○春日井市青年の家条例施行規則

平成6年3月31日

教委規則第4号

春日井市青年の家の設置および管理に関する条例施行規則(昭和45年春日井市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市青年の家条例(平成6年春日井市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 春日井市青年の家(以下「青年の家」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時(夜間の利用申請がない日にあっては、午後5時)までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項の開所時間を変更することがある。

(平20教委規則5・一部改正)

(休所日)

第3条 青年の家の休所日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、教育委員会が特に必要があると認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その直後の休日でない日を休所日とする。

(利用手続)

第4条 条例第4条第1項の規定により青年の家を利用しようとする者は、施設利用許可申請書(第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の属する月の3月前の初日から利用しようとする日までの間に行う。ただし、教育委員会が適当と認めるときは、この限りでない。

3 教育委員会は、青年の家の利用を許可したときは、施設利用許可書(第3号様式。以下「利用許可書」という。)第1項の申請者に交付するものとする。

4 青年の家を使用しようとする者は、あいち共同利用型施設予約システム又は口頭により、利用の予約申込みができる。

5 前項の規定により予約申込みをしたときは、当該予約申込みをした日から利用しようとする日までに施設利用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(平18教委規則7・平18教委規則8・平20教委規則3・平20教委規則5・平24教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(利用の変更)

第5条 青年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日までに施設利用変更許可・取消承認申請書(第4号様式)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、利用の変更を許可したときは、施設利用変更許可書(第5号様式次条において「変更許可書」という。)前項の申請者に交付するものとする。

(平20教委規則3・令4教委規則2・一部改正)

(利用許可の取消承認申請)

第6条 利用者が利用の取消しをしようとするときは、施設利用変更許可・取消承認申請書に利用許可書又は変更許可書を添えて教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

(平20教委規則3・一部改正)

(使用料の還付)

第6条の2 条例第6条第3項第3号の規定による青年の家の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10教委規則3・追加)

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。

(2) 青年の家内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他青年の家の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(利用の制限)

第8条 青年の家は、同一の利用者が3日を超えて連続使用することができない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用時間)

第9条 青年の家の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平20教委規則5・一部改正)

(利用時間の延長)

第10条 利用者が利用を開始した後においては、利用時間の延長をすることができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって教育委員会が認めるときは、これを延長することができる。この場合において、その延長時間に1時間に満たない端数があるときは、これを1時間として計算するものとする。

(損傷等の届出)

第11条 利用者は、青年の家の設備又は器具を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその理由を付けて教育委員会に届け出て、その指示を受けなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(平20教委規則5・一部改正)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、平成6年6月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中春日井市道風記念館条例施行規則第12条の次に1条を加える改正規定、第4条中春日井市民球場条例施行規則第4条及び同規則第1号様式から第4号様式までの改正規定、第5条の規定、第6条の規定(春日井市少年自然の家条例施行規則別表の改正規定を除く。)、次項並びに附則第3項の規定 平成10年10月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市民文化センター条例施行規則、春日井市道風記念館条例施行規則、春日井市民球場条例施行規則、春日井市青年の家条例施行規則及び春日井市少年自然の家条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日以前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成18年教委規則第7号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市青年の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類で現に使用されているものは、改正後の春日井市青年の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定は、平成20年10月1日以後の使用又は利用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用又は利用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市運動用施設管理規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成20年教委規則第5号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市青年の家条例施行規則の規定は、平成21年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成24年教委規則第3号)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

2 改正後の春日井市青年の家条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、第1条中春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第1項の改正規定(「2月前(」の次に「教育委員会が認める団体にあっては1月当たり2回に限り使用しようとする日の属する月の3月前、」を加える部分に限る。)は令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則及び春日井市青年の家条例施行規則の規定中公民館及び青年の家に係る利用の許可、使用料の納付その他公民館及び青年の家を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則(第1条中春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則第4条第1項の改正規定(「2月前(」の次に「教育委員会が認める団体にあっては1月当たり2回に限り使用しようとする日の属する月の3月前、」を加える部分に限る。)を除く。)による改正後の春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市青年の家条例施行規則の規定は、令和5年1月1日以後の申請手続について適用し、同日前の申請手続については、なお従前の例による。

(平20教委規則3・全改)

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第2号様式 削除

(平20教委規則5)

(平20教委規則3・全改)

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(平20教委規則3・全改)

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(平20教委規則3・全改)

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春日井市青年の家条例施行規則

平成6年3月31日 教育委員会規則第4号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 教育委員会規則第4号
平成10年9月30日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第7号
平成18年12月1日 教育委員会規則第8号
平成20年8月28日 教育委員会規則第3号
平成20年12月19日 教育委員会規則第5号
平成24年8月24日 教育委員会規則第3号
令和4年11月21日 教育委員会規則第2号