○春日井市教育委員会公印規則

昭和49年11月27日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、春日井市教育委員会の公印に関して必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印の名称、書体、寸法、様式、用途及び管守者は、別表のとおりとする。

(管守等)

第3条 公印の管守その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(春日井市教育委員会公印規則の廃止)

2 春日井市教育委員会公印規則(昭和46年春日井市教育委員会規則第5号)は、廃止する。

(昭和50年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第5号)

この規則は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第3号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年教委規則第10号)

この規則は、昭和59年1月4日から施行する。

(昭和61年教委規則第7号)

この規則は、昭和61年5月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第2号)

この規則は、平成4年5月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年教委規則第6号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(切替措置)

2 この規則施行の際、改正前の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定により社会教育担当の主査及び文化財担当の主査を命ぜられている職員は、別段の辞令が発せられない限り、改正後の春日井市教育委員会事務局等組織規則の規定による社会教育担当の主査及び文化財担当の主査を命ぜられた職員とみなす。

(平成11年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年11月11日から施行する。

(平成11年教委規則第4号)

この規則は、平成11年11月1日から施行する。

(平成12年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則(別表中委員長印の項を削る部分に限る。)の施行の際、現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の法第16条第1項の教育長をいう。以下同じ。)が、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する期間は、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、現に使用している公印は、これを改刻するまでそのまま使用することができる。

別表(第2条関係)

(昭50教委規則1・昭52教委規則5・昭53教委規則1・昭54教委規則3・昭57教委規則2・昭58教委規則10・昭61教委規則7・昭63教委規則1・平元教委規則5・平4教委規則2・平5教委規則4・平6教委規則6・平7教委規則2・平8教委規則1・平9教委規則1・平11教委規則1・平11教委規則2・平11教委規則4・平12教委規則3・平13教委規則2・平16教委規則2・平18教委規則3・平21教委規則2・平24教委規則1・平26教委規則1・平27教委規則3・一部改正)

名称

書体

寸法(mm)

様式

用途

管守者

委員会印

てん書

方 24

画像

一般公文書用

教育総務課長

てん書

方 24

画像

一般公文書刷込用

教育総務課長

てん書

方 24

画像

一般公文書電子計算機用

教育総務課長

大和古印体

方 33

画像

表彰及びほう賞用

教育総務課長

大和古印体

方 33

画像

表彰及びほう賞用

教育総務課長

大和古印体

縦 30

横 15

画像

一般公文書等契印用

教育総務課長

大和古印体

方 24

画像

公民館用

青年の家用

少年自然の家用

公民館長

青年の家所長

野外教育センター所長

教育長印

てん書

方 24

画像

一般公文書用

教育総務課長

教育長職務代理者印

大和古印体

方 24

画像

一般公文書用

教育総務課長

教育部長印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

教育総務課長

課長印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

課長

野外教育センター所長印

大和古印体

方21

画像

一般公文書用

野外教育センター所長

学校印

てん書

方 24

画像

一般公文書用

校長

大和古印体

方 45

画像

表彰・ほう賞及び卒業証書用

校長

大和古印体

縦 30

横 15

画像

一般公文書等契印用

校長

学校長印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

校長

学校長職務代理者印

てん書

方 21

画像

一般公文書用

教頭

学校給食運営委員会委員長印

大和古印体

方 21

画像

一般公文書用

学校給食課長

文化財保護審議会長印

大和古印体

方 24

画像

一般公文書用

文化財課長

春日井市教育委員会公印規則

昭和49年11月27日 教育委員会規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和49年11月27日 教育委員会規則第4号
昭和50年3月14日 教育委員会規則第1号
昭和52年9月30日 教育委員会規則第5号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和54年5月26日 教育委員会規則第3号
昭和57年3月31日 教育委員会規則第2号
昭和58年12月6日 教育委員会規則第10号
昭和61年4月30日 教育委員会規則第7号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月31日 教育委員会規則第5号
平成4年3月30日 教育委員会規則第2号
平成5年7月23日 教育委員会規則第4号
平成6年9月1日 教育委員会規則第6号
平成7年3月31日 教育委員会規則第2号
平成8年3月29日 教育委員会規則第1号
平成9年3月14日 教育委員会規則第1号
平成11年3月29日 教育委員会規則第1号
平成11年5月7日 教育委員会規則第2号
平成11年10月29日 教育委員会規則第4号
平成12年3月24日 教育委員会規則第3号
平成13年3月5日 教育委員会規則第2号
平成16年3月24日 教育委員会規則第2号
平成18年2月9日 教育委員会規則第3号
平成21年2月25日 教育委員会規則第2号
平成24年2月17日 教育委員会規則第1号
平成26年2月20日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号