○春日井市体育館条例施行規則

昭和60年12月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市体育館条例(昭和60年春日井市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則44・一部改正)

(利用時間)

第2条 春日井市体育館(以下「体育館」という。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

施設名

利用時間

春日井市総合体育館(以下「総合体育館」という。)

午前9時から午後9時30分(相撲場にあっては午後5時、幼児体育室にあっては午後7時、運動広場及びフィットネスルームにあっては午後9時)まで

春日井市落合公園体育館(以下「落合公園体育館」という。)

午前9時から午後9時まで

(平10規則40・平16規則32・平17規則63・平24規則44・一部改正)

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(1) 月曜日(落合公園体育館にあっては、毎月第2月曜日)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認める日

2 月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、前項第1号の規定にかかわらず、その翌日(その日が更に休日に当たるときはその日の翌日、その日及びその日の翌日が休日に当たるときはその日の翌々日)を休館日とする。

(平24規則44・一部改正)

(1) 体育館の概要

(2) 指定の申請の期限

(3) 指定の期間

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無

(5) その他市長が必要と認める事項

(平17規則63・追加)

(指定の申請)

第3条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、体育館指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 定款及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類

(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書

(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)

(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類

(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案

(6) その他市長が必要と認める図書

(平17規則63・追加、平24規則44・一部改正)

(指定の申請事項の変更)

第3条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、体育館指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則63・追加、平24規則44・一部改正)

(管理業務計画)

第3条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、体育館管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、体育館管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。

3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの

 管理の業務を行う部局の組織図

 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)

 職員の研修等の方法

(2) 条例第3条の2第1項第3号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法

(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法

(4) 前2号の業務のうち、体育館を利用する者のためのサービスの向上に資するものについて、その特徴

(5) 年度ごとの収支計画

(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの

 地震等の天災時、体育館の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項

 秘密保持に関する事項

 身分を示す証票の携帯に関する事項

 その他市長が必要と認める事項

(平17規則63・追加、平24規則44・一部改正)

(業務の休廃止)

第3条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、体育館指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平17規則63・追加、平24規則44・一部改正)

(管理の業務)

第3条の7 日常的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 清掃業務を行うこと。

(2) 設備機器運転保守管理業務を行うこと。

(3) 警備業務を行うこと。

2 定期的な維持管理業務については、次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 消防用設備、排煙設備、防犯警報設備、空調設備、エレベーター、自動ドア、給排水衛生設備、電気設備、体育施設器具その他体育館の設備の保守点検を行うこと。

(2) 環境衛生管理業務を行うこと。

(3) 樹木のせん定及び除草を行うこと。

3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。

(1) 体育館の軽微な修繕を行うこと。

(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。

(3) 体育館において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。

(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。

(5) 災害の発生後にあっては、体育館の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。

(6) その他体育館の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。

4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。

(平17規則63・追加)

(図書の備付け等)

第3条の8 条例第3条の3第4項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。

(1) 個々の管理の業務に関する記録

(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録

(3) その他市長が必要と認める図書

2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。

(平17規則63・追加)

(事業報告書)

第3条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法

(2) 管理の業務に係る収支の状況

(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項

(平17規則63・追加)

(利用手続)

第4条 施設の一部を独占的に利用しようとする者は、体育館利用許可申請書(第7号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第14条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付期間については、利用しようとする日の属する月の3月前の月の初日(落合公園体育館会議室のみの利用にあっては、利用しようとする日の属する月の2月前の月の初日)からとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申請を許可したときは、体育館利用許可書(第8号様式。以下「許可書」という。)同項の申請者に交付するものとする。

4 施設の一部を市長が不特定多数の者に利用させるために指定した日に利用しようとする者は、利用券(第9号様式)の購入の申込みをもって利用の許可の申請をしたものとみなす。

(平16規則32・平17規則63・平24規則44・令2規則66・一部改正)

(利用の変更)

第5条 施設利用者(条例第4条に定める者をいう。以下同じ。)が利用日、利用時間、利用しようとする施設等を変更しようとするときは、利用予定日の2日前(総合体育館第1競技場にあっては5日前、落合公園体育館にあっては当日)までに体育館利用変更許可申請書(第10号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

(平17規則63・平24規則44・一部改正)

(利用の許可の取消)

第6条 施設利用者が利用の取消しをしようとするときは、体育館利用許可取消承認申請書(第11号様式)に許可書を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(平17規則63・平24規則44・一部改正)

(あいち共同利用型施設予約システム等による申請等)

第6条の2 前3条の規定にかかわらず、体育館の利用手続、利用の変更及び利用の許可の取消しについては、あいち共同利用型施設予約システム等によることがある。

(平24規則44・追加)

(使用料の還付)

第6条の3 条例第6条第5項第1号の規定による体育館の利用の許可の取消し若しくは中止命令又は同項第2号の規定による体育館を利用できなくなったことにより使用料を還付する場合における還付額は、全額とする。

2 条例第6条第5項第3号の規定による体育館の利用の取消し又は変更により使用料を還付する場合における還付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の30日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の100

(2) 利用日の20日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の70

(3) 利用日の10日前までに取消し又は変更の申請のあった場合 100分の30

(平10規則40・追加、平14規則17・一部改正、平24規則44・旧第6条の2繰下・一部改正、令3規則55・一部改正)

(利用料金)

第6条の4 条例第6条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(平14規則17・追加、平24規則44・旧第6条の3繰下)

