○春日井市私立幼稚園整備に対する助成条例
昭和47年8月18日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、春日井市内において学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく幼稚園の施設整備および設備整備を行なう者に対し、助成を行なうことにより、本市の幼稚園の整備を推進し、幼児教育の充実、向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「施設整備」とは幼稚園の新築、改築または増築をいい、「設備整備」とは、施設整備(改築を除く。)に伴って必要とされる園具および教具の購入をいう。
(補助金の交付)
第3条 市は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が幼稚園の施設整備および設備整備を行なった場合には、その要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金交付の要件)
第4条 前条に規定する学校法人が補助金の交付を受けるには、当該幼稚園の設備および運営が幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)に適合するものでなければならない。
(施設整備に対する補助)
第5条 施設整備に要した経費に対する補助金の額は、国が学校教育法第1条に規定する幼稚園施設の整備事業に対して補助金を交付する場合の基準として定める面積および単価に準じて別に規則で定める基準面積に基準単価を乗じて得た額(以下「補助基本額」という。)の4分の3以内とする。
(昭49条例26・一部改正)
(1) 土地の買収および整地に要する経費
(2) 工事事務費
(3) 前各号のほか、施設整備費として市長が不適当と認める経費
(設備整備に対する補助)
第7条 設備整備に要した経費に対する補助金の額は、別に規則で定める基準単価に幼稚園定員(増築の場合にあっては、当該増築に係る幼稚園定員とする。)を乗じて得た額の4分の3以内とする。
(昭50条例2・全改)
(補助金交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は申請書に事業計画書、その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金交付の決定)
第9条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行なうため必要があるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて補助金の交付を決定することができる。
(補助金交付の条件)
第10条 市長は、補助金の交付を決定する場合において、その目的を達成するため必要があるときは、条件を付けることができる。
(決定の通知)
第11条 市長は、補助金の交付を決定したときは、すみやかにその決定の内容およびこれに条件を付けた場合には、その条件を当該申請者に通知するものとする。
(事業変更等の承認)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が当該決定にかかる事業の内容を変更し、または事業を中止し、もしくは廃止しようとするときは、その理由を付して市長に届出をし、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な事項の変更については、この限りでない。
(検査および指示等)
第13条 市長は、補助金の交付にかかる事業について必要な報告を求め、これを検査し、および事業の施行に関し必要な指示をすることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助にかかる事業が完了したとき(事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、当該補助にかかる事業の成果を記載した補助事業実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて市長に報告しなければならない。
(補助額の確定)
第15条 市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容およびこれに付した条件に適合したかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金交付の時期)
第16条 補助金は、施設整備または設備整備事業が完了後、補助事業者の請求に基づいて交付するものとする。ただし、特別の事情により市長が必要と認めるときは、事業完了前においてもこれを交付することができる。
(決定の取り消し、返還)
第17条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはすでに交付した補助金の全部もしくは一部を返還させることができる。
(1) 申請書類に虚偽の事実を記載したとき。
(2) 補助の目的、決定の内容およびこれに付けられた条件に違反したとき。
(3) この条例およびこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 事業を休止もしくは廃止し、または休止もしくは廃止したと認められるとき。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年度の補助金から適用する。