)による。

2 前項の収支報告書には、領収書の写しを添付しなければならない。ただし、議長が特に必要でないと認めるものについては、この限りでない。

(平25議会告示1・旧第4条繰上・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第4条 議長は、条例第10条の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25議会告示1・旧第5条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第5条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25議会告示1・旧第6条繰上・一部改正)

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

(平25議会告示1・旧第7条繰上)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年議会告示第1号)

1 この告示は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この告示による改正後の春日井市議会政務活動費交付規程の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(令和3年議会告示第1号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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(平25議会告示1・令3議会告示1・一部改正)

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春日井市議会政務活動費交付規程

平成13年3月23日 議会告示第2号

(令和3年4月1日施行)