○春日井市上下水道部文書取扱規程

平成13年3月30日

水管規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 文書等の収受及び配付(第9条―第10条の2)

第3章 文書の処理(第11条―第19条)

第4章 文書の施行(第20条―第24条)

第5章 文書等の整理、保管及び保存(第26条―第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 春日井市上下水道部の文書等について必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平20水管規程2・平28水管規程2・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、組織的に用いるものとして保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 市の図書館その他これに類する施設等において、市民の利用に供することを目的として管理されているもの

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(平16水管規程1・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・令3上下水管規程2・一部改正)

(事務処理の原則)

第3条 事務処理は、次に掲げる場合を除き、文書等を作成して行うことを原則とする。ただし、第1号の場合においては、事後に文書等を作成するものとする。

(1) 意思決定と同時に文書等を作成することが困難である場合

(2) 処理に係る事案が軽微なものである場合

2 文書等の処理は、すべて正確かつ迅速に行い、常にその処理経過を明らかにし、事務が能率的に運営されるようにしなければならない。

第4条 部及び課等の長は、常にその部及び課等における文書等事務が適正かつ迅速に処理されるように努めなければならない。

(平21水管規程3・一部改正)

(文書取扱主任者)

第5条 課等に文書取扱主任者(以下「文書主任」という。)を置く。

2 上下水道経営課の文書主任は、次項に定めるもののほか次に定める事項を処理する。

(1) 部内における文書等の総括的な調整に関すること。

(2) 文書等の収受、配付及び発送に関すること。

3 文書主任は、次に定める事項を処理する。

(1) 文書等の受付に関すること。

(2) 文書等事務の改善及び指導に関すること。

(3) 文書等の印刷に関すること。

(4) 文書等の整理及び保管に関すること。

(5) 前各号に定めるもののほか、文書等事務に関すること。

(平16水管規程1・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

第6条 文書主任は、課等の長が指名する者をもって充てる。

2 課等の長は、文書主任を指名したときは、直ちに上下水道経営課長に報告しなければならない。文書主任に異動があったときも同様とする。

(平16水管規程1・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

第7条 削除

(平29上下水管規程1)

第8条 削除

(平21水管規程3)

第2章 文書等の収受及び配付

(収受の事務)

第9条 文書等は、上下水道経営課の文書主任が収受する。

2 前項の規定にかかわらず、課等に直接到達した文書等は、当該課等の文書主任が収受する。

3 料金が未払又は不足の文書等は、その料金を支払い、収受することができる。

(平16水管規程1・平19水管規程9・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(収受した文書等の分類等)

第10条 上下水道経営課の文書主任が収受した文書等は、次に掲げるものを除き、開封することなく整理するものとする。

(1) 書留、配達証明、内容証明等の特殊取扱による郵便物(以下「特殊郵便物」という。)

(2) 電報

(3) 配付先が明らかでないもの

2 特殊郵便物及び電報は、特殊郵便等収受簿(第1号様式)に記録しておかなければならない。

3 審査請求、訴訟その他収受の日時が権利の得喪に関係の深いもの(以下「重要文書」という。)及び現金、金券、証券等(以下「金券等」という。)が添付されているものは、特殊郵便物等収受簿に記録すること。

4 特殊郵便物、重要文書、金券等又は電報は、関係課等の文書主任に交付し、特殊郵便物等収受簿に記録しなければならない。

(平16水管規程1・平19水管規程9・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・令3上下水管規程2・一部改正)

(文書等の配付)

第10条の2 文書等は、次項に定めるものを除くほか、課等に分別し、課等の文書主任に配付するものとする。

2 複数の課等に関係のある文書等は、最も関係の深いと認められる課等の文書主任に配付しなければならない。

3 文書主任は、上下水道経営課の文書主任から文書等の配付を受けたときは、当該文書等の左上部余白に受付印(第5号様式)を押印するとともに、文書管理システムに収受年月日、件名その他必要な事項を登録し、文書管理システムにより付された文書番号を記載しなければならない。ただし、軽易な文書については、文書管理システムへの登録及び文書番号の記載を省略することができる。

4 課等で開封した文書等のうち重要文書又は金券等が添付されているものは、上下水道経営課の文書主任が特殊郵便物等収受簿に記録し、当該課等の文書主任に交付し、特殊郵便物等収受簿に記録しなければならない。

(平20水管規程2・追加、平21水管規程3・平28水管規程2・平29上下水管規程1・令3上下水管規程2・一部改正)

