○春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則
昭和63年3月31日
規則第19号
春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則(昭和41年春日井市規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、春日井市病院事業の設置等に関する条例(昭和35年春日井市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(診療時間)
第2条 春日井市民病院(以下「病院」という。)の外来患者の診療時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。ただし、院長が必要があると認めるときは、別にこれを定めることができる。
(平5規則21・平5規則23・平10規則37・一部改正)
(休診日)
第3条 病院の外来休診日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで
(4) 市長が特に必要があると認めた日
(平4規則41・平5規則21・一部改正)
(診療の特例)
第4条 院長は、前2条の規定にかかわらず、急を要する患者に対しては、診療を行うものとする。
(診療券)
第5条 外来患者が新たに診療を受けようとするときは、診療券(第1号様式)の交付を受けなければならない。
2 診療券は、受診の都度病院に提出しなければならない。
(平10規則37・一部改正)
(投薬)
第6条 外来患者が診療を受けたときは、使用料及び手数料(以下「料金」という。)を納付した後薬剤の交付を受けるものとする。
(入院)
第7条 病院に入院しようとする者は、入院申込書(第2号様式)を提出し、院長の承認を受けなければならない。
3 入院患者が、精神障害者であるときはその保護義務者、未成年者であるときはその親権者が入院誓約書を提出するものとする。
4 第2項の入院誓約書に連署する連帯保証人は、独立の生計を営む成年者で、身元の確実なものでなければならない。
(平5規則23・平21規則32・一部改正)
(往診等)
第8条 往診を求める者に対しては、院務に支障のない限りこれに応ずるものとする。
2 入院患者は、院長の承認を受けて、自費で特に院外医師の来診を求めることができる。
(1) 入院に係る料金 納入通知を受けた日から10日
(2) 前号以外の料金 当該料金に係る行為をした日
2 前項の納期限が病院の外来休診日に当たるときは、その直後の病院の外来休診日でない日とする。
(平10規則37・全改、平10規則51・平21規則32・一部改正)
(料金の後納)
第10条 院長は、次の各号のいずれかに該当するときは、料金を後納させることができる。
(1) 診療した後でなければ料金を算定し難いとき。
(2) 応急の診療を必要とし、料金を前納し難いとき。
(3) その他院長がやむを得ない理由があると認めるとき。
(平10規則37・旧第11条繰上)
(料金の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認める者又は学術研究上必要があると認める患者に対しては、料金を減免することができる。
(平10規則37・旧第12条繰上)
(手術等)
第12条 手術、麻酔又は検査を受けようとする者は、手術(麻酔)・検査同意書(第4号様式)を院長に提出しなければならない。
(平5規則23・一部改正、平10規則37・旧第13条繰上・一部改正)
(診療の拒否等)
第13条 院長は、患者が次の各号のいずれかに該当するときは、診療若しくは入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に満ちたとき。
(2) 入院若しくは診療の必要を認めないとき、又はその必要がなくなったとき。
(3) 風紀又は秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 病院の諸規程に違反したとき。
(5) その他院長が特に必要があると認めたとき。
(平10規則37・旧第14条繰上)
2 市長は、特別な設備又は費用を要するときは、市長が定める実費相当額を徴収することがある。
3 市長は、特別の理由があると認める者に対しては、第1項の料金を減免することができる。
(平10規則37・旧第15条繰上・一部改正、平14規則45・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、病院の管理について必要な事項は、市長の承認を得て院長が定める。
(平10規則37・旧第16条繰上)
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日以後に係る料金から適用し、同日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定は、平成3年10月1日以後に係る料金から適用し、同日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年規則第41号)
この規則は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成5年規則第21号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
1 この規則は、平成5年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に改正前の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則に基づいて提出されている入院申込書、入院誓約書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
附則(平成8年規則第21号)
この規則は、春日井都市計画事業朝宮土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。
(平成8年4月26日県公告)
附則(平成9年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成9年4月1日以後に係る料金から適用し、同日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年規則第37号)
この規則は、平成10年11月22日から施行する。
附則(平成10年規則第51号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市医療資金の貸付けに関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則、春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則及び春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、春日井市医療資金の貸付けに関する条例施行規則、春日井市国民健康保険規則、春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則及び春日井市病院事業の財務に関する特例を定める規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成14年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第49号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 平成14年10月1日から平成16年3月31日までの間における改正後の別表入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養の項の適用については、同項中「通算対象入院料」とあるのは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める字句に読み替えるものとする。
