○春日井市消防補助員の設置等に関する規則
昭和44年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、職員が公共施設の防護ならびに市内における水火災、地震および台風等の非常事態(以下「非常事態」という。)の発生に際して、安全、かつ、効果的な防災活動ができるよう職員に対する防災上必要な教育、訓練および消防補助員の設置について必要な事項を定め、本市防災体制の万全を期することを目的とする。
(研修)
第2条 市長は、職員に防災上必要な知識及び技能を修得させるための研修(以下「研修」という。)を行うものとする。
(令5規則28・一部改正)
(受講対象者)
第3条 前条の研修を受けることができる者は、年齢18歳以上35歳未満の者のうちから市長が指定するものとする。
(平20規則36・令5規則28・一部改正)
(研修の委任)
第4条 研修は、これを消防長に委任することができる。
(研修の計画)
第5条 消防長は、前条の規定により研修を行う場合には、あらかじめ必要な教育及び訓練の計画を立て、これに基づいて実施しなければならない。
2 研修の期間は、1研修について引き続き2週間以内とする。
3 研修期間中における研修時間は、特別の場合を除き、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年春日井市規則第6号)に定めるところによる。
(平7規則6・平20規則36・平24規則39・令5規則28・一部改正)
(研修の取り消し等)
第6条 研修を命ぜられた職員が、心身の故障その他やむをえない事由により研修に参加できない旨を申し出た場合または研修期間中にこれらの事由があると認められる場合には、市長はその命令を取り消し、または猶予することができる。
(消防補助員の設置)
第7条 市に消防補助員を置く。
2 消防補助員は、非常事態等発生の場合において市長が必要と認めたときに、消防機関、水防機関等に協力して防災活動に従事するものとする。
(令5規則28・一部改正)
(任命)
第8条 市長は、研修を受けた者のうち、必要と認めるものを消防補助員に任命する。
(令5規則28・一部改正)
(定員)
第9条 消防補助員の定員は、230人以内とする。
2 消防補助員に任命された者は、消防補助員名簿に登録する。
(平18規則69・平26規則19・一部改正)
(解任)
第10条 市長は、消防補助員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任を解くこととする。
(1) 心身の故障により、任務の遂行が困難と判断される場合
(2) 定員を超える場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が認める場合
(令5規則28・全改)
(出動)
第11条 市長は、次の各号に掲げる場合において出動の必要があると認めるときは、消防補助員の全部または一部の出動を命ずることができる。
(1) 大火災の発生したとき
(2) 天災地変その他災害において人命または財産の保護の必要があるとき
(3) 災害対策本部が設けられたとき
(4) その他特命があったとき
(出動待機)
第12条 市長は、前条の規定により出動命令を発することが予測される場合は、これに対処するため消防補助員の全員または一部に対し出動待機命令を発することができる。
(解除)
第13条 市長は、消防補助員を出動させ、または待機させた場合にその任務が終了したときは、すみやかに解除命令を発しなければならない。
(指揮権限)
第14条 市長は、消防補助員の任務を遂行させるにあたり、その指揮権限を消防長に委任することができる。
(制服の着用)
第15条 消防補助員および研修期間中の職員は別に定めるところにより制服を着用しなければならない。
2 前項に定めるもののほか市長の指示があったときは、制服を着用することができる。
(表彰)
第16条 市長は、第11条に規定する出動に際し、その功労顕著な者またはその他模範として推奨すべき功績のあった者を表彰することができる。
附則
この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第69号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。