(施設利用者の遵守事項)

第7条 施設利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設の収容定数を超えて入館させないこと。

(2) 体育館内外の秩序を保つため必要に応じて整理員を置くこと。

(3) 施設の原状の変更及び回復、入館者の整理その他体育館の利用については、市長の指示に従うこと。

(4) 次条各号に掲げる事項を守ること。

(平14規則17・平17規則63・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第8条 体育館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 体育館内を不潔にしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(4) その他体育館の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。

(職員の立入)

第9条 施設利用者は、体育館の管理上の必要により、利用している施設を職員が出入りする場合は、これを拒んではならない。

(平17規則63・全改)

(体育館の利用)

第10条 施設利用者は、利用を許可された時間内において、体育館を利用することができる。

2 前項の時間には、準備及び後片付けの時間を含むものとする。

(平17規則63・全改)

(利用の延長)

第11条 総合体育館の施設利用者は、利用を開始した後においては、許可された時間の延長をすることができない。ただし、他の利用に支障がない場合であって市長が認めるときは、これを延長することができる。

(平17規則63・平24規則44・一部改正)

(利用の制限)

第12条 体育館は、同一の施設利用者が3日(休館日を除く。)を超えて連続して独占的に使用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平17規則63・全改)

(損害の届出)

第13条 体育館をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(平17規則63・追加)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平17規則63・旧第13条繰下)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで及び第9条の規定は、昭和61年1月4日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

1 この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市味美ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則及び春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、所要の訂正をして使用することがある。

(平成6年規則第4号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市職員懲戒取扱規則、春日井市職員等の旅費の支給に関する規則、春日井市会計規則、春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉作業所条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市交通児童遊園の設置および管理に関する条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティ・センター条例施行規則、春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市産業会館条例施行規則、春日井市都市公園条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市下水道条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則、春日井市温水プール条例施行規則及び春日井市火災予防条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成10年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の規定(春日井市東部市民センター条例施行規則第2条の改正規定を除く。)、第6条中春日井市民会館条例施行規則第8条の改正規定、第8条の規定、第14条中春日井市総合体育館条例施行規則第6条の次に1条を加える改正規定、第15条の規定(春日井市温水プール条例施行規則第2条の改正規定を除く。)及び次項から附則第4項までの規定 平成10年10月1日

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例施行規則、春日井市福祉の里条例施行規則、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例施行規則、春日井市東部市民センター条例施行規則、春日井市ふれあいセンター条例施行規則、春日井市民会館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市青少年女性センター条例施行規則、春日井市高蔵寺コミュニティセンター条例施行規則、春日井市都市緑化植物園条例施行規則、春日井市勤労青少年ホーム条例施行規則、春日井市健康管理施設条例施行規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受けた者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成14年規則第17号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定適用の際、適用前の春日井市文芸館条例施行規則、春日井市勤労福祉会館条例施行規則、春日井市民結婚式場規則、春日井市総合体育館条例施行規則及び春日井市温水プール条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、適用後の春日井市文芸館条例施行規則第7条の2、春日井市勤労福祉会館条例施行規則第6条の4、春日井市民結婚式場規則第6条の3、春日井市総合体育館条例施行規則第6条の3及び春日井市温水プール条例施行規則第6条の3の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成16年規則第32号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市総合体育館条例施行規則の規定中フィットネスルームに係る利用手続その他フィットネスルームを利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成17年規則第63号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市総合体育館条例施行規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市総合体育館条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市総合体育館条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(平成24年規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月15日から施行する。ただし、改正後の春日井市体育館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第4条から第6条の3まで及び第12条の規定中落合公園体育館に関する部分は平成25年1月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の規則の規定による指定管理者の指定等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の規則の規定は、平成25年4月15日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、改正前の春日井市総合体育館施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和2年規則第66号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市体育館条例施行規則の規定中落合公園体育館会議室に係る利用の許可その他会議室を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令和3年規則第55号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(平17規則63・追加、平24規則44・令3規則19・一部改正)

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(平17規則63・追加)

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(平17規則63・追加、平24規則44・令3規則19・一部改正)

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(平17規則63・追加、平24規則44・令3規則19・一部改正)

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(平17規則63・追加、平24規則44・令3規則19・一部改正)

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(平17規則63・追加、平24規則44・令3規則19・一部改正)

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(昭63規則23・全改、平6規則4・一部改正、平17規則63・旧第1号様式繰下・一部改正、平24規則44・一部改正)

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(昭63規則23・全改、平17規則63・旧第2号様式繰下・一部改正、平24規則44・一部改正)

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(平16規則32・一部改正、平17規則63・旧第3号様式繰下・一部改正、平24規則44・一部改正)

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(平6規則4・一部改正、平17規則63・旧第4号様式繰下・一部改正、平24規則44・一部改正)

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(平6規則4・一部改正、平17規則63・旧第5号様式繰下・一部改正、平24規則44・一部改正)

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春日井市体育館条例施行規則

昭和60年12月28日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年12月28日 規則第30号
昭和63年4月30日 規則第23号
平成6年3月31日 規則第4号
平成10年9月30日 規則第40号
平成14年3月20日 規則第17号
平成16年10月1日 規則第32号
平成17年11月30日 規則第63号
平成24年9月28日 規則第44号
令和2年12月22日 規則第66号
令和3年3月30日 規則第19号
令和3年12月21日 規則第55号