○春日井市上下水道部公印規程

昭和49年3月30日

水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市上下水道部の公印について、必要な事項を定めるものとする。

(平20水管規程2・一部改正)

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体、寸法、様式、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(昭60水管規程3・全改)

(公印の管守)

第3条 管守者は、公印を厳重に管守しなければならない。

(平4水管規程2・全改)

(公印の調製等)

第4条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、上下水道経営課長に合議のうえ、上下水道部長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を上下水道経営課長に引き継がなければならない。

3 上下水道経営課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印のうち市長印、市長職務代理者印については永年保存し、その他の公印については公印廃止の日から10年間保存した後焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。

4 上下水道経営課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平4水管規程2・追加、平20水管規程2・平21水管規程5・平28水管規程2・一部改正)

(公告)

第5条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び使用開始又は廃止の期日並びに調製及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示しなければならない。

(平4水管規程2・追加)

(公印の使用)

第6条 施行する文書には、春日井市上下水道部文書取扱規程(平成13年春日井市水道事業管理規程第2号)第22条の規定により公印を押さなければならない。

2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書及び決裁を受けた起案書について、公印の管守者又は管守者が指定する者(次項において「公印管守者等」という。)の審査を経た上で押印しなければならない。

3 公印管守者等は、公印の使用を承認したときは、公印使用認可簿(第2号様式)に必要な事項を記載させるものとする。ただし、公印使用認可簿により難い場合にあっては、管守者が定める他の方法をもってこれに代えることができる。

4 緊急を要する場合は、そのたびごとに事務主管課長が管守者の承認を受け、公印使用認可簿に記載した上で押印することができる。

(平4水管規程2・追加、令6上下水管規程5・一部改正)

(公印の刷込み)

第7条 一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので公印の印影を刷り込むことが適当であるものは、公印の押印に代えて印影を刷り込むことができる。

2 文書に公印の印影を刷り込もうとする者は、決裁を受けた起案書について管守者の審査を受けるとともに、公印の使用について承認を受けなければならない。

3 管守者は、前項の承認を受けた者に対し、印影の原版を貸与するものとする。

4 第2項の承認を受けた者は、印影の原版の不正な使用等を防止する対策を講じなければならない。

5 第2項の承認を受けた者は、印影の刷込みを終えたときは、その使用結果を刷込用公印使用報告書(第3号様式)により管守者に報告し、刷込みに使用した印影の原版を管守者に返還しなければならない。

(平4水管規程2・追加、平29上下水管規程6・令6上下水管規程5・一部改正)

(公印刷込用紙の使用)

第8条 公印の印影を刷り込んだ用紙(以下この条及び第11条において「公印刷込用紙」という。)に必要に応じて項目を追記して使用しようとするときは、公印刷込用紙作成願(第4号様式)により管守者の承認を受けるとともに、決裁を受けた起案書について審査を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、公印刷込用紙を厳重に保管し、公印刷込用紙出納簿(第5号様式)を備え付け、使用状況を明らかにし、不要となったときは、溶解、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(令6上下水管規程5・追加)

(電子印の使用)

第9条 公印を押印すべき文書で電子計算機により公印の印影を打ち出すことが適当であるものは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち出すことができる。

2 管守者は、電子印の使用に当たっては、電子印の不正な使用、破壊等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 管守者は、電子印を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 管守者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子印を消去しなければならない。

5 電子印を使用しようとする者は、決裁を受けた起案書について管守者の審査を受けるとともに、公印の使用について承認を受けなければならない。

6 前項の規定にかかわらず、通知書、証明書等(以下「通知書等」という。)を発行する業務システム(以下「業務システム」という。)に電子印を搭載する場合は、電子印使用願(第6号様式)により管守者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

7 管守者は、前2項の承認を受けた者に対し、電子印を提供するものとする。

8 第5項及び第6項の承認を受けた者は、電子印の不正な使用等を防止する対策を講じなければならない。

9 第5項及び第6項の承認を受けた者は、電子印の使用を終えたときは、速やかに電子印を消去し、その使用結果を電子印使用報告書(第7号様式)により管守者に報告しなければならない。

10 電子印の調製、管理等については、第4条第1項及び第4項並びに第5条の規定を準用する。

(平28水管規程2・追加、平29上下水管規程6・一部改正、令6上下水管規程5・旧第8条繰下・一部改正)

(電子印の持出し)

