○児童の保育所における一時保育に係る手数料の細目料金
平成13年3月30日
告示第25号
春日井市手数料条例(平成12年春日井市条例第5号)第3条、第4条第2項及び別表の規定に基づき、児童の保育所における一時保育に係る手数料の細目料金を次のように定め、平成13年4月1日から施行する。
区分 | 手数料の額(円) | 徴収の時期 |
午前(午前8時30分から午後零時30分まで。ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで) | 1,500 | 利用最終日が属する月の翌月の15日以内 |
午後(午後1時から午後4時まで) | 1,000 | |
1日(午前8時30分から午後4時まで) | 2,500 |
改正文(平成22年告示第121号)抄
平成22年4月1日から施行した。