○春日井市立郷土館の設置および管理に関する条例

昭和48年7月31日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、春日井市立郷土館(以下「郷土館」という。)の設置および管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 郷土に関する資料を収蔵、展示して市民の教養、学術および文化の振興に寄与するため、郷土館を春日井市鳥居松町7丁目5番地に置く。

(参観料)

第3条 郷土館の参観料は、無料とする。

(参観の制限)

第4条 郷土館を参観しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときまたは管理上支障があるときは、教育委員会は、郷土館の参観を制限することができる。

(1) 展示物を損傷するおそれがあるとき。

(2) 建物および附属設備を損傷するおそれがあるとき。

(参観者の義務)

第5条 参観者は、郷土館の参観に際しては、この条例およびこれに基づく規則ならびに教育委員会の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第6条 参観者が故意または過失によって展示物、建物および附属設備を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

春日井市立郷土館の設置および管理に関する条例

昭和48年7月31日 条例第36号

(昭和48年7月31日施行)

体系情報
第14類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年7月31日 条例第36号