○春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則
昭和47年8月18日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例(昭和47年春日井市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 基準面積 次に掲げる場合に応じ、それぞれ定める面積
ア 新築又は増築の場合 積算面積から保有面積を差し引いた面積又は建築面積から取り壊し面積を差し引いた面積のいずれか少ない面積
イ 改築の場合 危険建物の面積、積算面積から健全建物(危険建物以外の建物をいう。以下同じ。)の面積を差し引いた面積又は建築面積から健全建物の取り壊し面積を差し引いた面積のうち最も少ない面積
(2) 基準単価 次の表の左欄に掲げる種別に応じ、それぞれ右欄に掲げる額。ただし、新築、改築及び増築に係る単価が当該基準単価より低い場合は、建築実施単価
種別 | 基準単価 |
ア 木造 | 166,000円 |
イ 鉄筋コンクリート造 | 166,000円 |
ウ 鉄骨造 | 146,500円 |
エ アからウまでに掲げる造以外の造 | 146,500円 |
学級数(N) | 面積(平方メートル) |
1・2 | 307+209(N-1) |
3~5 | 725+161(N-3) |
6~8 | 1,208+168(N-6) |
9以上 | 1,713+161(N-9) |
種別 | 基準 |
ア 木造 | 耐力度がおおむね5,500点以下の建物又は建築後24年を経過した建物 |
イ 鉄骨造 | 耐力度がおおむね5,000点以下の建物又は建築後35年を経過した建物 |
ウ 鉄筋コンクリート造 | 耐力度がおおむね5,000点以下の建物又は建築後50年を経過した建物 |
エ ア、イ及びウ以外の造 | 耐力度がおおむね5,000点以下の建物又は建築後35年を経過した建物 |
預かり保育対象園児数 | 20人以下 | 21~35人 | 36人以上 |
面積(平方メートル) | 88 | 132 | 176 |
(昭48規則28・昭49規則3・昭50規則4・昭51規則2・昭52規則3・昭53規則2・昭54規則1・昭55規則2・昭56規則2・昭57規則4・昭58規則2・昭59規則2・平5規則31・平6規則38・平9規則32・平10規則39・平12規則40・平23規則36・平26規則48・一部改正)
(設備整備の基準単価)
第3条 条例第7条の規定により規則で定める基準単価は、26,000円とする。
(昭50規則4・全改、昭52規則3・昭53規則2・昭55規則2・昭56規則2・一部改正)
(設備整備の補助対象経費)
第4条 前条の規定により補助金の額を算定する場合における設備整備に要した経費は、幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第10条に定める園具および教具の購入とする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、私立幼稚園整備に対する助成に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(昭和48年4月から9月までの期間における施設整備に対する基準単価の特例)
2 昭和48年4月から同年9月までの期間における施設整備の基準単位は、この規則による改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則第2条第2号の規定にかかわらず、次表の左欄に掲げる契約月の区分に応じ、当該各欄に定めるところによる。
契約月 | 木造建築 | 鉄骨建築 | 鉄筋コンクリート建築 |
4月 | 31,700円 | 38,420円 | 48,140円 |
5月 | 31,730 | 38,810 | 48,660 |
6月 | 31,850 | 39,260 | 49,130 |
7月 | 32,040 | 39,650 | 49,510 |
8月 | 32,170 | 39,880 | 49,700 |
9月 | 32,200 | 39,950 | 49,740 |
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。
附則(昭和51年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年度の補助金から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金から適用する。
附則(昭和53年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度の補助金から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(昭50規則4・平6規則38・令3規則19・一部改正)
(昭50規則4・平6規則38・令3規則19・一部改正)
(昭50規則4・平6規則38・令3規則19・一部改正)