○春日井市火災予防違反処理規程

平成15年3月25日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び春日井市火災予防条例(昭和37年春日井市条例第16号)に基づく火災予防に関する違反(以下「違反」という。)の処理について必要な事項を定めるものとする。

(違反処理の実施)

第2条 消防長は、立入検査その他の職務執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかにその事実を調査しなければならない。

2 消防長は、前項の調査結果を検討し、当該事実が第6条の処理区分のいずれかに該当するときは、それぞれの違反の内容に応じた処理を行うものとする。

(違反処理の基本的留意事項)

第3条 違反の処理は、関係者及び違反の行為者(以下「関係者等」という。)が受ける権利の制限及び処理の対象となっている消防上の危険性を考慮した正当なものでなければならない。

2 違反の処理は、その実態を的確に把握するとともに、厳正かつ公平な信念を持って時機を失することのないように行わなければならない。

3 違反の処理を行うに当たっては、緊急の場合を除き、あらかじめ関係者等に対し、消防関係法令の趣旨を説明する等適切な指導を行わなければならない。

(違反処理基準)

第4条 違反の処理は、別に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行うものとする。ただし、違反事項が火災予防上猶予できないと認められる場合又は火災が発生したならば人命安全上猶予できないと認められる場合は、この限りでない。

(違反の調査等)

第5条 消防吏員は、職務の執行に際し、違反があると思われる事実を知ったときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長は、消防吏員に違反の調査を命ずるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命じられた消防吏員は、調査した結果を違反調査報告書(第1号様式)により消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告の結果、違反処理の必要があると認めた場合は、処理基準に従って処理しなければならない。

(平29消本訓令1・一部改正)

(違反処理の区分)

第6条 違反の処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は法第5条の3第2項の措置)

(違反処理の主体)

第7条 前条の処理は、消防長が行う。

2 前条の処理のうち、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づく命令を口頭で行う場合又は法第5章及び第6章の規定(これらの規定を法第36条において準用する場合を含む。)に基づく緊急を要する措置命令を口頭で行う場合は、消防吏員がこれを行うことができる。

3 消防吏員は、前項の口頭による処理を行ったときは、違反の口頭処理報告書(第2号様式)により消防長に報告し、指示を受けなければならない。

(警告)

第8条 警告は、原則として命令又は告発の前提となるものであり、命令又は告発に先立ってこれを行うものとする。

2 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 査察等により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

3 消防長は、前項の規定により警告するときは、関係者等に対し、警告書(第3号様式)を交付して行うものとする。

4 消防長は、前項の警告書を交付した場合において、必要があると認めるときは、当該関係者等から警告事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(命令)

第9条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 警告書による履行期限が経過してもなお適切な措置が履行されないとき。

(2) 実情が命令による取扱いを必要とするとき。

2 消防長は、前項の規定により命令するときは、関係者等に対し、命令書(第4号様式)を交付して行うものとする。

3 消防長は、違反の内容が明白かつ緊急を要する場合で、命令書を交付する暇がないときは、前項の規定にかかわらず、関係者等に対し、口頭で命令することができる。この場合にあっては、事後に命令書を速やかに交付するものとする。

4 消防長は、命令書を交付した場合において、必要があると認めるときは、当該関係者等から命令事項の履行に関する計画書を提出させるものとする。

5 消防長は、命令を行った事案について、履行期限を経過しても違反が是正されないときは、必要に応じて催告書(第5号様式)を交付して、履行の促進を図るものとする。

(公示)

第10条 消防長は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項(法第36条第1項において準用する場合を含む。第15条第2項において同じ。)、法第8条の2第3項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)、第5項及び第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。第15条第2項において同じ。)並びに法第17条の4第1項の規定に基づく防火対象物に関する命令を行った場合又は法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項に基づく危険物に関する命令を行った場合は、当該命令に係る防火対象物又は危険物施設のある場所へ標識(第6号様式)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令後速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(命令の解除)

第11条 消防長は、違反内容の一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、関係者等に対し、命令解除通知書(第7号様式)を速やかに交付し、命令を解除するものとする。

(資料提出命令等)

第12条 消防長は、第6条の処理を行うために必要な資料の提出又は報告を命ずるときは、資料提出命令書(第8号様式)又は報告徴収書(第9号様式)によりこれを行うものとする。

2 前項の規定による資料の提出及び報告は、資料提出・報告書(第10号様式)により提出させるものとする。

3 消防長は、資料提出・報告書を受け取ったときは、受領書を交付するものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(特例認定の取消し)

第13条 消防長は、法第8条の2の3第6項(法第36条第1項において準用する場合を含む。第15条第1項において同じ。)の規定による認定の取消しを行う場合は、特例認定取消書(第12号様式)を交付するものとする。

(平29消本訓令1・一部改正)

(許可の取消し)

第14条 許可の取消しは、法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に従わない場合にこれを行うものとする。

2 消防長は、前項の許可の取消しを行う場合は、許可取消書(第11号様式)を交付するものとする。

(聴聞及び弁明)

