○春日井市自転車等駐車場条例施行規則
昭和56年7月9日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市自転車等駐車場条例(昭和56年春日井市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭59規則28・平17規則42・一部改正)
(意義)
第1条の2 この規則における用語の意義は、条例に定めるところによる。
(平17規則62・追加)
(利用時間)
第2条 駐車場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することがある。
区分 | 利用時間 | |
有料駐車場 | 春日井市春日井駅北口自転車等駐車場以外の駐車場 | 午前6時から午後11時(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあっては、午後10時)まで |
春日井市春日井駅北口自転車等駐車場 | 午前零時から午後12時まで | |
無料駐車場 | 午前零時から午後12時まで |
(昭59規則28・平17規則42・平17規則62・平27規則41・平30規則53・一部改正)
(指定の申請に係る公示)
第2条の2 春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。以下「指定管理者条例」という。)第2条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 駐車場の概要
(2) 指定の申請の期限
(3) 指定の期間
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の適用の有無
(5) その他市長が必要と認める事項
(平17規則62・追加)
(指定の申請)
第2条の3 指定管理者条例第2条第3項の規定により指定を申請しようとする団体は、自転車等駐車場指定管理者指定申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 指定管理者条例第2条第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び法人登記事項証明書又はこれらに類する書類
(2) 役員又はこれに準ずる者の氏名等を記載した役員等名簿(第2号様式)並びに当該役員又はこれに準ずる者の履歴書及び身分を証する市町村の長の証明書
(3) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類(申請の日の属する事業年度に設立された団体にあっては、その設立時における財産目録又はこれに類する書類)
(4) 現に行っている事業の概要を記載した書類
(5) 指定管理者条例第7条第1項に規定する管理業務計画の案
(6) その他市長が必要と認める図書
(平17規則62・追加)
(指定の申請事項の変更)
第2条の4 指定管理者は、指定管理者条例第4条第2項の規定により申請に係る事項を変更しようとするときは、自転車等駐車場指定管理者指定申請事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則62・追加)
(管理業務計画)
第2条の5 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画の承認を受けようとするときは、自転車等駐車場管理業務計画承認申請書(第4号様式)に当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
2 指定管理者は、指定管理者条例第7条第1項の規定により管理業務計画を変更しようとするときは、自転車等駐車場管理業務計画変更承認申請書(第5号様式)の当該管理業務計画を添えて市長に提出しなければならない。
3 指定管理者条例第7条第2項の規定による規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 職員に関する事項で次に掲げるもの
ア 管理の業務を行う部局の組織図
イ 管理の業務に従事する職員が有する資格等(管理の業務に係るものに限る。)
ウ 職員の研修等の方法
(2) 条例第3条の2第1項第2号に定める管理の業務(以下「維持管理業務」という。)について、実施する時期又は頻度、実施する者その他実施の方法
(3) 維持管理業務以外の管理の業務について、その実施の方法
(4) 前2号の業務のうち、駐車場の利用者に対するサービスの向上に資するものについて、その特徴
(5) 年度ごとの収支計画
(6) その他管理の業務に関する事項で次に掲げるもの
ア 地震等の天災時、設備等の事故の発生時その他の緊急時の対処に関する事項
イ 秘密保持に関する事項
ウ 身分を示す証票の携帯に関する事項
エ その他市長が必要と認める事項
(平17規則62・追加)
(業務の休廃止)
第2条の6 指定管理者は、指定管理者条例第9条第1項の規定により管理の業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、自転車等駐車場指定管理者業務休廃止許可申請書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(平17規則62・追加)
(1) 有料駐車場
ア 清掃業務を行うこと。
イ 場内の自転車等の整理を行うこと。
ウ 場内の巡回及び監視を行うこと。
(2) 無料駐車場
ア 清掃業務を行うこと。
イ 場内の自転車等の整理を行うこと。
ウ 利用者を無料駐車場に誘導すること。
(1) 有料駐車場 消防用設備、防犯警報設備、二段式駐車装置、自転車搬送用コンベアーその他有料駐車場の設備の保守点検を行うこと。
(2) 無料駐車場
ア 場内等の草刈りを行うこと。
イ 長期間継続して置かれている自転車等の場内収集を行うこと。
3 前2項に掲げるもののほか、次に掲げる管理の業務については、それぞれに掲げるところにより行わなければならない。
(1) 駐車場の軽微な修繕を行うこと。
(2) 軽微な修繕以外の修繕を要することとなった場合は、その内容を市長に報告すること。
(3) 駐車場において事故等が発生した場合は、速やかに、発生日時、場所、状況、措置等を市長に報告すること。
(4) 災害が発生するおそれがある場合は、市長との連絡及び職員の待機に関する体制の整備その他の措置を講じること。
(5) 災害の発生後にあっては、有料駐車場の屋根、壁、床、天井等の外観について、目視等による点検を行うこと。
(6) その他駐車場の良好な状態の確保のため市長が特に必要と認める管理の業務を市長が指示するところにより行うこと。
4 前3項に掲げる点検等の結果、異常が認められたときは、直ちに市長に報告しなければならない。
(平17規則62・追加)
(図書の備付け等)
第2条の8 条例第3条の3第3項の規則で定める図書は、次に掲げるものとする。
(1) 個々の管理の業務に関する記録
(2) 管理の業務に係る収支の状況に関する記録
(3) その他市長が必要と認める図書
2 指定管理者は、指定管理者でなくなったときは、前項各号に掲げる図書を市長に引き継がなければならない。
(平17規則62・追加)
(事業報告書)
