○春日井市体育館条例

昭和60年12月23日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、体育館の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例33・平24条例36・一部改正)

(設置)

第2条 体育の振興並びに市民の体力及び健康の増進に資するため、春日井市体育館(以下「体育館」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

春日井市総合体育館(以下「総合体育館」という。)

春日井市鷹来町4196番地3

春日井市落合公園体育館(以下「落合公園体育館」という。)

春日井市東野町字茨沢15番地5

(平16条例34・平24条例36・一部改正)

(利用時間等)

第3条 体育館の利用時間及び休館日は、規則で定める。

(平17条例33・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 体育館の施設及び附属設備(以下「体育館の施設等」という。)の利用の許可等に関する業務

(2) 第6条第1項から第3項までに定める使用料又は第6条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(3) 体育館の点検整備、運転監視、清掃、保安警備、修繕その他の維持管理に関する業務

(4) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例33・追加、平24条例36・令3条例35・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、第10条の規定により承認をしようとするときは、あらかじめ、市長に協議し、その同意を得なければならない。

2 指定管理者は、体育館がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

3 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

5 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

6 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

7 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第12条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平17条例33・追加)

(利用の許可)

第4条 体育館の施設等を利用しようとする者は、あらかじめ市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条第4項第6条の2第12条及び第13条を除き以下同じ。)の許可を受けなければならない。体育館の施設等の利用の許可を受けた者(以下「施設利用者」という。)が許可された事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、体育館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(昭62条例40・平6条例24・平16条例38・平17条例33・平24条例36・令3条例35・一部改正)

(利用の不許可)

第5条 体育館の施設等を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 体育館をき損し又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 体育館の管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長が適当でないと認めるとき。

(平17条例33・一部改正)

(使用料)

第6条 総合体育館の施設利用者(運動広場及び相撲場の利用の許可を受けた者を除く。)は、別表第1に定める使用料を利用の許可を受けたときに納付しなければならない。

2 総合体育館の施設利用者(運動広場の利用の許可を受けた者に限る。)は、別表第2に定める使用料を利用の日までに納付しなければならない。

3 落合公園体育館の施設利用者は、別表第3に定める使用料を利用の日までに納付しなければならない。

4 市長は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、前3項の使用料を減免することができる。

5 納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第8条第1項第3号の規定により市長が体育館の施設等の利用の許可を取り消し、又は中止を命じたとき。

(2) 災害その他施設利用者の責めに帰さない理由により体育館を利用できなくなったとき。

(3) 施設利用者が利用の日の10日前までに利用の取消し又は許可事項の変更を申し出た場合において相当の理由があると市長が認めるとき。

(昭62条例40・平10条例34・平17条例33・平24条例36・令3条例35・一部改正)

(利用料金)

第6条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平14条例5・追加、平17条例33・一部改正)

(施設利用者の義務)

第7条 施設利用者は、体育館の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定、第4条第2項の規定により許可に付けられた条件並びに市長の指示に従わなければならない。

(平14条例5・平17条例33・一部改正)

(利用の許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 施設利用者が前条の規定に違反したとき。

(2) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(3) 公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定による措置によって生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(平17条例33・一部改正)

(目的外利用等の禁止)

第9条 施設利用者は、体育館の施設等を利用の許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し若しくは転貸してはならない。

(平17条例33・追加)

(特別の設備等)

第10条 施設利用者が体育館の利用に際し、特別の設備をし、体育館に変更を加え、又は備付けの設備以外の器具を使用しようとするときは、体育館の施設等の利用の申請と同時にその旨を申請して市長の承認を受けなければならない。

(平17条例33・旧第9条繰下・一部改正)

(施設利用者の原状回復義務)

第11条 施設利用者は、体育館の利用を終わったとき若しくは利用の許可を取り消されたとき又は利用の中止を命ぜられたときは、直ちに体育館を原状に復さなければならない。

2 施設利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を当該施設利用者から徴収する。

(平17条例33・追加)

(指定管理者の原状回復義務)

第12条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに体育館を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平17条例33・追加)

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により体育館をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(入館者の制限)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、体育館への入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。

(1) 感染症にかかっている者

(2) 危険な物品を携帯し、又は動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を伴う者

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認められる者

(4) 体育館をき損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) 体育館の管理上支障があると認められる者

