○春日井市自転車等駐車場条例

昭和56年7月9日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、自転車等駐車場の設置及び管理(指定管理者(同条第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に係るものを含む。)について必要な事項を定めるものとする。

(平17条例32・一部改正)

(設置)

第2条 道路交通の円滑化を図り、併せて自転車等利用者の利便の増進に資するため、次に掲げる自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(1) 有料自転車等駐車場(以下「有料駐車場」という。)

(2) 無料自転車等駐車場(以下「無料駐車場」という。)

2 有料駐車場の名称及び位置は、別表第1のとおりとし、無料駐車場の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(昭59条例35・全改、昭60条例4・平16条例34・平17条例32・一部改正)

(定義)

第2条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) バイク 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車並びに道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車をいう。

(3) 自転車等 自転車及びバイクをいう。

(平17条例32・追加)

(利用時間)

第3条 駐車場の利用時間は、規則で定める。

(平17条例32・全改)

(指定管理者が行う管理の業務等)

第3条の2 市長は、次に掲げる範囲の管理の業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 第5条に定める使用料又は第6条の2第1項に定める利用料金の収受等に関する業務

(2) 駐車場の点検整備、運転監視、清掃、修繕、自転車等の整理その他の維持管理に関する業務

(3) その他市長が定める業務

2 市長は、前項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、当該業務を行わないものとする。

(平17条例32・追加、平30条例52・一部改正)

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、駐車場がき損され又は滅失されたときは、速やかに、その旨を市長に報告しなければならない。

2 管理の業務に関する経理については、管理の業務以外の業務に関する経理と区分して整理しなければならない。この場合において、管理の業務と管理の業務以外の業務の双方に関連する費用については、適正にそれぞれの業務に配分して経理しなければならない。

3 指定管理者は、管理の業務に関する図書で規則で定めるものを備え付け、これを指定の期間中保存しなければならない。

4 指定管理者は、管理の業務を一括して他の者に委任してはならない。

5 地震その他の天災が発生した場合その他緊急の場合の管理の業務は、市長の指示に従い、これを行わなければならない。

6 前各項に掲げるもののほか、管理の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例32・追加)

(指定管理者の指定の手続等)

第3条の4 指定管理者の指定の手続等については、春日井市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年春日井市条例第28号。第10条第1項において「指定管理者条例」という。)によるものとする。

(平17条例32・追加)

(利用対象)

第4条 駐車場に駐車することができる自転車等は、有料駐車場については、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとし、無料駐車場については、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、市長(第3条の2第1項の規定により指定管理者に管理の業務を行わせる場合にあっては、指定管理者。第6条の2第10条及び第11条を除き以下同じ。)が適当と認めるときは、自転車等以外の車両を駐車することができる。

(平17条例32・全改・一部改正)

(使用料)

第5条 有料駐車場を利用しようとする者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。

(平17条例32・平30条例52・一部改正)

(使用料の減免等)

第6条 使用料の減免、還付等については、春日井市行政財産目的外使用料条例(昭和39年春日井市条例第4号)第5条から第7条までの規定を準用する。

(平12条例8・一部改正)

(利用料金)

第6条の2 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に使用料の額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額を、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、指定管理者の収入として収受させることができる。

2 市長は、前項の規定により利用料金を指定管理者の収入としたときは、その減免及び還付についてこの条例の定めるところにより、指定管理者に行わせることができる。

3 市長は、第1項の規定により指定管理者の収入として収受させたときは、これを公示しなければならない。

(平14条例5・追加、平17条例32・一部改正)

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の利用を制限することができる。

(1) 収容台数を超える利用と認められるとき。

(2) 駐車場の施設その他附属設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(利用者の義務)

第8条 駐車場の利用者は、駐車場の利用に際しては、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(平14条例5・平17条例32・一部改正)

(利用の中止)

第9条 市長は、駐車場の利用者が前条の規定に違反したときは、利用の中止を命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、市長は、駐車場の整備工事その他の理由により必要があるときは、駐車場の全部又は一部の利用を中止することができる。

(平17条例32・一部改正)

(指定管理者の原状回復義務)

第10条 指定管理者は、指定の期間が満了したとき、又は指定管理者条例第10条の規定により指定を取り消され若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、直ちに駐車場を原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 指定管理者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、これに要した費用を指定管理者から徴収する。

(平17条例32・追加)

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により駐車場をき損し又は滅失した者は、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(平17条例32・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例32・旧第11条繰下)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、供用は、昭和56年9月1日から開始する。

(昭和59年条例第35号)