第3章 文書の処理

(配付を受けた文書等の処理)

第11条 主管課等の長は、文書等を自ら処理するものを除き、主管担当主査を経て事務担当者に対し直ちに処理するよう指示しなければならない。ただし、事務の性質上直ちに処理することができないときは、当該文書等の上部余白に「一応供覧」と朱書して上司に供覧し、その指示を受けなければならない。

2 重要又は異例の文書等については、その処理に先立って上司の指示を受けなければならない。

(平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(起案)

第12条 事案を起案するときは、起案用紙(第7号様式)によって行う。ただし、次に掲げるもののうち、上下水道経営課長が認めるものについては、この限りでない。

(1) 当該収受文書の余白によるもの

(2) 一定の帳簿によるもの

(3) 法令等の規定により様式が定められているもの

(4) あらかじめ上下水道経営課長の承諾を受けた起案用紙によるもの

2 起案書(意思決定を受けるべき一切の文書をいう。以下同じ。)には、起案理由その他参考事項を付記し、必要があるときは、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例のもの又は軽易なものについては、これを省略することができる。

(平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(文書等の記号及び番号)

第13条 文書等には次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、書簡文及び法令で定められた様式については、この限りでない。

(1) 規程、訓令及び告示の記号は、その区分により「春日井市上下水道事業管理規程」、「春日井市上下水道事業訓令」及び「春日井市上下水道事業告示」とし、番号は、令達番号簿(第8号様式)によること。

(2) 往復文書の記号は、年度に相当する数字及び春の次に上下水道経営課長が別に定める略字を加えること。

(3) 同一事件に属する往復文書は、原則として完結するまで同一番号を用いること。

2 文書の番号は、毎年4月1日を起番として付するものとする。ただし、規程、訓令、告示その他暦年で処理することが適切であると認められる文書にあっては、毎年1月1日を起番とする。

(平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(起案書の記入事項等)

第14条 起案用紙には、収受日、起案日、起案者名等必要な事項を記入し、又は記名しなければならない。

(文書の発信者名)

第15条 文書の発信者名は、原則として市長名を用いなければならない。ただし、庁内文書その他軽易な文書については、市名又は部若しくは課等の長名を用いることができる。

(平21水管規程3・一部改正)

(決裁)

第16条 起案者は、その事案に関係のある職員に起案書を回議に供した後、所定の決裁権者の決裁を受けなければならない。

2 起案の内容が他の課等に関係を有する場合は、起案書を関係課等の長に合議しなければならない。この場合においては、主管課等の長を経て行うものとする。

3 回議又は合議を受けた者において、回議又は合議を受けた事項に異議がある場合は、起案者に協議するものとする。この場合において、協議が整ったときは起案者において訂正又は再起案するものとし、協議が整わなかったときは異議がある者が異議の要旨を記載した紙片を添付して主管課等の長に提出するものとする。

4 回議又は合議を受けた者は、起案書に記載された所定欄に押印しなければならない。

5 起案者は、起案書を訂正するときは、訂正箇所に押印しなければならない。

6 関係課等の長に合議した起案書が廃案になったときは、その旨当該課等の長に通知しなければならない。

(平21水管規程3・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第17条 文書の回議又は合議は、必要最小限にとどめ、文書の回議又は合議を受けた者は、遅滞なくこれを処理しなければならない。

(代決の方法)

第18条 職員が代決しようとする場合は、決裁欄に代決の表示をし、押印しなければならない。

(持回り決裁)

第19条 起案書の内容が緊急を要するもの、重要なもの又は秘密を要するものであるときは、持回りで回議及び合議をしなければならない。

第4章 文書の施行

第20条 削除

(平21水管規程3)

(文書の施行日等)

第21条 文書の施行日は、次の各号に掲げる文書の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 令達文書 令達番号簿に記載した日

(2) 前号に掲げる文書以外の文書 その文書に係る事務を処理した日

(公印の押印等)

第22条 発送文書は、春日井市上下水道部公印規程(昭和49年春日井市水道事業管理規程第5号)の定めるところにより公印を押印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書については、原則として、公印の押印を省略するものとする。この場合において、当該文書を発送しようとするときは、主管課の文書主任の審査を受けなければならない。

(1) 庁内文書

(2) 照会及び回答文書

(3) 簡易文書

(4) その他軽易な文書

3 発送文書のうち重要なものについては、原議にかけて契印するものとし、契約書その他権利義務に関する重要な文書で2枚以上にわたるものについては、そのとじ目に当該文書に押印した公印で割印するものとする。