第2条の9 指定管理者は、毎年度5月31日までに、地方自治法第244条の2第7項に規定する事業報告書を市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者でなくなったときは、指定管理者でなくなった日から起算して30日以内に、その日までの当該年度の事業報告書を市長に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 個々の管理の業務について、実施した時期、実施した者その他実施の方法
(2) 管理の業務に係る収支の状況
(3) その他管理の状況を把握するため市長が必要と認める事項
(平17規則62・追加)
第3条 削除
(平30規則53)
(利用手続)
第4条 春日井市春日井駅北口自転車等駐車場以外の有料駐車場を利用しようとする者は、入口において使用料を納付して普通駐車券(第7号様式)の交付を受け、利用した後は、出口において当該駐車券を提出しなければならない。
2 春日井市春日井駅北口自転車等駐車場を利用しようとする者は、入口において普通駐車券の交付を受け、利用した後は、出口において当該駐車券を提出し、使用料を納付しなければならない。
(昭59規則28・平17規則42・平30規則53・一部改正)
(定期駐車券の交付)
第5条 定期駐車券の交付を受けようとする者は、定期駐車券交付申込書(第9号様式)を市長(条例第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第9条を除き以下同じ。)に提出しなければならない。
3 市長は、第1項の申込者に定期駐車券を交付する。
4 前3項の規定にかかわらず、定期駐車券の交付を受けた者が、その有効期間の末日の翌日から継続して定期駐車券の交付を受けようとする場合の取扱いは、市長が別に定める方法によることができる。
(昭59規則28・平17規則42・平17規則62・平30規則53・一部改正)
(定期駐車券の再交付)
第6条 定期駐車券を紛失し、又は汚損した者は、定期駐車券再交付申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。
2 定期駐車券を汚損した場合における前項の申請書には、当該汚損した定期駐車券を添付しなければならない。
(昭59規則28・平17規則62・一部改正)
(利用料金)
第6条の2 条例第6条の2第1項の規定により使用料を利用料金とするときは、この規則の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。
(平14規則17・追加)
(利用者の遵守事項)
第7条 駐車場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 駐車の際は、必ず旋錠すること。
(2) 他の自転車等の駐車を妨げないこと。
(3) 駐車場を不潔にしないこと。
(4) 喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号のほか駐車場の管理上不適当と認められるような行為をしないこと。
(平17規則42・平17規則62・一部改正)
(損害の届出)
第8条 駐車場をき損し又は滅失した者は、直ちにその理由を付けて市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(平17規則62・全改)
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(平17規則62・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第28号)
1 この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に発行されている回数券の使用については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第17号)抄
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第29号)
1 この規則は、平成16年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成17年規則第42号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市高蔵寺駅口自転車駐車場条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第3条に規定する普通駐車券及び定期駐車券は、改正後の春日井市自転車等駐車場条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、引き続き使用することができる。
3 この規則の施行の際、改正前の規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成17年規則第62号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の春日井市自転車等駐車場条例施行規則の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この規則の施行前においても行うことができる。
2 この規則の施行の際、改正前の春日井市自転車等駐車場条例施行規則に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市自転車等駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成27年規則第41号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の春日井市自転車等駐車場条例施行規則の規定による春日井市春日井駅北口自転車等駐車場の指定管理者の指定の手続等の行為及び春日井市春日井駅北口自転車等駐車場に係る使用料の納付その他春日井市春日井駅北口自転車等駐車場を利用するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の際、改正前の春日井市自転車等駐車場条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市自転車等駐車場条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することができる。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
(平17規則62・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則62・追加)
(平17規則62・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則62・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則62・追加、令3規則19・一部改正)
(平17規則62・追加、令3規則19・一部改正)
(昭59規則8・平17規則42・一部改正、平17規則62・旧第1号様式繰下、平30規則53・一部改正)
(昭59規則28・全改、平16規則29・平17規則42・一部改正、平17規則62・旧第2号様式繰下、平30規則53・一部改正)
(昭59規則28・全改、平16規則29・平17規則42・一部改正、平17規則62・旧第3号様式繰下・一部改正、平30規則53・一部改正)
(昭59規則28・旧第5号様式繰上、平16規則29・一部改正、平17規則62・旧第4号様式繰下・一部改正、令3規則19・一部改正)