1 この条例は、昭和59年9月1日から施行する。

2 改正後の春日井市高蔵寺駅口自転車駐車場条例別表の適用については、この条例の施行の日から昭和60年3月31日までの間は、同表自転車の項中「100」とあるのは「80」と、「1,500」とあるのは「1,200」と、「1,200」とあるのは「900」と、「4,000」とあるのは「3,200」と、「3,000」とあるのは「2,400」と、「6,000」とあるのは「4,800」と、「4,500」とあるのは「4,200」とし、同表/原動機付自転車/自動二輪車の項中「150」とあるのは「100」と、「2,250」とあるのは「1,500」と、「1,800」とあるのは「1,200」と、「6,000」とあるのは「4,000」と、「4,800」とあるのは「3,200」と、「9,000」とあるのは「6,000」と、「7,200」とあるのは「4,800」とする。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成3年10月1日から、第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第13条の規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定、第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日から、第15条中第7条の表(し尿処理手数料に限る。)の改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 第1条の規定、第12条中別表第2(有料公園施設を利用する場合を除く。)の改正規定、第14条中別表(「4 体育室兼運動訓練室」を除く。)の改正規定、第15条中第7条の表(し尿処理手数料を除く。)の改正規定並びに第16条及び第23条の規定は、平成4年1月1日以後の申請による使用料及び手数料について適用し、同日前の申請による使用料及び手数料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第34号)

この条例は、平成16年10月9日から施行する。

(平成17年条例第32号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市自転車等駐車場条例第3条の4の規定による指定管理者の指定の手続等の行為については、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成19年条例第23号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年条例第44号)

この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成19年政令第362号により平成19年12月26日から施行)

(平成22年条例第27号)

この条例は、平成22年9月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年5月15日から施行する。ただし、別表第2春日井市神領駅東自転車・バイク駐車場の項の次に春日井市神領駅北第1自転車・バイク駐車場の項及び春日井市神領駅北第2自転車・バイク駐車場の項を加える改正規定、同表春日井市勝川駅北第2自転車・バイク駐車場の項の次に春日井市勝川駅東自転車・バイク駐車場の項、春日井市勝川駅南自転車・バイク駐車場の項及び春日井市勝川駅西自転車・バイク駐車場の項を加える改正規定、同表春日井市名鉄春日井駅自転車・バイク駐車場の項の改正規定並びに同項の次に春日井市名鉄春日井駅第2自転車・バイク駐車場の項及び春日井市名鉄春日井駅東自転車・バイク駐車場の項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第52号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の春日井市自転車等駐車場条例の規定による春日井市春日井駅北口自転車等駐車場の指定管理者の指定の手続等の行為及び春日井市春日井駅北口自転車等駐車場に係る使用料の納付その他春日井市春日井駅北口自転車等駐車場を利用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年条例第35号)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和2年条例第55号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 改正後の春日井市自転車等駐車場条例の規定は、令和3年4月1日以後に利用者が納付する使用料について適用し、同日前に利用者が納付する使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、令和3年8月16日から施行する。ただし、別表第1春日井市高蔵寺駅南口自転車駐車場の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第26号)

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

この条例は、令和4年11月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第4条関係)

(平17条例32・追加、平19条例23・平30条例52・令元条例35・令3条例10・令3条例18・一部改正)

名称

位置

利用対象

春日井市高蔵寺駅北口自転車駐車場

春日井市高蔵寺町北3丁目100番地15

自転車

春日井市高蔵寺駅北口当日自転車駐車場

春日井市高蔵寺町北4丁目8番地6

自転車

春日井市高蔵寺駅西口自転車駐車場

春日井市高蔵寺町北3丁目12番地1

自転車

春日井市高蔵寺駅南口バイク駐車場

春日井市高蔵寺町北4丁目937番地7

バイク

春日井市春日井駅北口自転車等駐車場

春日井市割塚町226番地

自転車、原動機付自転車及び普通自動二輪車(総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.0キロワット以下のものに限る。)

別表第2(第2条、第4条関係)

(平17条例32・追加、平22条例27・平22条例29・平26条例15・平28条例17・平30条例52・令2条例22・令3条例26・令4条例19・令5条例21・一部改正)