(1) 平成14年10月1日から平成15年3月31日まで 通算対象入院料に3分の1を乗じて得た額
(2) 平成15年4月1日から平成16年3月31日まで 通算対象入院料に3分の2を乗じて得た額
附則(平成16年規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第27号)
1 この規則は、平成16年10月9日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている診察券は、改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成18年規則第46号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成18年4月1日以後の自由診療、健康診断及び診療材料費について適用し、同日前の自由診療、健康診断及び診療材料費については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第36号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第45号)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成21年1月1日以後の分べん料について適用し、同日前の分べん料については、なお従前の例による。
附則(平成21年規則第32号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第42号)
この規則は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成22年規則第46号)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(平成22年規則第52号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定は、平成26年4月1日以後に係る料金から適用し、同日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第44号)
この規則は、平成26年11月25日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第37号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日以後に係る料金から適用し、同日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第19号)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
2 改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定は、平成31年10月1日以後に係る料金から適用し、同日前に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則の規定に基づいて調製されている用紙類は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、そのまま又は所要の訂正をして使用することがある。
附則(令和4年規則第26号)
1 この規則は、令和4年5月30日から施行する。
2 改正前の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則第5条の規定により交付された診療券については、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年規則第37号)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
2 改正後の春日井市病院事業の設置等に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日以後の初診又は再診に係る選定療養費について適用し、同日前の初診又は再診に係る選定療養費については、なお従前の例による。
別表(第14条関係)
(平10規則37・全改、平14規則45・平14規則49・平16規則21・平18規則46・平18規則68・平18規則73・平19規則36・平20規則33・平20規則45・平22規則52・平26規則18・平26規則44・平27規則40・平28規則37・平31規則19・令4規則37・一部改正)
区分 | 金額 | |
自由診療、健康診断及び診療材料費 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)(以下これらを総称して「算定方法等」という。)により算出した額に100分の110を乗じて得た額。ただし、料金について特に協定した場合はその協定した額とし、特に定めがない場合は市長が定める額 | |
自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく診療 | 算定方法等により算出した額の2倍の額 | |
室料 | 特別室 | 1日につき 19,800円(助産については、18,000円) |
個室A・B | 1日につき 7,700円(助産については、7,000円) | |
個室C | 1日につき 4,510円(助産については、4,100円) | |
分べん料 | 1回につき180,000円から200,000円までにおいて市長が定める額 | |
文書料 | 1件につき550円から5,500円までにおいて市長が定める額 | |
初診に係る選定療養費 | 1日につき 7,700円(歯科については、5,500円) | |
再診に係る選定療養費 | 1日につき 3,300円(歯科については、2,090円) | |
入院期間が180日を超えた日以後の入院に係る療養 | 通算対象入院料に100分の15を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額 | |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく承認を受けた医薬品のうち、健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の規定に基づき別に厚生労働大臣が定める使用薬剤の薬価(以下「薬価基準」という。)に収載されていないものの投与に係る薬剤料 | 購入に要した額の1.2倍の額 | |
薬価基準に収載されている医薬品の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく承認に係る用法等と異なる用法等による投与に係る薬剤料 | 薬価基準に収載されている医薬品の薬価 | |
駐車場使用料 | 駐車時間1時間を超え6時間以内 | 1台 100円 |
駐車時間6時間を超え24時間以内 | 1台 500円 | |
駐車時間24時間超 | 1台24時間までごとに500円 | |
行政財産目的外使用料 | 飲物自動販売機及びテレビカード販売機の設置 | 売上高に市長が定める割合を乗じて得た額 |
その他 | 春日井市行政財産目的外使用料条例(昭和39年春日井市条例第4号)の規定による使用料の額 |
備考
1 この表において「入院期間」とは、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第8号の規定により計算された入院期間をいう。
2 この表において「通算対象入院料」とは、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等第8号イに規定する通算対象入院料をいう。
(令4規則26・全改)
(平14規則49・全改、平20規則33・平22規則42・一部改正)
(平22規則46・全改、令2規則33・一部改正)
(平10規則37・全改、平20規則33・令3規則19・一部改正)