○病院等における病児・病後児保育に係る手数料の細目料金
平成13年3月30日
告示第26号
春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条、第4条第2項及び別表の規定に基づき、病院等における病児・病後児保育に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。
区分 | 手数料の額(円) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市民税非課税世帯 | 0 |
市民税所得割非課税世帯 | 1,000 |
上記以外の世帯 | 2,000 |
改正文(令和6年告示第111号)抄
令和6年8月1日から施行する。