(平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(発送の手続)

第23条 主管課等の長は、文書等を発送しようとするときは、上下水道経営課の文書主任が指示する時間までに当該文書等を上下水道経営課の文書主任に提出しなければならない。

2 前項で提出された文書等のうち配達証明等特別取扱いを必要とするものは、書留郵便物等発送簿(第9号様式)に記載しなければならない。

(平16水管規程1・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(発送の方法)

第24条 前条の規定により提出された文書等は、上下水道経営課の文書主任が、種別、量目及び特殊郵便区分別にとりまとめて、発送を行うものとする。

(平16水管規程1・平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

第5章 文書等の整理、保管及び保存

(電子メール又はファクシミリによる施行)

第25条 庁内文書その他上下水道経営課長が別に定めるものは、電子メールにより、又はファクシミリを使用して施行することができる。

(平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

第26条 削除

(平21水管規程3)

(文書等の整理)

第27条 文書主任は、文書分類基準表(別表第1)に従って文書等の管理及び整理を行うものとする。

2 完結した文書等は、分類、保存年限等について確認の上、当該文書に完結年月日を記入して整理しなければならない。

3 完結文書は、当該完結文書の種類、性質等に応じた適当なファイルに収納し、事業の処理が完結する日の属する年度の末日まで主管課等の長が指定する場所に整理し、保管しなければならない。

(平21水管規程3・一部改正)

(未処理文書の管理)

第28条 未処理文書は、常に文書等の所在を明らかにしておかなければならない。

(平21水管規程3・一部改正)

(保存期間等)

第29条 文書等の保存期間は、次のとおりとする。ただし、法令に特別の定めがあるものについては、その定めるところによる。

(1) 30年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

2 主管課等の長は、文書保存期間基準表(別表第2)に基づき、文書等の保存期間を設定しなければならない。

3 文書等の保存期間は、文書等が完結した日の属する年度の翌年度の初日(暦年により処理する文書等にあっては、文書等が完結した日の属する年の翌年の初日)から起算する。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、常時使用する文書等(以下「常用文書」という。)については、主管課等で保管するものとする。

5 前項の場合において、常用文書としての取扱いが必要でなくなったときは、第1項及び第2項の規定を適用する。

(平21水管規程3・一部改正)

(文書等の編さん等)

第30条 文書等の編さんは、年度(暦年で処理した方が適切であると認められる文書等は、暦年)によるものとする。ただし、常用文書については、この限りでない。

2 編さんした文書等には、巻頭に索引目次(第10号様式)を付さなければならない。ただし、その文書等の内容から索引目次を付ける必要がないと認められるものについては、この限りでない。

(保存文書等の引継ぎ等)

第31条 主管課等の長は、現年度(暦年で処理する文書等にあっては、現年)文書等のうち、次年度にわたり保管する必要のない文書等を廃棄し、保存を必要とする文書等(常用文書を除く。)を移し換えしなければならない。

2 主管課等の長は、前年度(暦年で処理する文書等にあっては、前年)文書等のうち、1年保存文書等を廃棄し、2年以上保存を必要とする文書等については、第29条第1項に規定する保存年限ごとに整理し、保存文書目録(第11号様式)を作成の上、主管課等の長が管理する書庫に収納しなければならない。

3 上下水道経営課長は、毎年1回以上文書整理月間を設け、その期間中に各主管課等の長に文書等の置き換えを行わせるものとする。

(平20水管規程2・平21水管規程3・平28水管規程2・一部改正)

(保存文書等の整理及び貸出し)

第32条 主管課等の長は、保存文書等を必要に応じて取り出せるよう、常に整理しておかなければならない。

2 保存文書等を閲覧しようとする者は、主管課等の長にその旨を申し出なければならない。

3 保存文書等を借覧しようとする者(以下「利用者」という。)は、主管課等の長に借覧票(第12号様式)を添えて申し出なければならない。

4 利用者は、借覧後は主管課長等に申し出、速やかに借覧文書を主管課等の長に返却しなければならない。

5 借覧期間は、7日以内とする。ただし、主管課等の長の許可を得たときは、この限りでない。

6 借覧文書は、庁外持出し等をしてはならない。ただし、主管課等の長の許可を得たときは、この限りでない。

(平21水管規程3・一部改正)

(保存文書の廃棄)

