○春日井市立学校管理規則

昭和35年8月15日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 学年、学期及び休業日(第2条―第4条)

第2章 教育活動(第5条―第8条)

第3章 教科書以外の教材の取扱(第9条―第11条)

第4章 職員の組織及び服務(第11条の2―第22条)

第5章 施設及び設備の管理(第23条―第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この教育委員会規則は、春日井市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理及び運営の基本的事項について定め、もって学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(昭46教委規則1・一部改正)

第1章の2 学年、学期及び休業日

(平11教委規則3・追加、平20教委規則2・改称)

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 1学期 4月1日から8月31日まで

(2) 2学期 9月1日から12月31日まで

(3) 3学期 1月1日から3月31日まで

(平20教委規則2・全改)

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は校長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始 4月1日から入学式の前日まで

(4) 夏季 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季 12月24日から翌年1月6日まで

(6) 学年末 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定する日

2 校長は、学校の休業日を変更する場合(授業日と休業日を相互に振り替える場合を含む。)は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(平11教委規則3・追加、平20教委規則2・一部改正)

(非常変災等による臨時休業の報告)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、速やかに次に掲げる事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わなかった日

(2) 理由

(3) 事前及び事後の措置の状況

(平11教委規則3・追加)

第2章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 教育課程は、学習指導要領及びこれに基き教育委員会が定める基準により、校長が編成するものとする。

(平11教委規則3・旧第2条繰下)

(教育課程等の届出)

第6条 校長は、前条の教育課程並びに学習指導及び生活指導の重点目標を定めたときは、教育委員会に届け出なければならない。

(平11教委規則3・旧第3条繰下)

(学校行事)

第7条 校長は、教育活動の一環として実施する修学旅行、水泳、登山、対外競技その他の学校行事については、教育委員会の定める基準により企画し、および実施しなければならない。

2 校長は、前項に規定する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(昭46教委規則1・一部改正、平11教委規則3・旧第4条繰下)

(児童生徒の出席停止)

第7条の2 校長は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第1項(第49条において準用する場合を含む。)に定める性行不良(次項において「性行不良」という。)であって他の児童生徒の教育に妨げがあると思われる児童生徒があるときは、教育委員会に対し速やかに出席停止に関する意見を具申するものとする。

2 教育委員会は、前項の具申を受け、当該児童生徒が性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める場合は、当該児童生徒の保護者に対し出席停止を命ずることができる。

(平13教委規則6・全改、平20教委規則2・一部改正)

(事故等の報告)

第8条 校長は、児童生徒について中毒その他の集団的疾病、傷害、死亡等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(昭59教委規則3・一部改正)

第3章 教科書以外の教材の取扱

(教材の取扱)

第9条 校長は、教材及び教具の選定にあたってはその教育上の効果及び保護者の経済的負担について十分配慮しなければならない。

(教材の承認)

第10条 学校において文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書のない場合に他の教科用図書を使用しようとするときは、校長は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

(平12教委規則6・一部改正)

(教材の届出)

第11条 学校において、学年又は学級全員に教材として次に掲げるものを使用させる場合は校長はあらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書と併用して計画的、且継続的に使用する副読本、問題集その他の参考書

(2) 学習の過程又は夏季及び冬季の休業日等に長期にわたって使用する学習帳

第4章 職員の組織及び服務

(主幹教諭)

第11条の2 学校に、主幹教諭を置くことができる。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童生徒の教育をつかさどる。

(平20教委規則2・追加)

(教務主任)

第12条 学校に、教務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教務主任を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・全改)

(校務主任)

第13条 学校に、校務主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、校務主任を置かないことができる。

2 校務主任は、校長の監督を受け、校務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・全改)

(学年主任)

第14条 学校に、学年主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、学年主任を置かないことができる。

2 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・全改)

(分校主任)

第15条 分校を有する学校に、分校主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、分校主任を置かないことができる。

2 分校主任は、校長の監督を受け、分校に関する校務をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・全改)

(保健主事)

