○春日井市危険物事務処理規程
昭和52年3月30日
消本訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、春日井市危険物規制規則(昭和41年春日井市規則第33号。以下「規則」という。)第17条の規定に基づき、危険物規制事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
(仮の貯蔵又は取扱いの承認申請の処理)
第2条 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第1条の6の規定による申請書を受理したときは、当該申請に係る貯蔵又は取扱いをしようとする場所を調査しなければならない。
(令3消本訓令2・一部改正)
(1) 記載事項及び添付書類の完否
(2) 位置、構造及び設備の適否
(3) 周囲の状況
(4) その他参考となる事項
(仮使用の承認の処理)
第4条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第5項ただし書の規定による製造所等を仮に使用することの承認の申請書を受理したときは、当該製造所等の状況を調査しなければならない。
(令3消本訓令2・一部改正)
(完成検査の申請の処理)
第5条 製造所等の設置又は変更に係る完成検査の申請書を受理したときは、その完成の状況を確認し、完成検査確認書(第3号様式)に記載しなければならない。
(完成検査前検査の申請の処理)
第6条 法第11条の2第1項の規定による製造所等の設置又は変更に係る完成検査前検査の申請を受理したときは、その工事の状況を確認し、完成検査確認書(水張検査又は水圧検査にあっては、タンク検査確認書(第4号様式)を作成しなければならない。
2 前項に定めるもののほか火災予防上必要があると認めるときは、設置又は変更の許可を受けた製造所等が完成するまでの間、随時に検査を行うことができる。
(製造所等の譲渡又は引渡し等の届出の処理)
第7条 次の各号に掲げる届出を受理したときは、その実情を調査しなければならない。
(1) 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出
(2) 法第11条の4第1項の規定による危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出
(3) 法第12条の6の規定による製造所等の廃止の届出
(4) 規則第7条の規定による製造所等の変更の届出
(平6消本訓令1・一部改正)
(製造所等の休止又は再開の届出の処理)
第8条 規則第8条の規定による製造所等の休止又は再開の届出書を受理したときは、その実情を調査し、関係者に対し火災予防上必要な指示をしなければならない。
(事故発生の届出の処理)
第9条 規則第9条の規定による製造所等の事故発生の届出書を受理したときは、その実情を調査し、必要な措置を講じなければならない。
(危険作業開始の届出の処理)
第10条 規則第10条の規定による製造所等における危険作業開始の届出書を受理したときは、その実情を調査し、関係者に対し火災予防上必要な指示をしなければならない。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出の処理)
第11条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任又は解任の届出書を受理したときは、施設台帳(第5号様式)に記載し、選任又は解任の状況を明らかにしておかなければならない。
(平6消本訓令1・一部改正)
(予防規程認可申請の処理)
第12条 予防規程の制定又は変更の申請書を受理したときは、法第10条第3項の技術上の基準に適合し、かつ、火災予防上必要な事項が適切に規定されているか審査しなければならない。
(資料提出書の処理)
第13条 規則第14条の規定により資料の提出があった場合において、火災予防上特に支障がないと認めたときは、提出書副本及び許可書を提出者に返付するものとする。
(平6消本訓令1・一部改正)
(査察簿の備付)
第15条 法第16条の5の規定により製造所等の立入検査をしたときは、その結果を査察簿(第7号様式)に記載しなければならない。
(平6消本訓令1・一部改正)
(許可書等の再交付申請の処理)
第16条 危険物の規制に関する規則第6条第3項及び規則第16条第1項の規定による申請書を受理したときは、その実情を確認しなければならない。
2 許可書等を再交付する場合においては、許可書等再交付簿(第8号様式)に記載しなければならない。
(昭57消本訓令1・令3消本訓令2・一部改正)
(製造所等事務処理経過簿の備付)
第17条 製造所等の設置又は変更の申請から当該製造所等の完成検査済証の交付までの事務の処理経過を明らかにするため、製造所等事務処理経過簿(第9号様式)を備えなければならない。
(施設台帳の備付)
第18条 製造所等に関し必要事項を記載しておくため、施設台帳を備えなければならない。
(収受印)
第19条 危険物規制事務に係る申請書、届出書及び提出書の収受に用いる収受印は、第10号様式によるものとする。
(定期の事務処理状況の記録)
第20条 毎月の危険物規制事務の処理状況を明らかにするため危険物規制事務処理状況表(第11号様式)を作成しなければならない。
附則
1 この訓令は、昭和52年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に処理が行われている事務については、この訓令の規定に基づいて行われたものとみなす。
附則(昭和57年消本訓令第1号)
この訓令は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年消本訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和3年消本訓令第2号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
(平6消本訓令1・全改、平21消本訓令2・一部改正)
(平6消本訓令1・全改)
(平6消本訓令1・旧第7号様式繰上)
(平6消本訓令1・追加)
(平6消本訓令1・全改)
(平6消本訓令1・全改)