○春日井市議会政務活動費交付条例

平成13年3月23日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、春日井市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(平14条例23・平20条例37・平25条例2・一部改正)

(交付対象)

第2条 政務活動費は、春日井市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(平25条例2・一部改正)

(交付額及び交付方法)

第3条 政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員の数に月額30,000円を乗じて得た額の合計額とする。

2 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は、当該議員は前項の所属議員に含まないものとする。

3 政務活動費は、毎年度の4月に当該年度分を一括して交付する。

4 前項の規定にかかわらず、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月分から交付しないものとする。

5 年度の途中において新たに結成された会派に対しては、その結成された日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)に、同月分から政務活動費を交付する。ただし、任期満了に伴う選挙後、新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月に、同月分から政務活動費を交付する。

(平16条例22・平25条例2・一部改正)

(交付申請)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度又は年度の途中において新たに会派を結成したときはその都度、市長に対し、議長を経由して申請しなければならない。申請した事項に異動が生じたとき又は会派を解散したときも同様とする。

(平25条例2・一部改正)

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請のあった会派について交付すべき政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者に通知するものとする。

(平25条例2・一部改正)

(請求及び交付)

第6条 会派の代表者は、前条の規定による交付決定を受けた後、市長の定める日までに政務活動費を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

(平25条例2・一部改正)

(所属議員数の異動に伴う調整)

第7条 年度の途中において、会派の所属議員の数に異動が生じた場合は、当該会派に既に交付した政務活動費については、その異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から会派の代表者に対し、政務活動費を返還させ、又は追加して交付する。

2 年度の途中において、会派が消滅したときは、当該会派の代表者は、当該消滅した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(平16条例22・平25条例2・一部改正)

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費を充てることができる経費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要するものとして、別表に掲げるとおりとする。

(平25条例2・全改)

(経理責任者)

第9条 会派は、政務活動費の経理を明確にするため、経理責任者を置かなければならない。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の提出)

第10条 会派の代表者は、経理責任者が作成した政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、年度終了日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならない。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月の前月までの収支報告書を、同月末日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならない。

3 会派が消滅したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者は、当該会派が消滅した日の属する月(その日が基準日に当たる場合は、前月)までの収支報告書を、当該消滅した日の翌日から起算して15日以内に提出しなければならない。

(平16条例22・平25条例2・一部改正)

(政務活動費の返還)

第11条 会派の代表者は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において第8条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合は、当該残余の額を返還しなければならない。

2 議長は、前条の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行うことができる。この場合において、第8条に定める経費以外のものに支出したと認める場合は、収支報告書の修正及び当該支出に相当する額の返還を求めることができる。

(平25条例2・一部改正)

(収支報告書の保存)

第12条 議長は、第10条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第13条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、その使途の透明性の確保に努めるものとする。

(平25条例2・追加)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が定める。

(平25条例2・旧第13条繰下)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第2号)

1 この条例は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の春日井市議会政務活動費交付条例の規定は、施行日以後に交付される政務活動費から適用し、施行日前にこの条例による改正前の春日井市議会政務調査費交付条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(平25条例2・追加)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が行う要請及び陳情活動に要する経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務遂行に要する経費

春日井市議会政務活動費交付条例

平成13年3月23日 条例第13号

(平成25年3月1日施行)