○春日井市消防本部、消防署処務規程

昭和38年10月15日

消本告示第3号

(趣旨)

第1条 春日井市消防本部、消防署(以下「消防本部等」という。)の処務については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(文書取扱規程の準用)

第2条 消防本部等における文書等の取扱いについては、春日井市文書取扱規程(平成13年春日井市訓令第4号)の例による。この場合において、「部等」とあるのは「消防本部」と、「課」とあるのは「消防本部の課」と、「出先機関」とあるのは「消防署の課及び出張所」と、「市を」とあるのは「市、消防本部又は消防署を」と読み替えるものとする。

(昭41消本告示2・昭51消本告示1・昭61消本告示1・平8消本告示1・平9消本告示1・平13消本告示3・平24消本告示2・令5消本告示1・一部改正)

(決裁規程の準用)

第3条 消防本部等の決裁については、春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)の例による。この場合において、「部長等」とあるのは「消防長」と、「次長」とあるのは「副消防長及び署長」と、「課長」とあるのは「消防本部の課長」と、「出先機関の長」とあるのは「消防署の課長及び出張所長」と、「課長補佐等」とあるのは「課長補佐及び所長補佐」と読み替えるものとする。

(昭51消本告示1・追加、平8消本告示1・平9消本告示1・平13消本告示3・平24消本告示2・令5消本告示1・一部改正)

(会計規定の適用)

第4条 消防本部等の金銭、物品の出納については、市のそれぞれの規定の例による。

(昭51消本告示1・旧第3条繰下)

(公印)

第5条 消防本部、消防長、消防署、消防署長の公印は別表のとおりとする。

(昭39消本告示1・追加、昭51消本告示1・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、消防本部等の処務について必要な事項は、別に定める。

(昭51消本告示1・追加)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和39年消本告示第1号)

この告示は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年消本告示第2号)

この告示は、昭和41年5月1日から施行する。

(昭和44年消本告示第4号)

この告示は、公示の日から施行する。

(昭和51年消本告示第1号)

この告示は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和61年消本告示第1号)

この告示は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年消本告示第1号)

この告示は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年消本告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年消本告示第2号)

この告示は、平成9年10月1日から施行する。

(平成13年消本告示第3号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年消本告示第4号)

この告示は、平成13年5月1日から施行する。

(平成21年消本告示第1号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年消本告示第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年消本告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(昭44消本告示4・全改、平8消本告示1・平9消本告示2・平13消本告示4・平21消本告示1・平24消本告示2・一部改正)

名称

書体

寸法

(mm)

形式

用途

管守者

個数

消防本部印

てん書

方24

画像

一般公文書用

消防総務課長

1

消防長印

てん書

方21

画像

一般公文書用

消防総務課長

1

消防長印

てん書

方21

画像

一般公文書刷込用

消防総務課長

3

消防長印

てん書

方12

画像

修了証等刷込用

消防総務課長

3

消防署印

てん書

方24

画像

一般公文書用

消防署副署長

1

消防署長印

てん書

方21

画像

一般公文書用

消防署副署長

1

春日井市消防本部、消防署処務規程

昭和38年10月15日 消防本部告示第3号

(令和5年4月1日施行)