○春日井市立学校管理規則施行細則
昭和46年3月31日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この細則は、春日井市立学校管理規則(昭和35年春日井市教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(学校経営案の届出)
第2条 校長は、毎年度当初学校経営案を提出しなければならない。
2 規則に規定する届出及び報告のうち、学校経営案に定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 規則第6条に規定する教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標
(2) 規則第16条に規定する校務分掌に関する組織
(3) 規則第18条に規定する現職教育に関する計画
(4) 規則第24条に規定する防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画
(平6教委告示4・平11教委告示15・一部改正)
(平11教委告示15・追加)
(平11教委告示15・追加)
(平11教委告示15・旧第3条繰下・一部改正)
(児童生徒の出席停止の具申等)
第5条の2 規則第7条の2第1項の規定による具申は、第4号様式の2によるものとする。
2 規則第7条の2第2項の規定による命令は、第4号様式の3によるものとする。
(昭59教委告示7・追加、平11教委告示15・平13教委告示20・一部改正)
(平23教委告示5・一部改正)
第9条及び第10条 削除
(平19教委告示6)
(日直および宿直に関する細則改正の報告)
第11条 規則第21条第2項の規定による報告は、細則改正の都度行なわなければならない。
(平11教委告示15・一部改正)
(昭51教委告示8・追加)
(昭51教委告示8・旧第13条繰下・一部改正、平11教委告示15・一部改正)
附則
1 この細則は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この細則施行の際、現に提出されているこの細則に相当する届出、申請および承認等の書類は、この細則の相当規定に基づき提出されたものとみなす。
附則(昭和51年教委告示第8号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和51年教委告示第10号)
この告示は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和59年教委告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(昭和59年教委告示第17号)
1 この告示は、昭和60年1月1日から施行する。
2 この告示施行の際、現に改正前の春日井市立学校管理規則施行細則の規定に基づき調製されている用紙は、この告示の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成6年教委告示第4号)
この告示は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委告示第15号)
この告示は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成13年教委告示第20号)
この告示は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成19年教委告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委告示第6号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委告示第5号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第1号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の春日井市立学校管理規則施行細則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市立学校管理規則施行細則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平11教委告示15・全改、令3教委告示1・一部改正)
(昭51教委告示8・昭59教委告示17・一部改正、平11教委告示15・旧第3号様式繰上・一部改正、令3教委告示1・一部改正)
(平11教委告示15・追加、平19教委告示2・令3教委告示1・一部改正)
(平11教委告示15・全改、令3教委告示1・一部改正)
(昭59教委告示7・追加、昭59教委告示17・平11教委告示15・平13教委告示20・令3教委告示1・一部改正)
(平11教委告示15・全改)
(平19教委告示6・全改、令3教委告示1・一部改正)
(昭51教委告示8・昭59教委告示17・令3教委告示1・一部改正)
(平11教委告示15・全改、令3教委告示1・一部改正)
第8号様式及び第9号様式 削除
(平19教委告示6)
(昭51教委告示8・昭59教委告示17・令3教委告示1・一部改正)
(昭51教委告示8・昭59教委告示17・令3教委告示1・一部改正)
(昭51教委告示8・追加、昭59教委告示17・令3教委告示1・一部改正)
(昭51教委告示8・追加、昭59教委告示17・一部改正)
(昭51教委告示8・旧第12号様式繰下・一部改正、昭59教委告示17・令3教委告示1・一部改正)