第15条の2 学校に、保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、保健主事を置かないことができる。

2 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項を管理し、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・追加)

(生徒指導主事)

第15条の3 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。

2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・追加)

(進路指導主事)

第15条の4 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、進路指導主事を置かないことができる。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(昭53教委規則5・追加、平20教委規則2・一部改正)

(教務主任等の発令)

第15条の5 第12条第13条及び第15条から前条までに規定する教務主任、校務主任、分校主任、保健主事、生徒指導主事及び進路指導主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

2 第14条に規定する学年主任は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(昭53教委規則5・追加、平7教委規則3・一部改正)

(その他の主任等)

第15条の6 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項の主任等は、当該学校の教諭の中から校長が命ずるものとする。

(昭53教委規則5・追加)

(司書教諭)

第15条の7 学校に、司書教諭を置く。ただし学級の数が11以下の学校にあっては、当分の間、置かないことができる。

2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。

3 司書教諭は、当該学校の主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)又は教諭(以下この項において「主幹教諭等」という。)の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。この場合において、当該主幹教諭等は、司書教諭の講習を修了した者でなければならない。

(平15教委規則3・追加、平20教委規則2・一部改正)

(主任養護教諭)

第15条の8 学校に、主任養護教諭を置くことができる。

2 主任養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護に関する事項を整理する。

3 主任養護教諭は、当該学校の養護教諭の中から校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。

(平元教委規則4・追加、平15教委規則3・旧第15条の7繰下、平20教委規則2・一部改正)

(栄養教諭)

第15条の9 学校に、栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、校長の監督を受け、児童生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(平20教委規則2・追加)

(事務職員)

第15条の10 学校に、それぞれ次の表の職名欄に掲げる事務職員の職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

総括事務長

上司の命を受け、別表に定める事務を総括処理する。

事務長

上司の命を受け、別表に定める事務を処理する。

主査

上司の命を受け、別表に定める事務を整理する。

主任

上司の命を受け、別表に定める事務をつかさどり、一部の事務を整理する。

主事

上司の命を受け、別表に定める事務をつかさどる。

(昭50教委規則4・全改、昭53教委規則5・旧第15条の2繰下、昭61教委規則3・昭61教委規則6・一部改正、平元教委規則4・旧第15条の7繰下、平4教委規則5・一部改正、平15教委規則3・旧第15条の8繰下、平16教委規則3・平19教委規則3・一部改正、平20教委規則2・旧第15条の9繰下・一部改正、平27教委規則1・令2教委規則2・一部改正)

(事務主任)

第15条の11 前条に定めるもののほか、学校に事務主任を置くことができる。

2 事務主任は、主任又は主事のうちから教育委員会が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。

(昭55教委規則3・追加、昭61教委規則3・一部改正、平元教委規則4・旧第15条の8繰下、平15教委規則3・旧第15条の9繰下、平20教委規則2・旧第15条の10繰下・一部改正)

(現業員)

第15条の11の2 学校に、現業員を置くことができる。

2 現業員は、校長の監督を受け、施設等の清掃その他の諸作業に従事する。

(令2教委規則2・追加)

(学校栄養職員)

第15条の12 学校に、それぞれ次の表の職名欄に掲げる学校栄養職員の職を置くことができ、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

主任専門員

上司の命を受け、専門事項に関する事務を処理する。

主査

上司の命を受け、事務を整理する。

主任

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術に従事する。

(平20教委規則2・追加)

(部活動指導員)

第15条の13 学校に、部活動指導員を置くことができる。

2 部活動指導員は、校長の監督を受け、スポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。

3 部活動指導員の身分等について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平31教委規則1・追加)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第15条の14 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講ずべき措置に関する指針(令和2年文部科学省告示第1号。第3項において「指針」という。)に規定する在校等時間をいう。次項において同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。次項において同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月について100時間

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、教育委員会は、指針に基づき、業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずるものとする。

(令3教委規則1・追加)

(校務の分掌)