第10条 業務システムにおいて作成された電子印を含む通知書等のデータ(次項において「電子印を含むデータ」という。)を外部に持ち出そうとする者は、電子印外部持出届(第8号様式)により管守者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、電子印を含むデータの使用を終えたときは、速やかに電子印の消去又は電子印を含むデータの消去を確認し、電子印使用報告書により管守者に報告しなければならない。

(令6上下水管規程5・追加)

(事故届)

第11条 管守者は、公印について盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第9号様式)を上下水道経営課長を経て水道事業及び公共下水道事業の管理者の権限を行う市長に提出しなければならない。

2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を管守者に届け出なければならない。

(平4水管規程2・追加、平20水管規程2・平21水管規程5・一部改正、平28水管規程2・旧第8条繰下・一部改正、平29上下水管規程6・一部改正、令6上下水管規程5・旧第9条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、昭和49年4月1日にから施行する。

(春日井市水道部公印規程の廃止)

2 春日井市水道部公印規程(昭和41年春日井市水道事業管理規程第8号)は、廃止する。

(昭和53年水管規程第3号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年水管規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年水管規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成18年水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年水管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年水管規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年水管規程第2号)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年上下水管規程第6号)

この規程は、平成30年1月4日から施行する。

(令和3年上下水管規程第2号)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の各規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和6年上下水管規程第5号)

1 この規程は、令和6年9月24日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の春日井市上下水道部文書取扱規程及び春日井市上下水道部公印規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市上下水道部文書取扱規程及び春日井市上下水道部公印規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

別表(第2条関係)

(平28水管規程2・全改、令6上下水管規程5・一部改正)

名称

書体

寸法(mm)

様式

用途

管守者

市長印

大和古印体

方24

画像

一般公文書用

上下水道経営課長

市長印

大和古印体

方24

画像

一般公文書刷込用

上下水道経営課長

市長印

大和古印体

方24

画像

一般公文書電子計算機用

上下水道経営課長

市長印

大和古印体

方12

画像

証明書等用

上下水道経営課長

市長印

大和古印体

方12

画像

納付書、納入通知書等刷込用

上下水道経営課長

市長印

大和古印体

方12

画像

納付書、納入通知書等電子計算機用

上下水道経営課長

市長職務代理者印

大和古印体

方24

画像

一般公文書用

上下水道経営課長

市長職務代理者印

大和古印体

方24

画像

一般公文書電子計算機用

上下水道経営課長

市長職務代理者印

大和古印体

方12

画像

納付書、納入通知書等用

上下水道経営課長

市長職務代理者印

大和古印体

方12

画像

納付書、納入通知書等刷込用

上下水道経営課長

市長職務代理者印

大和古印体

方12

画像

納付書、納入通知書等電子計算機用

上下水道経営課長

部長印

大和古印体

方21

画像

一般公文書用

上下水道経営課長

課長印

大和古印体

方21

画像

一般公文書用

上下水道経営課長

上下水道業務課長

水道工務課長

下水建設課長

管理事務所長印

大和古印体

方21

画像

一般公文書用

所長

浄化センター所長印

大和古印体

方21

画像

一般公文書用

所長

企業出納員印

大和古印体

方21

画像

出納用

企業出納員

契印

大和古印体

縦30

横15

画像

一般公文書契印用

上下水道経営課長

企業出納員印

てん書

径18

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公金預金事務専用

企業出納員

現金取扱員印

楷書

径20

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領収用

現金取扱員

(平4水管規程2・追加、令3上下水管規程2・一部改正)

画像

(平4水管規程2・追加、令3上下水管規程2・一部改正)

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(令6上下水管規程5・全改)

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(令6上下水管規程5・全改)

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(平4水管規程2・追加、平29上下水管規程6・旧第4号様式繰下、令3上下水管規程2・令6上下水管規程5・一部改正)

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(令6上下水管規程5・全改)

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(令6上下水管規程5・全改)

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(令6上下水管規程5・追加)

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(平4水管規程2・追加、平28水管規程2・旧第5号様式繰下、平29上下水管規程6・旧第6号様式繰下、令6上下水管規程5・旧第8号様式繰下・一部改正)

画像

春日井市上下水道部公印規程

昭和49年3月30日 水道事業管理規程第5号

(令和6年9月24日施行)

体系情報
第12類 設/第4章 上下水道
沿革情報
昭和49年3月30日 水道事業管理規程第5号
昭和53年3月28日 水道事業管理規程第3号
昭和60年3月27日 水道事業管理規程第3号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成18年3月16日 水道事業管理規程第4号
平成20年3月21日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成28年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成29年12月21日 上下水道事業管理規程第6号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第2号
令和6年9月20日 上下水道事業管理規程第5号