第15条 違反の処理に関し、聴聞を行う不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく危険物製造所等の許可の取消し

(3) 法第13条の24の規定に基づく危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

2 違反の処理に関し、弁明の機会を付与する不利益処分は、次に掲げるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく防火対象物の火災予防措置命令

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく防火対象物の使用禁止、停止又は制限命令

(3) 法第8条第4項の規定に基づく防火管理者又は防災管理者に対する措置命令

(4) 法第8条の2第6項の規定に基づく統括防火管理者又は統括防災管理者に対する措置命令

(5) 法第12条の2第1項、第2項に基づく危険物製造所等の使用停止命令

(6) 法第14条の2第3項の規定に基づく予防規程の変更命令

(平29消本訓令1・一部改正)

(告発)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合は、関係者等を告発するものとする。

(1) 第8条による警告に従わないとき(命令規定がなく、直罰規定が適用される違反に限る。)

(2) 第9条による命令に従わないとき。

(3) 火災等の発生又は拡大が違反に起因したとき。

(4) 前3号に規定するもののほか、特に告発する必要があると認められるとき。

2 告発は、当該違反の事件を管轄する検察官又は司法警察員に対して行うものとする。

3 告発は、告発書(第13号様式)に次に掲げる資料のうち、当該違反に関し必要なものを添付して行うものとする。ただし、緊急の場合は、口頭によることができる。

(1) 査察関係書類の写し

(2) 火災調査関係書類の写し

(3) 違反関係書類

(4) 違反の現場写真

(5) 陳情書、投書その他特に必要と認められる資料

4 口頭で告発を行った場合において、当該検察官又は司法警察員から要求があったときは、関係書類を速やかに提出しなければならない。

(平29消本訓令1・一部改正)

(過料事件の通知)

第17条 消防長は、法第8条の2の3第5項(法第36条第1項において準用する場合を含む。)及び法第17条の2の3第4項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときは、過料事件の通知を行うものとする。

2 前項の通知は、過料に処せられるべき者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

3 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(第14号様式)に次の資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書の写し及び認定を受けた旨の通知書類の写し

(2) 賃貸借契約書等管理権原者に変更があったことを証する書面の写し

(3) 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

(平29消本訓令1・一部改正)

(代執行)

第18条 消防長は、第9条の規定による命令又は第16条の規定による告発によっても、なお違反が是正されない場合にあって、特に必要があると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、代執行を行うものとする。

2 消防長は、前項の規定により代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次に定めるところによる。

(1) 戒告書(第15号様式)

(2) 代執行令書(第16号様式)

(3) 代執行費用納付命令書(第17号様式)

(4) 代執行責任者証(第18号様式)

4 非常又は危険切迫の場合で当該行為の実施について緊急の必要があり、前各項に規定する手続をとる暇がないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(略式の代執行)

第19条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置を執らせるものとする。

(証票の携帯)

第20条 消防長その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、代執行責任者証を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(送達の方法)

第21条 この規程に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、弁明等通知書、許可取消書、特例認定取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、関係者等に直接交付し、受領書(第19号様式)により署名を徴するものとする。ただし、警告書等の受領を拒否した場合その他必要があるときは、内容証明又は配達証明の取扱いにより郵送するものとする。

(令3消本訓令1・一部改正)

(関係行政機関との連携)

第22条 消防長は、他の法令と関連のある違反の処理を行う場合においては、関係のある行政機関と密接な連絡をとり、最善の方法を講ずるようにしなければならない。

(関係市町村長等への通知)

第23条 消防長は、法第11条の5第3項の規定に基づく通知をするときは、違反処理通知書(第20号様式)により通知するものとする。

(報告)

第24条 消防吏員は、違反の処理を行った場合は、違反事項が改善されるまでの間その履行状況を確認するとともに、違反の処理が完結した場合は、速やかに違反処理完結報告書(第21号様式)により消防長に報告しなければならない。

(雑則)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年消本訓令第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年消本訓令第3号)

この訓令は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年消本訓令第10号)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に改正前の春日井市予防査察規程、春日井市火災予防違反処理規程及び春日井市火災調査規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成28年消本訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年消本訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年消本訓令第1号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の各訓令の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

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(平17消本訓令2・全改、平18消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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(平18消本訓令10・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平18消本訓令3・平28消本訓令2・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平28消本訓令2・平29消本訓令1・一部改正)

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(平17消本訓令2・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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(平17消本訓令2・全改、平28消本訓令2・一部改正)

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(平18消本訓令10・令3消本訓令1・一部改正)

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春日井市火災予防違反処理規程

平成15年3月25日 消防本部訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第15類 災/第3章 火災予防
沿革情報
平成15年3月25日 消防本部訓令第2号
平成17年3月31日 消防本部訓令第2号
平成18年3月31日 消防本部訓令第3号
平成18年12月28日 消防本部訓令第10号
平成28年3月31日 消防本部訓令第2号
平成29年3月23日 消防本部訓令第1号
令和3年3月30日 消防本部訓令第1号