○児童の保育所における一時保育に係る手数料の細目料金

平成13年3月30日

告示第25号

区分

手数料の額(円)

徴収の時期

午前(午前8時30分から午後零時30分まで。ただし、土曜日は午前8時30分から正午まで)

1,500

利用最終日が属する月の翌月の15日以内

午後(午後1時から午後4時まで)

1,000

1日(午前8時30分から午後4時まで)

2,500

改正文(平成22年告示第121号)

平成22年4月1日から施行した。

児童の保育所における一時保育に係る手数料の細目料金

平成13年3月30日 告示第25号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8類 務/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成13年3月30日 告示第25号
平成22年7月12日 告示第121号