○春日井市民病院処務規程
昭和63年3月31日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 春日井市民病院(以下「病院」という。)の処務については、別に定めがあるもののほかこの規程の定めるところによる。
(1) 局長 春日井市行政組織規則(昭和49年春日井市規則第12号。以下この条及び第10条において「規則」という。)第25条第1項の表市民病院の部に規定する局長及び室長(病院安全推進室の室長に限る。)並びに同条第2項の表市民病院の部に規定する参事をいう。
(2) 部長 規則第25条第1項の表市民病院の部に規定する主任部長をいう(第10条を除く。)。
(3) 副室長 規則第25条第2項の表市民病院の部に規定する副室長をいう。
(4) 課長等 規則第25条第1項の表市民病院の部に規定する科長、室長(病院安全推進室の室長を除く。)、副局長(看護局の副局長に限る。)及び課長をいう。
(5) 主幹 規則第25条第2項の表市民病院の部に規定する主幹及び指導主幹をいう。
(6) 課長補佐等 規則第25条第1項の表市民病院の部に規定する室長補佐、科長補佐及び課長補佐をいう。
(7) 指定課長補佐等 規則第25条第4項の規定に基づき市長が指定する者をいう。
(平4訓令4・平4訓令5・平6訓令5・平8訓令1・平10訓令6・平14訓令2・平14訓令5・平15訓令5・平17訓令3・平20訓令2・平21訓令5・平27訓令4・平29訓令1・平31訓令1・令3訓令2・令4訓令5・令5訓令3・一部改正)
(市長の決裁事項)
第3条 市長は、別表に定める市長の決裁区分に属する事項を決裁するものとする。
(副市長の専決事項)
第4条 副市長は、別表に定める副市長の決裁区分に属する事務を専決するものとする。
(平18訓令7・一部改正)
(院長の専決事項)
第5条 院長は、次に掲げる事務を専決するものとする。
(1) 患者の診療及び入退院に関すること。
(2) 会計年度任用職員の雇用に関すること。
(3) 職員の研修に関すること。
(4) 別表に定める院長の決裁区分に属する事項に関すること。
(5) その他市長が特に委任した事項に関すること。
(令4訓令5・一部改正)
(局長等の専決事項)
第6条 局長は、別表に定める局長の決裁区分に属する事務を専決するものとする。
2 薬剤局長は、前項に定める事務のほか、薬品の使用に関する事務を専決することができる。
3 事務局長は、第1項に定める事務のほか、次に掲げる事務を専決することができる。
(1) 起債事業計画書、起債許可申請書及び借入申込書の提出に関すること。
(2) 借入額の決定及び申込みに関すること。
(3) 使用料及び手数料の徴収に関すること。
(4) 使用料及び手数料の支払の申立て及びこれに係る訴訟に関すること。
(5) たな卸資産(薬品を除く。)の使用に関すること。
4 総務部長は、別表に定める総務部長の決裁区分に属する事務を専決することができる。
(平10訓令6・平15訓令4・平23訓令2・平26訓令1・平31訓令1・一部改正)
(部長の専決事項)
第7条 部長は、別表に定める部長の決裁区分に属する事務を専決するものとする。
(平10訓令6・平26訓令1・平31訓令1・一部改正)
(課長等の専決事項)
第8条 課長等は、次に掲げる事務を専決するものとする。
(1) 身分、資格等の事実証明に関すること。
(2) 別表に定める課長等の決裁区分に属する事項に関すること。
2 前項に定める事務のほか、次に掲げる課長は、次の事務を専決することができる。
管理課長
(1) 文書の収受発送に関すること。
(2) 文書の編さん、保存に関すること。
(3) 公用車の管理に関すること。
(4) 病院内外の取締りに関すること。
(5) ポスター等の広告物処理に関すること。
(6) 会議室等の使用許可に関すること。
(7) 物件の貸借及び供給に関すること。
医事課長
(1) 診療録等の整理保存に関すること。
(2) 使用料及び手数料の納入に関すること。
(3) 収入金の調査及び納入督励に関すること。
3 人事課長は、別表に定める人事課長の決裁区分に属する事務を専決することができる。
(平10訓令6・平17訓令3・一部改正)
(主幹の専決事項)
第9条 主幹は、課長等専決事項のうち、別に定める事務を専決することができる。
(指定課長補佐等の専決)
第9条の2 指定課長補佐等は、課長等専決事項のうち、次に掲げる事務について専決することができる。
(1) 所属職員(課長等、主幹及び指定課長補佐等を除く。)の市内の旅行命令に関すること。
(2) その他定例的かつ軽易な事項
(平21訓令5・追加)
(看護師長の専決事項)
第9条の3 看護師長は、課長等専決事項のうち、次に掲げる事務を専決することができる。ただし、看護師長に係るものは除く。
(1) 所属職員の3日以内の休暇
(2) 市内の旅行命令
(3) 時間外勤務命令
(平15訓令4・追加、平21訓令5・旧第9条の2繰下)
(代決)
第10条 院長が不在であるときは、副院長が院長の専決すべき事務を代決することができる。
2 局長(事務局長を除く。以下この項において同じ。)が不在であるときは、その事務を所掌する主任部長(規則第25条第1項の表市民病院の部に規定する主任部長をいう。以下この条において同じ。)、副局長(医務局の副局長を除く。)、副室長(病院安全推進室の副室長に限る。)、科長又は室長(技術局の室長に限る。)が局長の専決すべき事務を代決することができる。
3 事務局長が不在であるときは、その事務を所掌する課長が事務局長の専決すべき事務を代決することができる。
4 主任部長が不在であるときは、市長が指名する部長(規則第25条第2項の表市民病院の部に規定する部長をいう。以下この条において同じ。)が主任部長の専決すべき事務を代決することができる。
5 課長等が不在であるときは、課長補佐等が課長等の専決すべき事務を代決することができる。
6 代決すべき者が不在である場合は、専決権者の上司の決裁を受けなければならない。
