○春日井市教育委員会事務局等組織規則

昭和49年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、教育委員会の権限に属する事務を処理するために必要な組織について定めるものとする。

(課及び担当の設置)

第2条 教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置き、課に次の担当を置く。

教育総務課 庶務 営繕

学校教育課 指導 学事

学校給食課 学校給食

文化財課 文化財 民俗考古

(昭51教委規則8・昭54教委規則2・昭57教委規則3・昭60教委規則1・昭62教委規則1・平元教委規則5・平4教委規則1・平7教委規則1・平9教委規則1・平13教委規則2・平16教委規則2・平18教委規則3・平19教委規則2・平21教委規則2・一部改正、平24教委規則1・旧第3条繰上、平26教委規則1・平28教委規則1・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に定める課の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

(1) 教育委員会に属する文書、予算、決算その他の事務の総括調整に関すること。

(2) 条例、規則、諸規程の審査等の総括に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

(6) 教育委員会の会議及び委員に関すること。

(7) 表彰及び儀式に関すること。

(8) 公印の管守に関すること。

(9) 教育行政に関する相談に関すること。

(10) 学校の庶務及び経理に関すること。

(11) 教育統計調査に関すること。

(12) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(13) 学校施設、設備及び備品の整備に関すること。

(14) 学校等教育施設の営繕に関すること。

(15) 私立高等学校授業料の補助に関すること。

(16) 他の機関との連絡調整に関すること。

(17) 事務局の他課に属さないこと。

学校教育課

(1) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒及び児童の入学、転学及び退学に関すること。

(2) 教科書その他教材の取扱いに関すること。

(3) 県費負担教職員の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督及び勤務評定に関すること。

(5) 教育職員の免許状に関すること。

(6) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。

(7) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(8) 要保護者及び準要保護者の児童生徒の援助に関すること。

(9) 特別支援教育就学奨励費の援助に関すること。

(10) 学校保健に関すること。

(11) 教育研究所に関すること。

(12) その他学校教育に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食の調理、配送及び配膳に関すること。

(2) 学校給食に係る食品の検査及び研究調査に関すること。

(3) 学校給食の献立の作成に関すること。

(4) 学校給食に係る研究会、講習会、講演会及び実施指導に関すること。

(5) 学校給食業務の衛生管理に関すること。

(6) 学校給食費に関すること。

(7) 春日井市学校給食調理場条例(昭和43年春日井市条例第12号)に定める学校給食調理場の管理及び運営に関すること。

(8) 春日井市食育推進給食会に関すること。

文化財課

(1) 文化財の保護及びその啓発に関すること。

(2) 文化財の調査、研究及び保存に関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 伝統芸能の保存及び育成に関すること。

(5) 郷土館に関すること。

(昭50教委規則2・昭51教委規則8・昭52教委規則4・昭54教委規則2・昭56教委規則2・昭57教委規則3・昭60教委規則1・昭62教委規則1・昭63教委規則1・平元教委規則5・平3教委規則1・平4教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則1・平7教委規則1・平9教委規則1・平11教委規則1・平12教委規則3・平13教委規則2・平13教委規則5・平16教委規則2・平18教委規則3・平19教委規則2・平19教委規則6・平21教委規則2・一部改正、平24教委規則1・旧第4条繰上、平26教委規則1・平27教委規則5・平28教委規則1・一部改正)

(教育研究所)

第4条 教育研究所を春日井市柏原町1丁目97番地1に置く。

2 教育研究所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学習指導方法の研究に関すること。

(2) 教育職員その他の教育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育資料の収集及び活用に関すること。

(4) 教育相談の実施に関すること。

(5) 適応指導教室に関すること。

(6) その他教育に関する調査・研究に関すること。

(平3教委規則1・追加、平6教委規則5・旧第6条の7繰下、平11教委規則1・旧第6条の8繰上、平13教委規則2・旧第6条の7繰下、平16教委規則2・旧第6条の8繰上、平16教委規則7・平17教委規則2・一部改正、平18教委規則3・旧第6条の7繰上、平21教委規則2・旧第6条の5繰上、平24教委規則1・旧第6条の2繰上、平26教委規則1・旧第5条繰上)

(野外教育センター)

第5条 野外教育センターを春日井市廻間町1102番地1に置く。

2 野外教育センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 春日井市少年自然の家条例(昭和57年春日井市条例第32号)に定める少年自然の家の管理及び運営に関すること。

(2) 春日井市都市緑化植物園条例(昭和63年春日井市条例第21号)に定める都市緑化植物園の管理及び運営に関すること。

(3) 春日井市野外キャンプ場の設置及び管理に関する条例(昭和51年春日井市条例第29号)に定める野外キャンプ場の管理及び運営に関すること。

(平21教委規則2・追加、平24教委規則1・旧第6条の3繰上・一部改正、平26教委規則1・旧第6条繰上)

