○春日井市教育委員会公印取扱規程

平成8年3月29日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、春日井市教育委員会公印規則(昭和49年春日井市教育委員会規則第4号)の規定に基づき、公印の管守、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。

(公印の管守)

第2条 管守者は、公印を厳重に管守しなければならない。

(公印の調製等)

第3条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、教育総務課長に合議の上、教育長の決裁を受けなければならない。

2 管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を教育総務課長に引き継がなければならない。

3 教育総務課長は、前項の規定により引継ぎを受けた公印のうち委員会印、教育長印及び教育長職務代理者印については、永年保存し、その他の公印については、公印廃止の日から10年間保存した後、焼却その他適当な方法で廃棄しなければならない。

4 教育総務課長は、公印台帳(第1号様式)を作成し、必要事項を記載し、整理しておかなければならない。

(平13教委訓令1・平21教委訓令2・平27教委訓令2・一部改正)

(公告)

第4条 公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の名称及び使用開始又は廃止の期日並びに調製及び改刻の場合にあっては、印影その他必要事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第5条 施行する文書には、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書又は庁内連絡文書等にあっては、この限りでない。

2 公印を使用しようとするときは、押印すべき文書に決裁を受けた原議文書を添えて公印の管守者に提示し、審査を経た上で押印しなければならない。

3 公印の管守者は、公印の使用を承認したときは、公印使用認可簿(第2号様式)に必要な事項を記載させるものとする。

4 緊急を要する場合又は大量に公印を使用する場合は、そのたびごとに事務主管課長が公印の管守者の承認を受け、公印使用認可簿に記載した上で押印することができる。

(公印の刷込み及び公印刷込用紙の使用)

第6条 一時に多数印刷する文書のうち、公印を押印すべきもので公印の印影を刷り込むことが適当であるものは、公印の押印に代えて印影を刷り込むことができる。

2 文書に公印の印影を刷り込もうとする者は、刷込用公印使用願(第3号様式)により管守者の承認を受けるとともに、決裁を受けた原議文書を添えて公印の管守者に提示し、審査を受けなければならない。

3 管守者は、前項の承認を受けた者に対し、印影の原版を貸与するものとする。

4 第2項の承認を受けた者は、印影の原版の不正な使用等を防止する対策を講じなければならない。

5 第2項の承認を受けた者は、印影の刷込みを終えたときは、その使用結果を刷込用公印使用報告書(第4号様式)により管守者に報告し、刷込みに使用した印影の原版を管守者に返還しなければならない。

6 第2項の承認を受けた者は、公印刷込用紙を厳重に保管し、公印刷込用紙出納簿(第5号様式)を備えつけ、使用状況を明らかにし、不用となったときは、焼却、裁断等適当な方法により廃棄しなければならない。

(平29教委訓令2・一部改正)

(電子印の使用)

第7条 公印を押印すべき文書で電子計算機により公印の印影を打ち出すことが適当であるものは、公印の押印に代えて、電子計算機に記録した当該公印の印影(以下「電子印」という。)を打ち出すことができる。

2 管守者は、電子印の使用に当たっては、電子印の不正な使用、破壊等を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 管守者は、電子印を使用して証明書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための必要な措置を講じなければならない。

4 管守者は、電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子印を消去しなければならない。

5 電子印を使用しようとする者は、電子印使用願(第6号様式)により管守者の承認を受けるとともに、決裁を受けた原議文書を添えて公印の管守者に提示し、審査を受けなければならない。

6 管守者は、前項の承認を受けた者に対し、電子印を提供するものとする。

7 第5項の承認を受けた者は、電子印の不正な使用等を防止する対策を講じなければならない。

8 第5項の承認を受けた者は、電子印の使用を終えたときは、速やかに電子印を消去し、その使用結果を電子印使用報告書(第7号様式)により管守者に報告しなければならない。

9 電子印の調製、管理等については、第3条第1項及び第4項並びに第4条の規定を準用する。

(平11教委訓令1・追加、平29教委訓令2・一部改正)

(事故届)

第8条 管守者は、公印について盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(第8号様式)を教育総務課長を経て教育長に提出しなければならない。

2 公印刷込用紙の保管者は、公印刷込用紙の盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちにその旨を管守者に届け出なければならない。

(平11教委訓令1・旧第7条繰下・一部改正、平13教委訓令1・平21教委訓令2・平29教委訓令2・一部改正)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年教委訓令第1号)

この訓令は、平成11年11月1日から施行する。

(平成13年教委訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、なお従前の例による。

3 改正前の春日井市教育委員会公印取扱規程第3条の規定により行う委員長印の取扱いについては、同条の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年1月4日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際、改正前の春日井市教育委員会公印取扱規程の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市教育委員会公印取扱規程の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。

(令3教委訓令1・一部改正)

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(令3教委訓令1・一部改正)

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(平24教委訓令1・平29教委訓令2・令3教委訓令1・一部改正)

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(平29教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平29教委訓令2・旧第4号様式繰下、令3教委訓令1・一部改正)

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(平11教委訓令1・追加、平24教委訓令1・一部改正、平29教委訓令2・旧第5号様式繰下・一部改正、令3教委訓令1・一部改正)

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(平29教委訓令2・追加、令3教委訓令1・一部改正)

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(平11教委訓令1・旧第5号様式繰下・一部改正、平29教委訓令2・旧第6号様式繰下)

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春日井市教育委員会公印取扱規程

平成8年3月29日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成8年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成11年10月29日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月5日 教育委員会訓令第1号
平成21年2月25日 教育委員会訓令第2号
平成24年2月17日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第2号
平成29年12月21日 教育委員会訓令第2号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第1号