(平7訓令4・平10訓令6・平15訓令5・平17訓令3・平20訓令2・平21訓令1・平27訓令4・平29訓令1・平31訓令1・令3訓令2・令4訓令5・令5訓令3・一部改正)
(決裁規程の準用)
第11条 前9条のほか決裁に関しては、春日井市決裁規程(昭和36年春日井市訓令第8号)の定めるところによる。
(執務時間)
第12条 病院に勤務する職員の執務時間、休日及び休暇については、病棟勤務その他病院業務に必要なものの勤務を除き、春日井市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年春日井市条例第6号)の定めるところによる。
(平7訓令4・一部改正)
(服務)
第13条 服務に関しては、春日井市職員服務規程(平成2年春日井市訓令第2号)の定めるところによる。
(平2訓令2・一部改正、平10訓令6・旧第16条繰上・一部改正)
(当直)
第14条 病院には、医療当直及び事務当直を置く。
(平4訓令5・一部改正、平10訓令6・旧第17条繰上、平14訓令2・平29訓令1・一部改正)
第15条 医療当直は、日直及び宿直とし、医師その他院長が必要と認める医療職員の輪番勤務とする。
(平4訓令5・平8訓令1・一部改正、平10訓令6・旧第18条繰上、平14訓令2・平29訓令1・一部改正)
第16条 当直医師は、当直中必要に応じて患者の診療を行うとともに、院務を総理するものとする。
2 当直医師は、患者に変状があるとき又は病状危篤と認められるときは、応急措置を施して主治医に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 医師以外の医療当直は、調剤、撮影、検査、看護、診療介助等それぞれの業務を行うとともに、他の職員の業務を援助しなければならない。
4 事務当直は、日直及び宿直とし、外来者の受付及び会計を行うものとする。
(平10訓令6・旧第19条繰上・一部改正、平14訓令2・平29訓令1・一部改正)
第17条 前3条に定めるもののほか、当直勤務については、春日井市当直勤務規程(平成2年春日井市訓令第3号)の定めるところによる。
(平2訓令3・一部改正、平10訓令6・旧第20条繰上)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。
附則(平成2年訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成2年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成2年9月30日から施行する。
附則(平成4年訓令第4号)抄
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第5号)
この訓令は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成6年訓令第5号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第1号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年11月22日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第2号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第5号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第1号)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市民病院処務規程の規定は、平成26年度以後の事業年度に係る決裁について適用し、平成25年度以前の事業年度に係る決裁については、なお従前の例による。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第7号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条―第8条関係)
(平15訓令4・全改、平16訓令7・平17訓令3・平18訓令7・平19訓令6・平20訓令2・平21訓令1・平21訓令5・平23訓令2・平26訓令1・平28訓令7・平30訓令5・令3訓令2・令5訓令3・一部改正)
1 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 院長 | 総務部長 | 局長共通 | 部長 | 人事課長 | 課長等共通 | 備考 | ||
任免 | 採用及び退職(春日井市職員の給与に関する条例(昭和36年春日井市条例第1号)別表第2の適用を受ける者に限る。) | 全職員(会計年度任用職員を除く。) | 会計年度任用職員 | 人事課長に合議 | |||||||
分限 | 病気休暇 | 局長以上 | 部長、課長 | 課長以上を除く全職員 | |||||||
その他 | 全職員 | ||||||||||
懲戒 | 全職員 | ||||||||||
休暇等 | 週休日の振替等及び代休日の指定 | 院長、副院長 | 副院長以上を除く全職員 | ||||||||
職務に専念する義務の免除 | 研修受講及び厚生計画への参加並びに市行政運営上特に必要な団体等の兼職及び業務従事 | 院長、副院長 | 局長、部長、課長 | 部長を除く診療科の全職員 | 課長以上を除く全職員 | ||||||
その他 | 院長、事務局長 | 副院長、局長(事務局長を除く。) | 部長、課長 | 部長を除く診療科の全職員 | 課長以上を除く全職員 | ||||||
産前産後休暇、介護休暇及び介護時間 | 全職員 | ||||||||||
病気休暇及び組合休暇 | 課長以上 | 課長以上を除く全職員 | |||||||||
その他の休暇及び深夜勤務の制限 | 院長、副院長 | 局長、部長、課長 | 部長を除く診療科の全職員 | 課長以上を除く全職員 | |||||||
服務 | 時間外(休日)勤務命令 |
|
| 院長、副院長 |