(職制)

第6条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、次の表の組織欄に掲げる組織に、それぞれ同表の職名欄に掲げる職を置き、その職は、それぞれ同表の職員の種類欄に掲げる職員をもって充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

組織

職名

職員の種類

職務

事務局

部長

事務職員

教育委員会の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

事務職員又は技術職員

課長を補佐し、課の事務を掌理し、課長が指定する事務を整理する。

学校教育課

指導主事

事務職員

上司の命を受け、指導主事の職務に従事する。

教育研究所

所長

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

指導主事

事務職員

上司の命を受け、指導主事の職務に従事する。

野外教育センター

所長

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

所長補佐

事務職員又は技術職員

所長を補佐し、センターの事務を掌理し、所長が指定する事務を整理する。

担当

主査

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、担当の事務を整理する。

2 前項に規定するもののほか、教育委員会は、事務局等(事務局、教育研究所及び野外教育センターをいう。以下同じ。)次の表の職名欄に掲げる職を置くことができ、その職は、それぞれ同表の職員の種類欄に掲げる職員をもって充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職員の種類

職務

次長

事務職員又は技術職員

部長を補佐し、及び上司の命を受け、特に教育委員会が命ずる事務を掌理する。

主幹

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、特に教育委員会が命ずる事務を分担掌理する。

副主幹

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、事務を分担処理する。

主査

事務職員又は技術職員

上司の命を受け、事務を分担整理する。

3 主幹、課長補佐及び所長補佐のうち教育委員会が指定する者は、課長又は所長が不在のときは、その職務を代理する。

(昭50教委規則2・昭51教委規則3・昭52教委規則4・昭54教委規則2・昭57教委規則3・昭58教委規則7・昭61教委規則2・昭62教委規則1・昭63教委規則1・平元教委規則5・平2教委規則1・平3教委規則1・平4教委規則1・平5教委規則2・平6教委規則5・平7教委規則1・平9教委規則1・平11教委規則1・平11教委規則6・平12教委規則3・平13教委規則2・平16教委規則2・平17教委規則2・平18教委規則3・平21教委規則2・平22教委規則1・平24教委規則1・一部改正、平26教委規則1・旧第7条繰上・一部改正、平27教委規則5・一部改正)

(役付職以外の一般職員の職)

第7条 前条に定める役付職のほか、事務局等に次の表の職名欄に掲げる職員の職を置くことができ、その職は、それぞれ同表の職員の種類欄に掲げる職員をもって充て、その職務は、それぞれ同表の職務欄に掲げるとおりとする。

職名

職員の種類

職務

統括主任

事務職員又は技術職員

主査を補佐し、担当の特に困難な事務を調整する。

主任

事務職員又は技術職員

主査を補佐し、担当の事務を調整する。

主事

事務職員

一般事務をつかさどる。

司書

事務職員

司書業務をつかさどる。

技師

技術職員

一般技術をつかさどる。

栄養士

技術職員

栄養士業務をつかさどる。

(昭57教委規則3・昭61教委規則2・平6教委規則1・平16教委規則2・平17教委規則2・平18教委規則4・平24教委規則1・一部改正、平26教委規則1・旧第8条繰上)

(その他の職員の職及びその職務)

第8条 次の表の左欄に掲げるその他の職員の職を事務局等に置き、その職務は、それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。

職名

職務

作業主任

上司の命を受け、現業員を指導する。

司書補

司書業務に従事する。

運転手

自動車運転に従事する。

現業員

現業作業、調理業務又は施設等の清掃その他の諸作業に従事する。

(昭57教委規則3・昭61教委規則2・昭61教委規則6・平6教委規則1・平12教委規則3・平14教委規則3・平16教委規則2・平17教委規則2・平19教委規則2・平25教委規則1・一部改正、平26教委規則1・旧第9条繰上)

(職員の配属等)

第9条 第6条に定める職への職員の配置は、それぞれの職について教育委員会が定める。

2 前項に定める者以外の職員は、教育委員会が、事務局等に配属する。

3 前項の規定により事務局等に配属された職員(以下「事務局等配属職員」という。)の課(教育研究所及び野外教育センターを含む。)への配置は、事務量・業務執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案して部長が定める。

(昭61教委規則2・平7教委規則1・平17教委規則2・平24教委規則1・一部改正、平26教委規則1・旧第10条繰上・一部改正)

(事務の分担)

第10条 課長(これに相当する職にある者を含む。)は、前条第3項の規定により配置された職員の事務の分担を定めるものとする。

(平7教委規則1・一部改正、平26教委規則1・旧第11条繰上)

