○春日井市学校給食調理場条例
昭和43年3月30日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、春日井市学校給食調理場(以下「調理場」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(平25条例35・一部改正)
(設置)
第2条 春日井市立小学校及び中学校において実施される学校給食の調理を効率的に行うため、次のとおり調理場を置く。
名称 | 位置 |
前並調理場 | 春日井市四ツ家町字二ツ杁127番地 |
稲口調理場 | 春日井市稲口町3丁目14番地1 |
東部第1調理場 | 春日井市庄名町348番地1 |
東部第2調理場 |
(昭46条例7・昭48条例20・昭50条例10・昭53条例45・昭55条例32・昭56条例16・昭58条例31・平5条例4・平16条例34・平25条例35・令4条例35・一部改正)
(事業)
第3条 調理場は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、春日井市立小学校及び中学校の学校給食の調理その他学校給食について必要な事業を行う。
(昭55条例32・全改、平25条例35・旧第4条繰上・一部改正)
(運営委員会)
第4条 春日井市教育委員会に学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、学校給食の運営に関する重要な事項について調査審議する。
3 運営委員会の委員は、20名以内とする。
4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平25条例35・旧第5条繰上・一部改正)
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
(平25条例35・旧第6条繰上)
附則
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第7号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和46年教委規則第6号により昭和46年6月1日から施行)
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第45号)
この条例は、昭和54年1月4日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
この条例は、春日井白山土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。ただし、第2条中春日井市学校給食センター条例第4条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第16号)
この条例は、日本住宅公団春日井都市計画高蔵寺土地区画整理事業の換地処分の公告があった日の翌日から施行する。
附則(昭和58年条例第31号)
この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第34号)
この条例は、平成16年10月9日から施行する。
附則(平成25年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定は、平成26年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の春日井市学校給食センター条例第5条の規定により任命され、又は委嘱されている学校給食センター運営委員会委員は、改正後の春日井市学校給食調理場条例第4条の規定により任命され、又は委嘱された学校給食運営委員会委員とみなす。
附則(令和4年条例第35号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。