| 局長、部長、課長 | 部長を除く診療科の全職員 |
| 課長以上を除く全職員 |
| |
週休日及び勤務時間の割振り |
|
| 局長以上 |
| 局長以上を除く全職員 |
|
|
| 人事課長に合議 | ||
当直勤務命令 |
|
| 局長以上 |
| 局長以上を除く全職員 |
|
|
|
| ||
研修 |
| 院長、事務局長 | 院長、事務局長を除く全職員 |
|
|
|
|
|
| ||
旅行命令 | ① 院長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) ② 事務局長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) | ① 院長(特定地及び市内の旅行命令に限る。) ② 副院長 ③ 事務局長を除く局長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) | ① 局長(特定地及び市内の旅行命令に限る。) ② 部長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) ③ 課長(特定地及び市内の旅行命令を除く。) | ① 部長(特定地及び市内の旅行命令に限る。) ② 診療科の全職員 | ① 課長(特定地及び市内の旅行命令に限る。) ② 課長以上を除く全職員 |
備考
1 この表において「課長」とは、課長等及び主幹をいう。
2 この表において「特定地」とは、名古屋市千種区、東区、北区、西区、中村区、中区、昭和区及び守山区並びに瀬戸市、犬山市、小牧市、尾張旭市、岩倉市、西春日井郡豊山町及び多治見市をいう。
2 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 市長 | 副市長 | 院長 | 事務局長 | 管理課長 | 備考 | |
予算科目の新設 | 目 | 節 | |||||
調定決議 | 課長等共通 ~ | ||||||
収入伝票 | ~ | ||||||
徴収 | ~ | 民事訴訟の例による徴収手続 | |||||
督促 | 課長等共通 督促状、催告状の発付 | ||||||
減免 | 異例なもの | 課長等共通 一般的なもの | |||||
不納欠損処分 | ~ | ||||||
過誤納金の還付命令 | 課長等共通 ~ | ||||||
誤払金等の戻入命令、収入の更正、支出の更正及び振替等の命令 | ~ | ||||||
貸付 | ~300 | 300~ | 50~ | 予定貸付料の年額又は総額による(ただし、無償のもの又は軽減されるものは、評価額による。)。 | |||
売却及び廃棄 | ~300 | 300~ | 50~ | 金額は、帳簿又は見積額 | |||
寄附の収受(負担付きでないもの) | ~50 | 50~ | 金銭以外のものは、評価額による。 | ||||
施行計画 | 新規施策(制度改正を含む。)その他特に指示する施行計画 | ~ | |||||
工事請負費 | ~10,000 | 10,000~ | 1,000~ | 課長等共通 300~ | |||
薬品費、診療材料費、医療消耗備品費、消耗品費、消耗備品費、印刷製本費、修繕費、手数料及びたな卸資産購入限度額 | ~500 | 500~ | 課長等共通 300~ | 春日井市長期継続契約に関する条例(平成21年春日井市条例第39号。)に定める長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)によるものは、管財契約課長合議 | |||
委託料 | ~10,000 | 10,000~ | 1,000~ | 課長等共通 300~ | 長期継続契約によるものは、管財契約課長合議 | ||
賃借料及びリース資産購入費 | ~1,000 | 1,000~ | 課長等共通 300~ | 長期継続契約によるものは、管財契約課長合議 機器の賃借料は、賃借期間の総額による。 | |||
器械備品購入費及び土地購入費 | ~10,000 | 10,000~ | 2,000~ | 課長等共通 300~ | |||
変更 | 課長等共通 ~ | ||||||
支出負担行為 | 交際費 | ~ | |||||
委託料、工事請負費、土地購入費及び貸付金 | ~3,000 | 3,000~ | |||||
賠償金 | ~1,000 | 1,000~ | |||||
企業債償還金、支払利息及び企業債取扱諸費 | ~300 | 300~ | |||||
その他 | ~ | ||||||
支払 | ~ | ||||||
予備費の充当 | ~ | ||||||
予算の流用 | ~300 | 300~ | |||||
契約事項 | 入札の予定価格及び制限価格の決定 | 入札執行担当の課長等 ~ | |||||
監督職員及び検査職員の指名 | 課長等共通 ~ | ||||||
しゅん工(完了)検査の確認 | 課長等共通 ~ | ||||||
資金前渡金及び概算払の精算 | ~ | ||||||
振替伝票 | ~ | ||||||
日計表 | ~ | ||||||
月次試算表 | ~ |
備考
1 数字で特に表示のないものは、1件(1つの決裁に係るもの)の金額を示す。金額は万円単位とし、「50~」は50万円以下のものを、「~50」は50万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。
2 施行計画の金額が春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則(昭和42年春日井市規則第10号)第104条第1項各号に定める金額以下のもの及び市長が特に認めたものは、支出負担行為決議書に替えることができる。
3 施行計画の金額が春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則第104条第1項各号に定める金額を超えるものは、管理課長に合議し、入札業者審査委員会の審査を受けること。ただし、市長が特に認めたものを除く。