(事務局等配属職員の流動的配置変更)

第11条 部長は、分掌事務について次の各号に掲げる場合は、事務局等配属職員を流動的に配置変更を行い、事務の機能的、かつ、能率的な執行をはからなければならない。

(1) 新規発生事業を分掌する場合において、当該事務を課に属させるとき。

(2) 事務の進行状況の調査により事務の処理が遅滞しているものがあるとき。

(3) 緊急又は一定期限までに事務の処理を完了する必要があるとき。

(4) その他流動的配置変更を必要とするとき。

(平7教委規則1・一部改正、平26教委規則1・旧第12条繰上)

(配属職員の配置報告)

第12条 部長は、前条の規定により事務局等配属職員の配置変更を行うときは、そのつど必要事項を教育長の承認を経て、教育委員会に報告しなければならない。

(平26教委規則1・旧第13条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(春日井市教育委員会事務局等組織規則の廃止)

2 春日井市教育委員会事務局等組織規則(昭和46年春日井市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(昭和50年教委規則第2号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第8号)

この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年教委規則第4号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、係長の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定に対応する担当の主査の職を命ぜられた職員とみなす。

(昭和55年教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、庶務調達担当主査の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則に規定する庶務担当主査の職を命ぜられた職員とみなす。

(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第7号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第9号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、文化振興担当主査の職を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則に規定する文化振興担当主査の職を命ぜられた職員とみなす。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

(施行時期)

1 この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、国民体育大会準備室の室長、室長補佐、主査及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則に規定する国体推進室の室長、室長補佐、主査及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

(平成5年教委規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により社会教育担当の主査及び文化財担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定による社会教育担当の主査及び文化財担当の主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成11年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成11年教委規則第6号)

この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、市民文化センター事務局の局長、局長補佐、副主幹及び主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定による市民文化センターの所長、所長補佐、副主幹及び主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成13年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第5号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年教委規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第7号)

この規則は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、生涯学習課の課長、課長補佐、副主幹、生涯学習担当主査、社会教育担当主査及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則に規定する生涯学習スポーツ課の課長、課長補佐、副主幹、生涯学習担当主査、社会教育担当主査及び担当に勤務を命ぜられた職員とみなす。

(平成18年教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則の施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、教育委員会総務課の課長、課長補佐、総務担当主査、営繕担当主査及び担当に勤務を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定による教育委員会教育総務課の課長、課長補佐、庶務担当主査、営繕担当主査及び担当に勤務を命ぜられている職員とみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、教育委員会総務課、学校教育課、文化財課及び図書館の副主幹を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定による教育委員会教育総務課、学校教育課、文化財課及び図書館の課長補佐及び館長補佐を命ぜられている職員とみなす。

(平成22年教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第5号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間の部長の職務については、改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年教委規則第1号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により、教育委員会学校給食課の管理担当主査及び栄養担当主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、第1条の規定による改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定による教育委員会学校給食課の学校給食担当主査を命ぜられている職員とみなす。

春日井市教育委員会事務局等組織規則

昭和49年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年3月30日 教育委員会規則第1号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和51年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和51年9月30日 教育委員会規則第8号
昭和52年9月30日 教育委員会規則第4号
昭和54年5月26日 教育委員会規則第2号
昭和55年3月7日 教育委員会規則第1号
昭和56年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第3号
昭和58年3月30日 教育委員会規則第7号
昭和58年5月31日 教育委員会規則第9号
昭和60年3月27日 教育委員会規則第1号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第6号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成2年3月23日 教育委員会規則第1号
平成3年3月28日 教育委員会規則第1号
平成4年3月30日 教育委員会規則第1号
平成5年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年5月25日 教育委員会規則第3号
平成6年3月31日 教育委員会規則第1号
平成6年9月1日 教育委員会規則第5号
平成7年3月31日 教育委員会規則第1号
平成9年3月14日 教育委員会規則第1号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成11年5月7日 教育委員会規則第2号
平成11年10月29日 教育委員会規則第6号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成13年3月5日 教育委員会規則第2号
平成13年12月25日 教育委員会規則第5号
平成14年3月28日 教育委員会規則第3号
平成16年3月24日 教育委員会規則第2号
平成16年7月5日 教育委員会規則第7号
平成17年3月23日 教育委員会規則第2号
平成18年2月9日 教育委員会規則第3号
平成18年3月23日 教育委員会規則第4号
平成19年2月1日 教育委員会規則第2号
平成19年9月28日 教育委員会規則第6号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成22年2月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月18日 教育委員会規則第2号
平成24年2月17日 教育委員会規則第1号
平成25年3月27日 教育委員会規則第1号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第5号
平成28年1月29日 教育委員会規則第1号