第16条 校長は、校務分掌に関する組織を定め、所属職員に分掌を命じ、校務を処理しなければならない。

2 校長が校務分掌に関する組織を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則1・旧第14条繰下、昭42教委規則1・一部改正、昭46教委規則1・旧第15条繰下・一部改正、昭55教委規則3・一部改正)

(職員会議)

第16条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。

(平13教委規則3・追加)

(学校評議員)

第16条の3 学校に、校長の求めに応じ学校運営に関して意見を述べることができる学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、所属職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長が推薦し、教育委員会が委嘱する。

(平13教委規則3・追加)

(共同学校事務室)

第16条の4 教育委員会は、学校における事務処理の効率化及び学校経営に関する支援を行うため、複数の学校の事務職員が共同して事務の処理を行う組織として、当該指定する2以上の学校で構成する共同実施ブロックの学校のうちいずれか一の学校に共同学校事務室を置く。

2 共同学校事務室は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 教材、教具その他の備品の共同購入に関する事務

(2) 施設設備の整備に関する事務

(3) 教職員の給与及び旅費の支給に関する事務

(4) 教職員の福利厚生に関する事務

(5) 教育委員会から委任を受けた事務

3 前2項に掲げるもののほか、共同学校事務室の組織及び運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平27教委規則1・追加、平31教委規則1・一部改正)

(職員に関する報告)

第17条 校長は、所属職員について死亡その他重要と認める事項が生じたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。

(昭40教委規則1・旧第15条繰下、昭46教委規則1・旧第16条繰下)

(研修)

第18条 校長は、所属職員の現職教育に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則1・旧第16条繰下、昭46教委規則1・旧第17条繰下・一部改正)

(旅行)

第19条 職員(校長を含む。以下同じ。)の旅行は、校長が命ずる。

(昭40教委規則1・旧第17条繰下、昭46教委規則1・旧第18条繰下、平19教委規則5・一部改正)

(休暇)

第20条 職員の年次有給休暇の届出の受理及び年次有給休暇以外の休暇の承認は、校長が行う。

2 校長が前項の規定により届出の受理又は承認をするときは、校務の正常な運営を妨げないように考慮しなければならない。

(昭40教委規則1・旧第18条繰下、昭46教委規則1・旧第19条繰下、平19教委規則5・一部改正)

(日直及び宿直)

第21条 日直及び宿直の勤務者は、校長が定める。

2 日直及び宿直に関する細則は校長が定め、教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則1・旧第19条繰下、昭46教委規則1・旧第20条繰下)

(非常変災時の措置)

第22条 校長は、非常変災が発生し、又はそのおそれがあるときは、その状況に応じて人命の安全並びに学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の保全を図るため、適切な措置を講じなければならない。

(昭40教委規則1・旧第20条繰下、昭46教委規則1・旧第21条繰下)

第5章 施設及び設備の管理

(施設及び設備の整理)

第23条 校長は、学校の施設及び設備の管理を総括し、常に現況を明らかにしておくとともに、その整備に努めなければならない。

(昭40教委規則1・旧第21条繰下、昭46教委規則1・旧第22条繰下)

(管理計画等)

第24条 校長は、毎年度学校の防火及び警備に関する計画その他学校の施設及び設備の管理に関する計画を定め、教育委員会に報告しなければならない。

(昭40教委規則1・旧第22条繰下、昭46教委規則1・旧第23条繰下)

(亡失及びき損の報告等)

第25条 校長は、盗難災害等の事故により学校の施設及び設備の全部又は一部が亡失し、又はき損した場合はすみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(昭40教委規則1・旧第23条繰下、昭46教委規則1・旧第24条繰下)

(学校施設の目的外使用)

第26条 校長は、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のために一時使用させることができる。

2 前項の場合においてその使用が長期にわたり、又は異例なものについては、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、第1項に定めるもののほか、必要があるときは、学校教育に支障のない範囲内において学校の施設及び設備を社会教育のために使用させることができる。