名称

位置

利用対象

春日井市高蔵寺駅北第1自転車・バイク駐車場

春日井市高座台2丁目100番地6

自転車等

春日井市高蔵寺駅北第3自転車・バイク駐車場

春日井市高蔵寺町北5丁目1041番地1

自転車等

春日井市高蔵寺駅南自転車・バイク駐車場

春日井市高蔵寺町5丁目100番地27

自転車等

春日井市高蔵寺駅西自転車・バイク駐車場

春日井市高蔵寺町北2丁目100番地1

自転車等

春日井市神領駅東第3自転車・バイク駐車場

春日井市神領町3丁目100番地24

自転車等

春日井市神領駅東第4自転車駐車場

春日井市神領町2丁目14番地5

自転車

春日井市神領駅西第1自転車・バイク駐車場

春日井市堀ノ内町北1丁目817番地5

自転車等

春日井市神領駅西第2自転車・バイク駐車場

春日井市堀ノ内町1丁目100番地20

自転車等

春日井市神領駅南自転車駐車場

春日井市神領町2丁目9番地14

自転車

春日井市神領駅北第3自転車駐車場

春日井市下市場町6丁目5番地8

自転車

春日井市春日井駅東自転車・バイク駐車場

春日井市小木田町3022番地3

自転車等

春日井市春日井駅西自転車・バイク駐車場

春日井市上条町1丁目134番地

自転車等

春日井市春日井駅南自転車・バイク駐車場

春日井市上条町3丁目40番地

自転車等

春日井市勝川駅北第1自転車・バイク駐車場

春日井市若草通1丁目8番地

自転車等

春日井市勝川駅北第2自転車・バイク駐車場

春日井市角崎町107番地6

自転車等

春日井市勝川駅東自転車・バイク駐車場

春日井市松新町2丁目56番地1

自転車等

春日井市勝川駅南自転車・バイク駐車場

春日井市小野町1丁目126番地

自転車等

春日井市勝川駅西自転車・バイク駐車場

春日井市勝川町5丁目3番地

自転車等

春日井市間内駅自転車・バイク駐車場

春日井市牛山町193番地1

自転車等

春日井市牛山駅東自転車・バイク駐車場

春日井市牛山町949番地3

自転車等

春日井市牛山駅西自転車・バイク駐車場

春日井市牛山町945番地3

自転車等

春日井市名鉄春日井駅第1自転車・バイク駐車場

春日井市春日井町字土合57番地1

自転車等

春日井市名鉄春日井駅第2自転車・バイク駐車場

春日井市春日井町字黒鉾13番地1

自転車等

春日井市名鉄春日井駅東自転車・バイク駐車場

春日井市春日井町字黒鉾44番地1

自転車等

春日井市味美駅第1自転車・バイク駐車場

春日井市西本町1丁目16番地1

自転車等

春日井市味美駅第2自転車・バイク駐車場

春日井市味美町1丁目28番地2

自転車等

春日井市味美駅第3自転車・バイク駐車場

春日井市花長町2丁目7番地5

自転車等

春日井市TKJ味美駅自転車・バイク駐車場

春日井市中新町2丁目23番地6

自転車等

別表第3(第5条関係)

(平30条例52・全改、令2条例55・一部改正)

名称

区分

使用料の額

春日井市春日井駅北口自転車等駐車場以外の有料駐車場

自転車

1回につき

100円

1か月につき

一般

1,540円

高校生以下

1,230円

3か月につき

一般

4,120円

高校生以下

3,090円

6か月につき

一般

6,180円

高校生以下

4,630円

バイク

1回につき

150円

1か月につき

屋根

2,310円

1,850円

3か月につき

屋根

6,180円

4,940円

6か月につき

屋根

9,270円

7,410円

春日井市春日井駅北口自転車等駐車場

自転車

1回につき

110円

1か月につき

一般

2,090円

高校生以下

1,880円

3か月につき

一般

6,020円

高校生以下

5,380円

6か月につき

一般

11,730円

高校生以下

10,500円

原動機付自転車

1回につき

160円

1か月につき

3,140円

3か月につき

9,040円

6か月につき

17,580円

普通自動二輪車

(総排気量が0.125リットル以下又は定格出力が1.0キロワット以下のものに限る。)

1回につき

210円

1か月につき

3,670円

3か月につき

10,560円

6か月につき

20,550円

備考

1 この表中春日井市春日井駅北口自転車等駐車場以外の有料駐車場の「1回」とは、1日における1回の入出場をいう。

2 この表中春日井市春日井駅北口自転車等駐車場の「1回」とは、継続する24時間以内の利用をいう。

3 この表中「高校生以下」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校及び同法第125条の専修学校の高等課程に在学する者その他市長が適当と認めた者をいう。

4 第4条ただし書の規定により利用対象とした車両の使用料の額は、春日井市春日井駅北口自転車等駐車場以外の有料駐車場にあってはバイクの使用料の額と、春日井市春日井駅北口自転車等駐車場にあっては原動機付自転車の使用料の額とする。

春日井市自転車等駐車場条例

昭和56年7月9日 条例第23号

(令和5年7月10日施行)