(平17条例33・追加)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例33・旧第11条繰下)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。ただし、第4条から第6条まで、第8条第9条及び別表の規定は、昭和61年1月4日から施行する。

(昭和62年条例第40号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第11条までの規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合に限る。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」に限る。)の改正規定及び第17条から第22条までの規定に係る使用料については、平成4年1月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

3 平成3年12月1日において、現に改正前の春日井市社会福祉施設条例、春日井市勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市民球場条例及び春日井市少年自然の家条例の規定に基づき、平成4年1月1日以後の使用の許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の春日井市社会福祉施設条例、春日井市福祉の里条例、春日井勤労身体障害者教養文化体育施設条例、春日井市東部市民センター条例、春日井市ふれあいセンター条例、春日井市民会館条例、春日井市勤労福祉会館条例、春日井市青少年女性センター条例、春日井市都市緑化植物園条例、春日井市勤労青少年ホーム条例、春日井市都市公園条例、春日井市健康管理施設条例、春日井市立公民館の設置及び管理に関する条例、春日井市民文化センター条例、春日井市道風記念館条例、春日井市総合体育館条例、春日井市温水プール条例、春日井市民球場条例、春日井市青年の家条例及び春日井市少年自然の家条例の規定は、平成11年4月1日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成16年条例第38号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は平成16年10月1日から、第2条の規定は平成17年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市総合体育館条例の規定中フィットネスルームに係る利用の許可、使用料の納付その他フィットネスルームを利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成17年条例第33号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の春日井市総合体育館条例第3条の4、第2条の規定による改正後の春日井市温水プール条例第3条の4及び第3条の規定による改正後の春日井市少年自然の家条例第5条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月15日から施行する。ただし、改正後の春日井市体育館条例(以下「改正後の条例」という。)第4条から第6条まで及び第8条から第10条までの規定中落合公園体育館に関する部分並びに別表第2の規定は平成25年1月1日から、次項の規定は公布の日から施行する。

2 改正後の条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は、平成25年4月15日以後の使用の許可を受ける者に係るものから適用し、同日前の使用の許可を受ける者に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第21号)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、令和2年7月1日以後の冷暖房設備の使用について適用し、同日前の冷暖房設備の使用については、なお従前の例による。

(令和2年条例第54号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市体育館条例の規定中落合公園体育館会議室に係る利用の許可、使用料の納付その他会議室を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和3年条例第35号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市体育館条例の規定中総合体育館運動広場に係る利用の許可、使用料の納付その他総合体育館運動広場を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第6条関係)

(平3条例29・全改、平10条例34・平16条例38・一部改正、平24条例36・旧別表・一部改正、令2条例21・一部改正)

1 総合体育館競技場等使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

第1競技場

アマチュアスポーツのために利用する場合

平日

全部利用の場合

(A)

7,500

10,000

12,000

26,500

(B)

22,500

30,000

36,000

79,500

3分の1の面積を1単位とする利用の場合

2,500

3,300

4,000

8,800

日曜日、土曜日及び休日

全部利用の場合

(A)

9,000

12,000

14,400

31,800

(B)

27,000

36,000

43,200

95,400

3分の1の面積を1単位とする利用の場合

3,000

3,900

4,800

10,500

その他の場合

平日

(A)

30,000

40,000

48,000

106,200

(B)

120,000

160,000

192,000

424,800

日曜日、土曜日及び休日

(A)

36,000

48,000

57,600

127,400

(B)

144,000

192,000

230,400

509,600

第2競技場

アマチュアスポーツのために利用する場合

全部利用の場合

(A)

2,400

3,200

3,600

8,200

(B)

7,200

9,600

10,800

24,600

2分の1の面積を1単位とする利用の場合

1,200

1,600

1,800

4,100

その他の場合

(A)

9,600

12,800

14,400

33,100

(B)

38,400

51,200

57,600

132,400

小ホール兼卓球場

全部利用の場合

1,200

1,600

1,800

4,100

一部利用の場合

1時間につき100円以内において市長が定める額

柔道場

(A)

1,800

2,400

2,700

6,200

(B)

5,400

7,200

8,100

18,600

剣道場

(A)

1,800

2,400

2,700

6,200

(B)

