○春日井市危険物規制規則
昭和41年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。次条において「規則」という。)の施行及びその他危険物の規制について必要な事項を定めるものとする。
(昭52規則14・令3規則49・一部改正)
(令3規則49・全改)
(製造所等の設置又は変更の許可)
第3条 法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所若しくは取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は製造所等の位置、構造若しくは設備の変更の許可をするときは、第2号様式による許可書に申請書の副本を添付して申請者に交付する。
(昭52規則14・一部改正)
(昭52規則14・追加)
(仮使用の承認の表示)
第4条の2 法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認をするときは、提出された申請書のうちの1通に承認済印(第4号様式)を押印して申請者に交付する。
2 法第11条第5項ただし書の規定による承認を受けた者は、完成検査完了までの間当該製造所等の見やすい箇所に第5号様式による表示板を掲示しなければならない。
(昭59規則17・全改)
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第5条 法第11条第6項後段の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、届出書の副本に第6号様式の届出済印を押して届出者に交付する。
(昭52規則14・旧第4条繰下・一部改正)
(危険物の種類又は数量の変更の届出)
第6条 法第11条の4の規定による危険物の種類又は数量の変更の届出を受理したときは、届出書の副本に届出済印を押印して届出者に交付する。
(昭52規則14・一部改正)
(1) 設置者の氏名および住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)
(2) 危険物の貯蔵または取扱いの方法
(3) 製造所等の着工および完成の予定期日
(製造所等の休止または再開の届出)
第8条 製造所等の関係者は、製造所等の使用を3月以上にわたって休止しようとするときは、休止しようとする日の7日前までに第9号様式による届出書により市長に届け出なければならない。休止している製造所等を再開しようとするときもまた同様とする。
(製造所等の事故発生の届出)
第9条 製造所等の関係者は当該製造所等において爆発、火災その他の災害又は危険物の漏えい、飛散、流出等の事故が発生したときは、その大小にかかわらずすみやかに第10号様式による届出書により市長に届け出なければならない。
(昭52規則14・一部改正)
(製造所等における危険作業の届出)
第10条 製造所等の関係者は当該製造所等において修理、分解、清掃等災害発生のおそれのある作業をしようとするときは、作業開始の日の3日前までに第11号様式による届出書により市長に届け出なければならない。ただし、仮使用の承認に係る当該作業については、この限りでない。
(昭52規則14・一部改正)
(製造所等の用途廃止の届出)
第11条 法第12条の6の規定による製造所等の用途廃止の届出をするときは、届出書に当該製造所等に係る許可書及び完成検査済証(タンク検査済証を除く。)を添えて市長に提出しなければならない。
(昭52規則14・追加)
(危険物取扱者免状の提示)
第12条 法第13条第2項の規定による危険物保安監督者の選任の届出をするときは、当該危険物保安監督者の危険物取扱者免状を提示しなければならない。
(昭52規則14・追加)
(予防規程の認可)
第13条 市長は法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可をするときは第12号様式による認可書を申請者に交付する。これを変更するときも同様とする。
(昭52規則14・旧第11条繰下・一部改正)
(資料提出)
第14条 市長は、製造所等で次の各号のいずれかに該当する場合は、火災防止のため必要な資料の提出を命ずるものとする。
(1) 製造所等の位置、構造又は設備の模様替えをしようとするとき。
(2) 規制外の部分の模様替えで、火災予防上特に資料を必要とするとき。
(昭52規則14・追加)
(危険物等の収去に対する措置)
第15条 市長は法第16条の5の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去したときは、第13号様式による収去書を交付する。
(昭52規則14・旧第13条繰下・一部改正)
2 許可書等を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をする場合は、申請書に当該許可書等を添えて提出しなければならない。
3 許可書等を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書等を発見した場合は、速やかにこれを市長に提出しなければならない。
(昭57規則6・全改)
(委任規定)
第17条 この規則の施行に関して必要な事項は、消防長が定める。
(昭52規則14・旧第20条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の春日井市危険物規制規則の規定によってなされている申請届出その他の行為は、この規則中これらの規定に相当する規定がある場合においてはこの規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(昭和52年規則第14号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年3月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第17号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第13号)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市中小企業振興条例施行規則、春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則、春日井市排水設備指定工事人規則、春日井市危険物規制規則及び春日井市補助金等に関する規則の規定に基づいて調整されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市中小企業振興条例施行規則、春日井市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則、春日井市あき地に繁茂した雑草等の除去に関する条例施行規則、春日井市排水設備指定工事人規則、春日井市危険物規制規則及び春日井市補助金等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(平成21年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市危険物規制規則の規定により調製されている用紙類は、改正後の春日井市危険物規制規則の規定に関わらず、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和3年規則第49号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(令3規則49・全改)
(令3規則49・追加)
(昭61規則13・全改)
(昭52規則14・全改、昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)
(昭59規則17・全改)
(昭52規則14・全改)
(昭52規則14・全改)
第7号様式 削除
(昭52規則14)
(昭52規則14・昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)
(昭52規則14・昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)
(昭52規則12・昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)
(昭52規則14・昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)
(昭61規則13・全改、平21規則24・一部改正)
(昭52規則14・追加、昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)
(昭61規則13・全改)
(昭57規則6・全改、昭61規則13・平21規則24・令3規則19・一部改正)