4 教育委員会は、前項の規定により学校の施設及び設備を使用させるときは、あらかじめ学校長の意見を聞くものとする。

5 第3項の使用に関する事務(当該使用に係る学校の施設及び設備の管理を含む。)は、いきがい創生部が行う。

(昭51教委規則4・全改、昭62教委規則2・平21教委規則4・令6教委規則1・一部改正)

(施設及び設備の変更)

第27条 校長は、学校の施設又は設備に変更を加える必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会に申し出なければならない。

(昭40教委規則1・旧第25条繰下、昭46教委規則1・旧第26条繰下)

第6章 補則

(雑則)

第28条 この教育委員会規則の規定に基づく承認届出、報告等の時期、様式その他この教育委員会規則の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(昭40教委規則1・旧第26条繰下、昭46教委規則1・旧第27条繰下・一部改正)

この教育委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年教委規則第1号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年教委規則第1号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和46年教委規則第1号)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に保健主事および職業指導主事として命ぜられている職員については、別に辞令が発せられない限り、この規則によって命ぜられたものとみなす。

(昭和48年教委規則第2号)

この規則は、公布の日より施行する。

(昭和48年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年教委規則第3号)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第5号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第5号)

1 この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に、改正後の春日井市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第12条から第14条まで及び第15条の2から第15条の4までに規定する教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第12条から第14条まで及び第15条の2から第15条の4までの各相当の規定による教務主任、校務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

(昭和55年教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正後の春日井市立学校管理規則(以下「改正後の規則」という。)第15条の8に規定する事務主任の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の規則第15条の8の規定による事務主任を命ぜられたものとする。

(昭和59年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年教委規則第5号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年教委規則第7号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第6号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成15年教委規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第15条の10関係)

(令2教委規則2・追加)

区分

職務内容

学校運営

企画運営に関すること。

諸規定の制定に関すること。

学校事務全般に関すること。

共同学校事務室

共同学校事務室に関すること。

庶務

庶務に関すること。

文書及び情報に関すること。

調査統計に関すること。

証明に関すること。

渉外に関すること。

学務

学籍に関すること。

就学援助に関すること。

教科用図書等に関すること。

人事

人事事務に関すること。

服務事務に関すること。

免許事務に関すること。

給与

給与に関すること。

旅費に関すること。

福利厚生

福利厚生に関すること。

経理

予算管理に関すること。

決算に関すること。

契約履行に関すること。

補助金及び委託料に関すること。

学校徴収金に関すること。

管財

物品に関すること。

施設及び設備に関すること。

監査

監査及び検査に関すること。

春日井市立学校管理規則

昭和35年8月15日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和35年8月15日 教育委員会規則第1号
昭和40年3月20日 教育委員会規則第1号
昭和42年3月25日 教育委員会規則第1号
昭和46年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和48年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和48年4月27日 教育委員会規則第4号
昭和49年8月31日 教育委員会規則第3号
昭和50年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和51年5月24日 教育委員会規則第4号
昭和51年6月29日 教育委員会規則第5号
昭和53年12月27日 教育委員会規則第5号
昭和55年4月1日 教育委員会規則第3号
昭和59年5月29日 教育委員会規則第3号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第2号
平成元年3月27日 教育委員会規則第4号
平成4年4月30日 教育委員会規則第4号
平成4年5月28日 教育委員会規則第5号
平成4年10月31日 教育委員会規則第7号
平成7年8月31日 教育委員会規則第3号
平成11年8月31日 教育委員会規則第3号
平成12年12月1日 教育委員会規則第6号
平成13年3月5日 教育委員会規則第3号
平成13年12月25日 教育委員会規則第6号
平成15年3月25日 教育委員会規則第3号
平成16年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年2月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月22日 教育委員会規則第5号
平成20年3月19日 教育委員会規則第2号
平成21年2月25日 教育委員会規則第4号
平成27年2月25日 教育委員会規則第1号
平成31年3月8日 教育委員会規則第1号
令和2年3月31日 教育委員会規則第2号
令和3年3月31日 教育委員会規則第1号
令和6年3月21日 教育委員会規則第1号