○春日井市青年の家条例

平成6年3月31日

条例第9号

春日井市青年の家の設置および管理に関する条例(昭和45年春日井市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、青年の家の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 社会生活に必要な教養を高め、心身ともに健全な青少年の育成を図るとともに、音楽、芸能等の文化の振興に資するため、春日井市青年の家(以下「青年の家」という。)を春日井市西尾町392番地に置く。

(平16条例34・一部改正)

第3条 削除

(平17条例26)

(利用の許可)

第4条 青年の家を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。青年の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、青年の家の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(利用の不許可)

第5条 青年の家を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 青年の家の施設及び附属設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

3 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公共の福祉のためやむを得ない理由により教育委員会が青年の家の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により青年の家を利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると教育委員会が認めるとき。

(平10条例34・一部改正)

(利用者の義務)

第7条 利用者は、青年の家の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく教育委員会規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに教育委員会の指示に従わなければならない。

(平17条例26・一部改正)

(許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

(特別の設備等)

第9条 利用者が青年の家の利用に際し、特別の設備をし、青年の家の施設に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、利用の申請と同時にその旨を申請して教育委員会の承認を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失により青年の家の施設及び附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、青年の家の管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条第9条及び別表の規定は、平成6年6月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第43号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平10条例34・平20条例43・一部改正)

1 施設使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

ホール

研修等

4,100

5,500

5,500

13,500

軽運動

4,100

5,500

5,500

13,500

その他

8,200

11,000

11,000

27,100

第1研修室

研修等

800

1,100

1,100

2,800

その他

1,700

2,300

2,300

5,600

第2研修室

研修等

300

400

400

900

その他

600

800

800

1,900

第3研修室

研修等

300

400

400

900

その他

600

800

800

1,900

第4研修室

研修等

800

1,100

1,100

2,800

その他

1,700

2,300

2,300

5,600

和室(A)

研修等

500

600

600

1,600

その他

1,000

1,300

1,300

3,200

和室(B)

研修等

500

600

600

1,600

その他

1,000

1,300

1,300

3,200

和室(C)

研修等

1,500

2,000

2,000

4,900

その他

3,000

4,000

4,000

9,900

会議室

研修等

300

400

400

900

その他

600

800

800

1,900

プレイルーム

研修等

1,400

1,800

1,800

4,600

軽運動

1,400

1,800

1,800

4,600

その他

2,800

3,700

3,700

9,200

料理実習室

1回につき400円

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後10時まで、「全日」とは午前9時から午後10時までをいう。

2 この表中「研修等」とは研修及び音楽、芸能等の練習の用に供する場合、「軽運動」とは軽運動の用に供する場合をいう。

3 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間について夜間の区分に係る使用料の2割に相当する額を徴収する。

4 特別の設備又は器具を設けて電力を使用するときの電気料については、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 附属設備使用料

区分

単位

金額

備考

研修及び音楽・芸能等の練習

その他利用

ピアノ

セミコンサート

午前、午後、夜間それぞれ1台につき

1,030円

2,060円

調律料を含まない。

音響調整設備

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

1,030

2,060

 

備考 「1 施設使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

春日井市青年の家条例

平成6年3月31日 条例第9号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月31日 条例第9号
平成10年9月30日 条例第34号
平成16年7月5日 条例第34号
平成17年9月30日 条例第26号
平成20年12月19日 条例第43号