第33条 主管課等の長は、保存期間の満了した文書等を保存文書処分対象一覧(第13号様式)に従って、廃棄するものとする。

2 廃棄年月日の到来した文書等のうち、引き続き保存する必要があると主管課等の長が認めるときは、当該文書等の保存期間を延長することができる。

(平21水管規程3・一部改正)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年水管規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第3号)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 この訓令施行の際、改正前の春日井市上下水道部文書取扱規程の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市上下水道部文書取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第1号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表第1(第27条関係)

(平28水管規程2・一部改正)

文書分類基準表

中分類



大分類

0

1

2

3

X

共通

一般

 

 

 

L

下水道

一般

管理

建設

下水処理施設

P

水道

一般

業務

工務

配水施設

別表第2(第29条関係)

(平14水管規程2・平28水管規程2・一部改正)

文書保存期間基準表

30年保存

10年保存

5年保存

3年保存

1年保存

1 条例の制定、改正又は廃止その他の案件を議会にかけるための決裁文書

2 規程、告示又は訓令の制定、改正又は廃止のための決裁文書

3 1に掲げるもののほか、市政の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

4 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等又は春日井市行政手続条例(平成8年条例第37号)第2条第4号に規定する許認可等(以下単に「許認可等」という。)をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が30年間存続するもの

5 行政手続法第5条第1項の審査基準、同法12条第1項の処分基準その他の法令の解釈若しくは運用の基準又は春日井市行政手続条例第5条第1項の審査基準、同条例第12条第1項の処分基準その他の同条例第2条第2号に規定する条例等の解釈若しくは運用の基準を決定するための決裁文書

6 市を当事者とする訴訟の判決書

7 固定資産台帳

8 栄典又は表彰を行うための決裁文書

9 1から8までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの

1 附属機関の答申、建議又は意見が記録されたもの

2 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が10年間存続するもの(30年保存の4に該当するものを除く。)

3 1、2に掲げるもののほか、所管行政上の重要な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

4 審査請求に対する決裁又は裁決その他の処分を行うための決裁文書

5 公印の制定、改正又は廃止を行うための決裁文書

6 1から5までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(30年保存に該当するものを除く。)

1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が5年間存続するもの(30年保存の4又は10年保存の2に該当するものを除く。)

2 行政手続法第2条第4号の不利益処分(その性質上、それによって課される義務の内容が軽微なものを除く。)又は春日井市行政手続条例第2条第5号の不利益処分(その性質上、それによって課される業務の内容が軽微なものを除く。)をするための決裁文書

3 1、2に掲げるもののほか、所管行政に係る意思決定を行うための決裁文書(30年保存、10年保存、3年保存、1年保存に該当するものを除く。)

4 予算、決算その他会計に係る文書

5 文書の収受及び発送に関する帳簿又は公文書の廃棄若しくは移管の状況が記録された帳簿

6 1から5までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要と認めるもの(30年保存又は10年保存に該当するものを除く。)

1 許認可等をするための決裁文書であって、当該許認可等の効果が3年間存続するもの(30年保存の4、10年保存の2又は5年保存の2に該当するものを除く。)

2 所管行政上の定型的な事務に係る意思決定を行うための決裁文書

3 職員の勤務の状況が記録されたもの

4 1から3までに掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(30年保存、10年保存、5年保存に該当するものを除く。)

1 許認可等をするための決裁文書(30年保存の4、10年保存の2、5年保存の2、3年保存の1に該当するものを除く。)

2 所管行政上の軽易な事項に係る意思決定を行うための決裁文書

3 1及び2に掲げるもののほか、実施機関がこれらの公文書と同程度の保存期間が必要であると認めるもの(30年保存、10年保存、5年保存、3年保存に該当するものを除く。)

(平20水管規程2・旧第3号様式繰上、平21水管規程3・令3上下水管規程2・一部改正)

画像

第2号様式から第4号様式 削除

(平21水管規程3)

(平28水管規程2・全改)

画像

第6号様式 削除

(平29上下水管規程1)

(平21水管規程3・一部改正)

画像画像

画像

(平21水管規程3・令3上下水管規程2・一部改正)

画像

画像

画像

(令3上下水管規程2・一部改正)

画像

画像

春日井市上下水道部文書取扱規程

平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
平成13年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成14年3月29日 水道事業管理規程第2号
平成16年3月16日 水道事業管理規程第1号
平成19年9月28日 水道事業管理規程第9号
平成20年3月21日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成29年3月17日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第2号