5,400

7,200

8,100

18,600

弓道場

(A)

1,200

1,600

1,800

4,100

(B)

3,600

4,800

5,400

12,300

フィットネスルーム

(A)

1時間につき 1,100円

(B)

1時間につき 3,300円

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時から午後9時30分までをいう。

2 この表中「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 この表中(A)は入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収する場合の使用料とする。

4 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、午前9時以前及び正午から午後1時までの使用料は午前の区分の1時間に相当する額を、午後5時から午後6時までの使用料は午後の区分の1時間に相当する額を、午後9時30分以降の使用料は夜間の区分の1時間に相当する額(これらの額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げる。)を徴収する。

5 利用者が入場料等を徴収しない場合において、その利用が営利を目的とするときの使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 第1競技場及び第2競技場 「その他の場合」の(B)に定める額

(2) 柔道場、剣道場、弓道場及びフィットネスルーム (B)に定める額

(3) 小ホール兼卓球場 この表に定める額に3を乗じて得た額

6 第1競技場、第2競技場、柔道場、剣道場及び弓道場において市長が不特定多数の者に利用させるために指定した日に利用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 一般 1人1回につき 300円

(2) 中学生以下の者 1人1回につき 100円

7 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用する場合又は第1競技場、第2競技場、柔道場若しくは剣道場において冷暖房設備を使用する場合若しくは平常を超える照明を付加する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 総合体育館会議室等使用料

区分

金額

午前

午後

夜間

全日

大会議室

一般

5,800

7,700

7,700

19,000

アマチュアスポーツ団体

2,900

3,800

3,800

9,500

中会議室

一般

3,000

4,100

4,100

10,100

アマチュアスポーツ団体

1,500

2,000

2,000

5,000

小会議室

一般

1,800

2,400

2,400

5,900

アマチュアスポーツ団体

900

1,200

1,200

2,900

第1役員室

一般

2,000

2,700

2,700

6,600

アマチュアスポーツ団体

1,000

1,300

1,300

3,300

第2役員室

一般

2,000

2,700

2,700

6,600

アマチュアスポーツ団体

1,000

1,300

1,300

3,300

予備室

一般

500

700

700

1,700

アマチュアスポーツ団体

200

300

300

800

備考

1 「1 総合体育館競技場等使用料」の表の備考第1項及び第4項の規定は、この表において準用する。

2 第1競技場を使用する者が予備室を併せて利用するときの予備室の使用料は無料とする。

3 利用者が入場料等を徴収しない場合において、その利用が営利を目的とするときの使用料の額は、「一般」の欄に定める額に3を乗じて得た額とする。

4 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

3 総合体育館附属設備使用料

区分

単位

金額

照明装置

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

2,060円以内で市長が定める額

放送設備

午前、午後、夜間、1時間それぞれ1式につき

3,090円以内で市長が定める額

電光掲示板

午前、午後、夜間それぞれ1式につき

510円

その他の設備

午前、午後、夜間それぞれ1式又は1回につき

3,090円以内で市長が定める額

備考 「1 総合体育館競技場等使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

4 総合体育館ロビー等使用料

単位

金額

午前、午後、夜間それぞれ1平方メートルにつき

206円

備考

1 この表は、利用者等がロビー等において物品等の販売その他営利を目的として利用する場合に適用する。

2 「1 総合体育館競技場等使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

別表第2(第6条関係)

(令3条例35・追加)

1 総合体育館運動広場使用料

区分

単位

金額

アマチュアスポーツのために利用する場合

2時間につき

1,200円

その他の場合

2時間につき

3,600円

備考

1 規則で定める利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、1時間に相当する額を徴収する。

2 入場料等を徴収し、又は営利を目的とする場合の使用料の額は、「その他の場合」に定める額とする。

3 施設利用者が使用料を納付する前に利用を取り消した場合における使用料は、この表に定める使用料に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の29日前から20日前までに利用を取り消した場合 100分の30

(2) 利用日の19日前から10日前までに利用を取り消した場合 100分の70

(3) 利用日の9日前から当日までに利用を取り消した場合 100分の100

4 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 総合体育館運動広場照明設備使用料

単位

金額

30分につき

350円

別表第3(第6条関係)

(平24条例36・追加、令2条例54・一部改正、令3条例35・旧別表第2繰下)

