○春日井市立郷土館の設置および管理に関する条例施行規則
昭和48年7月31日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市立郷土館の設置および管理に関する条例(昭和48年春日井市条例第36号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館日等)
第2条 春日井市立郷土館(以下「郷土館」という。)の開館日は、毎月第3土曜日とする。
2 前項の開館日の開館時間は、午前9時から正午までとする。
3 第1項の開館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日となる場合は、休館とする。
4 前3項の規定にかかわらず教育委員会が特に必要と認めるときは、開館日及び開館時間を変更することができる。
(昭52教委規則2・昭53教委規則3・平24教委規則2・一部改正)
(遵守事項)
第3条 郷土館の参観者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 騒音または大声を発し、もしくは暴力を用いるなど他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。
(2) 許可を得ないで郷土館において物品を展示、販売またはこれに類する行為をしないこと。
(3) その他職員の管理上必要な指示に従うこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。