1 落合公園体育館競技場使用料

区分

金額

午前

午後1

午後2

夜間

全日

アマチュアスポーツのために利用する場合

全部利用の場合

(A)

4,800

4,800

4,800

7,200

19,200

(B)

14,400

14,400

14,400

21,600

57,600

2分の1の面積を1単位とする利用の場合

2,400

2,400

2,400

3,600

9,600

その他の場合

(A)

19,200

19,200

19,200

28,800

76,800

(B)

76,800

76,800

76,800

115,200

307,200

備考

1 この表中「午前」とは午前9時から正午まで、「午後1」とは正午から午後3時まで、「午後2」とは午後3時から午後6時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時まで、「全日」とは午前9時から午後9時までをいう。

2 この表中(A)は入場料等を徴収しない場合の使用料、(B)は入場料等を徴収する場合の使用料とする。

3 利用時間を超過し、又は繰り上げて利用する場合は、この表に定める使用料のほか、超過又は繰上時間1時間(1時間に満たないときは、1時間とみなす。)につき、午前9時以前の使用料は午前の区分の1時間に相当する額、午後9時以降の使用料は夜間の区分の1時間に相当する額を徴収する。

4 利用者が入場料等を徴収しない場合において、その利用が営利を目的とするときの使用料の額は、「その他の場合」の(B)に定める額とする。

5 市長が不特定多数の者に利用させるために指定した日に利用する場合の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 一般 1人1回につき300円

(2) 中学生以下の者 1人1回につき100円

6 施設利用者が使用料を納付する前に利用を取り消した場合における使用料は、この表に定める使用料に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 利用日の29日前から20日前までに利用を取り消した場合 100分の30

(2) 利用日の19日前から10日前までに利用を取り消した場合 100分の70

(3) 利用日の9日前から当日までに利用を取り消した場合 100分の100

7 特別の設備若しくは器具を設けて電力を使用する場合、冷暖房設備を使用する場合又は平常を超える照明を付加する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

2 落合公園体育館会議室使用料

区分

金額

午前

午後1

午後2

夜間

全日

第1会議室

アマチュアスポーツのために利用する場合

(A)

700

700

700

1,050

2,800

(B)

2,100

2,100

2,100

3,150

8,400

その他の場合

(A)

1,400

1,400

1,400

2,100

5,600

(B)

4,200

4,200

4,200

6,300

16,800

第2会議室

アマチュアスポーツのために利用する場合

(A)

600

600

600

900

2,400

(B)

1,800

1,800

1,800

2,700

7,200

その他の場合

(A)

1,200

1,200

1,200

1,800

4,800

(B)

3,600

3,600

3,600

5,400

14,400

備考

1 「1 落合公園体育館競技場使用料」の表の備考第1項から第4項まで及び第6項の規定は、この表において準用する。この場合において、備考第3項中「午前の区分の1時間に相当する額」とあるのは、「午前の区分の1時間に相当する額(100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げる。)」と読み替えるものとする。

2 特別の設備又は器具を設けて電力を使用する場合は、別に市長が定める実費相当額を徴収する。

3 落合公園体育館附属設備使用料

区分

単位

金額

放送設備

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式につき

1,030円

電光掲示板

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式につき

510円

その他の設備

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1式又は1回につき

610円以内で市長が定める額

備考 「1 落合公園体育館競技場使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

4 落合公園体育館ロビー等使用料

単位

金額

午前、午後1、午後2、夜間それぞれ1平方メートルにつき

206円

備考

1 この表は、利用者等がロビー等において物品等の販売その他営利を目的として利用する場合に適用する。

2 「1 落合公園体育館競技場使用料」の表の備考第1項の規定は、この表において準用する。

春日井市体育館条例

昭和60年12月23日 条例第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年12月23日 条例第39号
昭和62年9月28日 条例第40号
平成3年9月30日 条例第29号
平成6年9月30日 条例第24号
平成10年9月30日 条例第34号
平成14年3月20日 条例第5号
平成16年7月5日 条例第34号
平成16年10月1日 条例第38号
平成17年9月30日 条例第33号
平成24年9月28日 条例第36号
令和2年3月17日 条例第21号
令和2年12月22日 条例第54号
令和3年12月21日 条例第35号